佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

お答えいたします。

論理必然かという、手続構造論の話が一つあるかというのは大きいところだと思っています。

加えまして、一つ申し上げるとすれば、通常審と再審請求審のそれぞれにおける被告人と再審請求者側における証拠の把握という観点から申し上げますと、通常審におきましては、通常、検察官の起訴によりまして、被告人は、自分の供述を除いて、基本的には手元に証拠がない段階で自己を防御すべき立場に置かれるわけでございます。

公判前整理手続におきましては、被告人が、現に検察官が有罪を立証するために提出する証拠のほかに、検察官請求証拠の信用性や証明力を吟味するために必要な一定の類型の証拠、類型証拠でございます、それから、被告人が公判で予定している主張に関連する証拠の開示を受けることができる制度といたしまして、その開示請求を、受けるに当たっての手がかり、何もない中での手がかりとして、証拠の一覧表の交付制度が設けられたという状況にございます。

これに対しまして、再審請求審におきましては、通常審における三審制の下で既に審理が行われているものでございまして、検察官の手持ち証拠についても通常審の段階で刑事訴訟法の規定に従って既に開示を受けているという状況にありまして、加えて、確定判決において有罪認定の根拠となった証拠についても明らかにされているといった状態から始まるものでございます。

そのような状況において、犯人でないのに有罪判決を受けた者からしますと、確定判決のどこに問題があるかは十分把握しているのが通常であると考えられる上、どのような証拠があるのかといった、検察官に提出を命ぜられるべき証拠として、自分の主張を立証とか、あるいは減殺すべき対象の証拠としてどのようなものがあるのかというのは、通常、どのような証拠が収集されるかを念頭に置いて想定することが可能であるという状況の違いがございます。

その上で、今の、手がかりとしての証拠の一覧表の必要性といったものについても違いがあるのではないかと考えているところでございます。

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