要は、手続の構造論、職権主義ということだと思います。
再審請求審が職権主義一色で性格づけることができないことなども理由に、証拠の一覧表の弁護人への開示を認めるべきという、再審法を専門とする刑事法学者、当委員会にもお越しいただいた葛野参考人のような御意見があることは、もう十分法務省も分かっていると思います。
であれば、再審請求審が職権主義であることと、証拠の一覧表や送致書類等目録を弁護人が確認することを認めない、これは論理必然とは言えない。間違いないですね。
2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)
要は、手続の構造論、職権主義ということだと思います。
再審請求審が職権主義一色で性格づけることができないことなども理由に、証拠の一覧表の弁護人への開示を認めるべきという、再審法を専門とする刑事法学者、当委員会にもお越しいただいた葛野参考人のような御意見があることは、もう十分法務省も分かっていると思います。
であれば、再審請求審が職権主義であることと、証拠の一覧表や送致書類等目録を弁護人が確認することを認めない、これは論理必然とは言えない。間違いないですね。
お答えいたします。 御提案は、証拠の提出命令の請求についての手がかりであるところの証拠の一覧表ということだと思いますけれども、御指摘の事務負担についてだけ申し上げますと、警察から送られてきた目録そのものを開示、交付する仕組みとした場合には、証拠の提出命令の請求についての手がかりとしての機能が求められるにもかかわらず、その記載内容が不正確であってもそのまま再審請求者側に開示、交付されることとなりますので、そのようなものとして出すからには、警察から送致されてきた送致書類等目録の標目を、正確に記載されているかどうかを、検察官において、目録と実際に送致されてき…
ただ、証拠の一覧表に比べれば、現実的な負担というのは相当軽減されるというふうに思います。その確認作業すら負担だというのであれば、再審請求審で関連証拠を漏れなく提出する体制が本当に整っているのかと私は疑問に思います。 検察官抗告を全面禁止ではなくて原則禁止、また証拠の目的外使用の禁止、これらを規定した理由は、主として、それぞれに被害者の利益など他方利益があるからだというふうに理解をしています。また、そのように答弁をしています。 これに対し、証拠の一覧表等の弁護人への開示を拒む積極的な理由というのは、他方利益というよりも、別の理由、手続の構造論になるとい…
お答えいたします。 本法律案におきまして、まず前提から申し上げますと、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについて全面的な禁止としなかったのは、仮に誤った再審開始決定であっても一切不服申立てができず、本来やり直すべきでない裁判でも直ちにやり直すこととする制度とすると、裁判の確定の意義や裁判の紛争解決機能が損なわれるなどといった刑事司法制度の根幹に関わる問題が生じるためでございます。 また、本法律案において証拠の目的外使用の禁止の規定を設けることとしたのは、関係者の名誉、プライバシーを保護する必要があるだけでなく、今後の捜査、公判への協力確保の困難化…
要は、手続の構造論、職権主義ということだと思います。
再審請求審が職権主義一色で性格づけることができないことなども理由に、証拠の一覧表の弁護人への開示を認めるべきという、再審法を専門とする刑事法学者、当委員会にもお越しいただいた葛野参考人のような御意見があることは、もう十分法務省も分かっていると思います。
であれば、再審請求審が職権主義であることと、証拠の一覧表や送致書類等目録を弁護人が確認することを認めない、これは論理必然とは言えない。間違いないですね。
お答えいたします。 証拠の一覧表を弁護人に開示する制度を設けることについては、法制審議会において議論が行われて、再審請求審は、職権主義の下、裁判所が主体的に審理を行う手続であり、裁判所に一覧表を提出する仕組みとすることが整合的であるなどといった意見が大勢を占め、答申に盛り込まれなかったものでございます。 そこで、本法律案においては、このような法制審議会における議論の状況等を踏まえまして、証拠の一覧表や送致書類等目録を弁護人に開示する制度ではなくて、裁判所が必要であると認めるときに、検察官に対して、裁判所の指定する範囲に属する証拠の一覧表を提示すること…
私の質問に正面から答えていません。
論理必然ではありませんねと聞いています。いかがですか。
お答えいたします。 論理必然かという、手続構造論の話が一つあるかというのは大きいところだと思っています。 加えまして、一つ申し上げるとすれば、通常審と再審請求審のそれぞれにおける被告人と再審請求者側における証拠の把握という観点から申し上げますと、通常審におきましては、通常、検察官の起訴によりまして、被告人は、自分の供述を除いて、基本的には手元に証拠がない段階で自己を防御すべき立場に置かれるわけでございます。 公判前整理手続におきましては、被告人が、現に検察官が有罪を立証するために提出する証拠のほかに、検察官請求証拠の信用性や証明力を吟味するために必…