これはそういう答弁になるんだと思うんですけれども、証拠の隠滅にもし当たるのであれば、これは刑事訴訟法四百三十五条七号の職務犯罪、原判決の証拠となった証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となった書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたときに当たって、再審開始事由に当たるのではないでしょうか。七号に当たらないというのは、検察官が証拠の隠滅をした警察官、検察官を起訴しないために有罪の確定判決が得られないからにすぎないと考えますが、いかがでしょうか。
和田政宗 (参政党)
2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
毎回前提をつけて大変恐縮でありますけれども、特定の証拠が有罪の言渡しを受けた者の無罪を示すものであるかどうかや、その推認力の程度は一義的に定まるものではなくて、個別の事案に応じて判断されるべきものであるため、一概にお答えすることは困難でありますけれども、したがいまして、御指摘のような証拠を収集、把握するに至った場合において、再審手続を離れて、有罪の言渡しを受けた者に対していかなる対応を取るべきかについて一概にお答えすることは困難でありますというのが答えでございます。
質疑をずっとやっていますと、それであるならば、もう証拠を全部出しましょうよという話になっていくんですね。
更に質問いたしますが、福井事件の第一次再審請求では、検察官は「夜のヒットスタジオ」の放映日に関する捜査報告書の存在を把握していたのに、裁判所に提出していませんでした。福井事件の弁護団は、捜査側に不都合な証拠を隠した警察や検察の行為は証拠隠滅罪に該当すると。これは判例時報を見ましたら、そのように指摘をしておりました。
検察官が「夜のヒットスタジオ」の放映日に関する捜査報告書を提出しなかった行為は、証拠の隠滅に当たるのではないでしょうか。
お答えいたします。
犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でありまして、法務当局としてお答えすることは困難でございますけれども、一般論として申し上げますと、証拠隠滅罪は、他人の刑事事件に関する証拠を隠滅した場合に成立するものでございまして、隠滅とは、一般に、証拠そのものを滅失させる行為のほか、証拠の顕出を妨げ又は証拠価値、効力を滅失、減少させる全ての行為をいうと解されているものと承知しているところでございます。
- (上の発言)
これはそういう答弁になるんだと思うんですけれども、証拠の隠滅にもし当たるのであれば、これは刑事訴訟法四百三十五条七号の職務犯罪、原判決の証拠となった証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となった書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたときに当たって、再審開始事由に当たるのではないでしょうか。七号に当たらないというのは、検察官が証拠の隠滅をした警察官、検察官を起訴しないために有罪の確定判決が得られないからにすぎないと考えますが、いかがでしょうか。
お答えいたします。
御指摘のとおり、刑事訴訟法四百三十五条七号本文は、原判決の証拠となった書面を作成するなどした検察官が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決として証明されたときを再審開始事由として規定しているところでございます。
その上で、御指摘のような犯罪の成否というのは、先ほどと同様の答弁になることを御容赦願います。
それでは、再審開始決定に対する不服申立て、いわゆる検察官抗告についてお聞きをしていきたいというふうに思います。 証拠が隠れていることだとか、そういったことがあってはならない。ですので、繰り返し言っていますけれども、証拠を全部出して正々堂々とやっていれば、いわゆる冤罪は起きにくくなるわけですよね。そういった観点からお聞きをしていて、不服申立てについても、まさにそれによって見えるべきものが見えなくなってしまう、こういうような観点からもお聞きしていきたいというふうに思うんです。 近時の再審無罪事件では、確定審において捜査機関の不正があったということが判明し…
お答えいたします。 個別の再審事件における検察官の活動内容、裁判所の判断に関わる事柄について、法務当局としてお答えすることは困難であることは御理解いただきたいのですけれども、当然のことながら、証拠を改ざん、捏造したりするようなことはあってはなりませんし、仮に不正行為が行われた場合には、別途、厳正に対処されるべきであると認識しております。 その上で、証拠を改ざん、捏造したということが、そのことが明らかになって、それが無罪を示すことが明らかであった場合には、当然、検察官としても再審請求をするなり、そういったことを粛々としていくということになるかと思うわけ…