十年前のことをどれだけの方が覚えているのかというのは、私の今の質問以前にもたしか局長はお話しになっていたというふうに思うんですけれども、十年前、覚えていると思いますよ、皆さん。
極めてやはり、こういう何かしらの事件に絡むこと、また、冤罪の被害者となって、冤罪事件のいわゆる被告ないし被告であった方は、そういうことを捜査によって突き詰められる中で、明確に覚えていると思いますし、目撃する方も、極めて印象的なことであれば、私はそれは覚えていると思うんですね。私も額に傷、おでこのところにあるんですけれども、これは三歳か四歳の頃に家の前の砂利道でこけてできた傷なんですけれども、もう四十八年前とかになりますけれども、それを明確に、こけたときのシーンなども覚えていますので。
ですので、私は、そういう答弁は曖昧だと思うんですよね。曖昧だとか主観だとか、そういったものでいわゆる証拠というものが出てこなかったりですとか不服申立てをやるとかということがやはり排除されなくてはならないというふうに普通は考えるわけですね。
局長も、この法文に基づいて懸命に答弁されているというのは分かるんです。これは閣法として今審議をしていますけれども、私も、議員立法案を見ましたし、そもそも、我々立法府ですので、今回、この審議が最終的にどういう形、この法案がどうなるかというのは分からないですけれども、冤罪を絶対に生み出してはならないということと、冤罪被害者がもし存在するならば速やかに救っていかなくてはならないということでありますので、私は現在野党ですけれども、これは与野党の各議員が責任を持って、さらに、この議員立法案を超える、もっと総体的な、根本的な、そういう法案もみんなで作って、やはりそういうことで審議をしていかなくてはならないのではないか、この閣法の審議の中でそういうふうに考えております。
大臣にお聞きをいたします。
今月二日の質疑で、私の質問に対し平口法務大臣は、本来やり直すべきでない裁判についても直ちにやり直すことになり、裁判の確定の意義などが損なわれるなどと答弁をいたしておりますけれども、証拠隠しや証拠の捏造などの不正があったにもかかわらず、不正をしなくても有罪になっていたかもしれないなどという理由で裁判のやり直しを認めないことの方が、刑事裁判に対する信頼が失われることになるというふうに私は思います。
本来、法的安定性というものは、十分に審理を尽くしたのだから蒸し返すことは許されないということであって、そもそも証拠隠しなどの不正があった場合には、審理を尽くしていませんから、法的安定性の前提を欠くことになるのではないでしょうか。大臣にお聞きをします。
86佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、刑事訴訟法四百三十五条七号本文は、原判決の証拠となった書面を作成するなどした検察官が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決として証明されたときを再審開始事由として規定しているところでございます。
その上で、御指摘のような犯罪の成否というのは、先ほどと同様の答弁になることを御容赦願います。
この発言のページ
87
和田政宗(参政)
それでは、再審開始決定に対する不服申立て、いわゆる検察官抗告についてお聞きをしていきたいというふうに思います。
証拠が隠れていることだとか、そういったことがあってはならない。ですので、繰り返し言っていますけれども、証拠を全部出して正々堂々とやっていれば、いわゆる冤罪は起きにくくなるわけですよね。そういった観点からお聞きをしていて、不服申立てについても、まさにそれによって見えるべきものが見えなくなってしまう、こういうような観点からもお聞きしていきたいというふうに思うんです。
近時の再審無罪事件では、確定審において捜査機関の不正があったということが判明し…
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88佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
個別の再審事件における検察官の活動内容、裁判所の判断に関わる事柄について、法務当局としてお答えすることは困難であることは御理解いただきたいのですけれども、当然のことながら、証拠を改ざん、捏造したりするようなことはあってはなりませんし、仮に不正行為が行われた場合には、別途、厳正に対処されるべきであると認識しております。
その上で、証拠を改ざん、捏造したということが、そのことが明らかになって、それが無罪を示すことが明らかであった場合には、当然、検察官としても再審請求をするなり、そういったことを粛々としていくということになるかと思うわけ…
この発言のページ
- (上の発言)
89
和田政宗(参政)
十年前のことをどれだけの方が覚えているのかというのは、私の今の質問以前にもたしか局長はお話しになっていたというふうに思うんですけれども、十年前、覚えていると思いますよ、皆さん。
極めてやはり、こういう何かしらの事件に絡むこと、また、冤罪の被害者となって、冤罪事件のいわゆる被告ないし被告であった方は、そういうことを捜査によって突き詰められる中で、明確に覚えていると思いますし、目撃する方も、極めて印象的なことであれば、私はそれは覚えていると思うんですね。私も額に傷、おでこのところにあるんですけれども、これは三歳か四歳の頃に家の前の砂利道でこけてできた傷なんですけれども、もう四十八年前とかになりますけれども、それを明確に、こけたときのシーンなども覚えていますので。
ですので、私は、そういう答弁は曖昧だと思うんですよね。曖昧だとか主観だとか、そういったものでいわゆる証拠というものが出てこなかったりですとか不服申立てをやるとかということがやはり排除されなくてはならないというふうに普通は考えるわけですね。
局長も、この法文に基づいて懸命に答弁されているというのは分かるんです。これは閣法として今審議をしていますけれども、私も、議員立法案を見ましたし、そもそも、我々立法府ですので、今回、この審議が最終的にどういう形、この法案がどうなるかというのは分からないですけれども、冤罪を絶対に生み出してはならないということと、冤罪被害者がもし存在するならば速やかに救っていかなくてはならないということでありますので、私は現在野党ですけれども、これは与野党の各議員が責任を持って、さらに、この議員立法案を超える、もっと総体的な、根本的な、そういう法案もみんなで作って、やはりそういうことで審議をしていかなくてはならないのではないか、この閣法の審議の中でそういうふうに考えております。
大臣にお聞きをいたします。
今月二日の質疑で、私の質問に対し平口法務大臣は、本来やり直すべきでない裁判についても直ちにやり直すことになり、裁判の確定の意義などが損なわれるなどと答弁をいたしておりますけれども、証拠隠しや証拠の捏造などの不正があったにもかかわらず、不正をしなくても有罪になっていたかもしれないなどという理由で裁判のやり直しを認めないことの方が、刑事裁判に対する信頼が失われることになるというふうに私は思います。
本来、法的安定性というものは、十分に審理を尽くしたのだから蒸し返すことは許されないということであって、そもそも証拠隠しなどの不正があった場合には、審理を尽くしていませんから、法的安定性の前提を欠くことになるのではないでしょうか。大臣にお聞きをします。
90
平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
裁判は、確定により拘束力を生じ、争えなくなるからこそ、紛争解決手段として機能するわけでございます。そのため、本来やり直すべきでない裁判でも直ちにやり直すこととなるような制度とすることにはやはり問題があり、再審開始決定に対する不服申立てを全面的に禁止することは困難であると考えております。
他方で、言うまでもなく、証拠を改ざん、捏造したりするようなことはあってはならず、仮にそうした行為が行われた場合には、別途、厳正に対処されるべきであるというふうに認識をしております。
その上で、検察当局においては、起訴後に被告人が罪を犯していない…
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91
和田政宗(参政)
ルールがやはり分かりにくいし、客観的というよりも主観的な判断というものがなされるおそれがあるのではないかというところが、やはりこの質疑でも果たして明瞭になっているのかというところは私は思います。
この後、総理質疑もございますので、これは恐らく聞いている国民の皆さんも、私もかなり難しい法律用語を使って申し訳ないんですけれども、こういうようなより難しい用語の中で更に解釈が難しくなっているということがあると思いますので、総理質疑のときに、ちょっとスポーツの試合の例に例えて分かりやすくお聞きをしたいというふうに思いますので、また改めてそのときに明瞭な答えを政府…
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92佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
個別事件における裁判所の判断に関わる事柄について、法務当局としてお答えすることは困難であることは御理解いただきたいと思いますが、我が国の刑事裁判制度におきましては、裁判所の判断の慎重さ、適正さを確保する観点から、上訴制度を設けて、三審制を採用しているところでございます。
このような審級制度の下においては、下級審裁判所の判断に対する不服申立てを可能とした上で、上級審裁判所が下級審裁判所の判断の当否を審査し、その判断が下級審裁判所の判断に優先し、より正しいものとして取り扱われるところ、そのような取扱いは裁判制度が紛争解決手段としてその…
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