佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

お答えいたします。

手続構造論の話と、再審請求人あるいは被疑者、被告人が置かれた立場の違いということで、その手がかりとなる証拠の一覧表ということについての違いはあると思っておりますけれども、済みません、先ほどの問いで、論理必然かどうかという問いに答えていないということでありましたが……(國重委員「もういいです、それは」と呼ぶ)済みません。

その上で、証拠提出命令制度の運用の中で、裁判所がそのような標目の一覧表を検察官に作成して提出させることはできるわけでありまして、そこの中には弁護人側に直ちの開示になじまないものというのは当然入っているわけで、委員は御案内のとおり……(國重委員「もちろん、これはやっちゃいけないんです」と呼ぶ)そういうことになっているわけです。

その上で、じゃ、どのような範囲で裁判所が標目の一覧表を作るかというのはまさに裁判所の御判断なわけでありますので、その中で、そういうふうにできてきた標目の一覧表のうち、そのような中で、弁護人への開示にも、開示といいましょうか、裁判所として弁護人に見せてもいいと判断するものが、便宜上、その運用の中であり得るのではないかとは思います。

例えば、関連する証拠の標目などを、証拠の一覧表などを、これと併せて、裁判所への提出の中から関連する証拠と認めたものについては、弁護側にも検察官から提示するようにといったことは例えば考えられる……(國重委員「標目の一覧表を」と呼ぶ)標目の一覧表そのものは駄目でありますけれども、ただ、部分を抜き取ったり、証拠の一部を抜き取ったり、あるいは供述の要旨などが書かれている部分、そこを削除したものを、例えばこういう形で弁護人の側にも、訴訟の運営として、訴訟準備の中で示すことを前提に議論しましょうといったことを裁判所から提案を受けるというのがあり得るのではないかというふうに思います。

そこで、今申し上げているのは、関連しない証拠も含めた全ての一覧表を提示するというのはなかなか難しいという話と、時期の話がありますのと、そういう中で、そういう全体としての裁判所のコミュニケーションの中で、様々な現場での工夫とか運用があり得るのではないかとは思っているところでございます。

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