和田政宗 (参政党)

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

ルールがやはり分かりにくいし、客観的というよりも主観的な判断というものがなされるおそれがあるのではないかというところが、やはりこの質疑でも果たして明瞭になっているのかというところは私は思います。

この後、総理質疑もございますので、これは恐らく聞いている国民の皆さんも、私もかなり難しい法律用語を使って申し訳ないんですけれども、こういうようなより難しい用語の中で更に解釈が難しくなっているということがあると思いますので、総理質疑のときに、ちょっとスポーツの試合の例に例えて分かりやすくお聞きをしたいというふうに思いますので、また改めてそのときに明瞭な答えを政府側からもいただければというふうに思います。

三審制の下で確定した判決だから安易に再審を認めるべきではないと言いますけれども、福井事件では第一審は無罪判決です。控訴審がそれを破棄自判して有罪判決を言い渡したから、有罪判決が確定判決になりました。東京電力女性社員殺人事件も第一審は無罪判決、名張事件でも第一審は無罪判決です。

三審制の下で確定したというと、三回有罪判決を受けたかのように言われますけれども、これはそもそも誤りです。直接証人尋問、被告人質問をした第一審判決より、原則として書面審理である控訴審及び上告審判決の方が正しいと言えるのかという指摘もあります。

諸外国では、無罪判決に対する検察官の上訴を禁止している国も多いと承知をしております。我が国では無罪判決に対する検察官の上訴を認めておりますけれども、現在では、控訴審が第一審判決を破棄できるのは経験則、倫理則違反の場合に限られるべきだと言われております。

かつては控訴審が安易に破棄していたために誤った有罪判決が確定している場合があるのではないかという指摘もありますが、これはどうでしょうか。

前後のやりとり

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