和田政宗 (参政党)

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

それでは、再審開始決定に対する不服申立て、いわゆる検察官抗告についてお聞きをしていきたいというふうに思います。

証拠が隠れていることだとか、そういったことがあってはならない。ですので、繰り返し言っていますけれども、証拠を全部出して正々堂々とやっていれば、いわゆる冤罪は起きにくくなるわけですよね。そういった観点からお聞きをしていて、不服申立てについても、まさにそれによって見えるべきものが見えなくなってしまう、こういうような観点からもお聞きしていきたいというふうに思うんです。

近時の再審無罪事件では、確定審において捜査機関の不正があったということが判明していると断言できるわけです。福井事件では、「夜のヒットスタジオ」の捜査報告書が隠されていました。袴田事件では、五点の衣類のカラー写真、録音テープなどが隠されていた。再審無罪判決では、五点の衣類と共布及び自白は捏造と認定をされております。

検察官は、証拠隠しや証拠の捏造があった場合には、無罪等を言い渡すべき明らかな証拠に当たるか否か、明白性の審理に時間をかけるべきではなく、裁判のやり直し、再審公判をして正々堂々と決着をつければいいのではないかと思いますが、これはいかがでしょうか。

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