有田芳生 (中道改革連合)

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

大臣に伺ったんだけれども、刑事局長が答弁されたので、引き続き具体的なことについてお聞きをしたいんですが、これは繰り返しにもなるんだけれども、例えば、袴田事件のときに、確定審の中で五点の衣類のカラー写真がずっと出されなかったわけですけれども、だけれども、確定審の中では、袴田巌さんは犯行時の着衣としてズボンをはかされたわけですよね。三回はかされた。三回はかされたんだけれども、はけなかった。なぜはけなかったのかというと、袴田さんが肥えたんだ、太ったんだという言い方と、みそ漬けにされていたからズボンが縮んではけなかったんだという点と、もう一つ、ズボンのタグがBだった、そのBが確定審の中では肥満体のBだったということなんだけれども、実は違った。当時、検察がお持ちだったズボンのタグ、Bというのは、肥満体という意味じゃなくて、ズボンの色だった。だから、その証拠物が確定審の段階で提出されていたら、全然違った展開になっていたんじゃないかと私は思っているわけ。

だから、袴田事件の確定審のときだって、主任裁判官は、袴田さんは無罪だと心の中では思っていたけれども、死刑判決を書かざるを得なかったわけでしょう。とんでもない話があったわけですよ。これは合議の問題は別のことでしょうけれども、死刑判決を書いた人が、実は心の中では無罪だと思っていた。

袴田さんが昨日おっしゃっていたように、五十八年闘ってきたわけですよ。袴田事件だけじゃないですよ。今でも冤罪だといって闘っている方々が多くいらっしゃる。だから、あのとき、ちゃんと証拠物として提出されていたら、袴田さんやその御家族や支援者などなどのとんでもない苦悩や苦痛や人間的尊厳の辱めとか人権問題というのはなかったんじゃないですか。今だったらそういう証拠はスムーズに出されるんですか。お答えください。

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