佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 86 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

お答えいたします。

御指摘のとおり、刑事訴訟法四百三十五条七号本文は、原判決の証拠となった書面を作成するなどした検察官が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決として証明されたときを再審開始事由として規定しているところでございます。

その上で、御指摘のような犯罪の成否というのは、先ほどと同様の答弁になることを御容赦願います。

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