だから、証拠が決定的なんですよ、証拠が。全面的に開示しなければいけないのに、今の政府案の中では。
次の質問に行きますけれども、証拠の目的外使用の禁止規定について、これをちょっと細かく伺いたいんですけれども、私たちは、再審法改正案に対する修正を今検討しておりますけれども、その一つとして、目的外使用の禁止規定及びその違反に係る罰則規定を削除をする、そうしなければいけないと検討しているんですけれども、この私たちの主張に対して、いかがですか。
2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)
だから、証拠が決定的なんですよ、証拠が。全面的に開示しなければいけないのに、今の政府案の中では。
次の質問に行きますけれども、証拠の目的外使用の禁止規定について、これをちょっと細かく伺いたいんですけれども、私たちは、再審法改正案に対する修正を今検討しておりますけれども、その一つとして、目的外使用の禁止規定及びその違反に係る罰則規定を削除をする、そうしなければいけないと検討しているんですけれども、この私たちの主張に対して、いかがですか。
お答えいたします。 委員の御指摘のように、平成十六年の改正、いわゆる通常審における証拠開示のルールができる前は、証拠開示であるとか、それに伴う裁判の長期化であるとか、様々な論点があって、いろいろな議論があったところでございました。 その上で、そのような証拠開示に対して、その当時、裁判所からの勧告等がなければそれに対応しないといった運用が行われたのは事実でありまして、その当時のことでありまして、今の目線から見ると証拠開示が消極的だったというのは事実でございます。 その上で、先ほど来、委員も御質問の前提としておられますように、平成十六年以降、証拠開示制…
大臣に伺ったんだけれども、刑事局長が答弁されたので、引き続き具体的なことについてお聞きをしたいんですが、これは繰り返しにもなるんだけれども、例えば、袴田事件のときに、確定審の中で五点の衣類のカラー写真がずっと出されなかったわけですけれども、だけれども、確定審の中では、袴田巌さんは犯行時の着衣としてズボンをはかされたわけですよね。三回はかされた。三回はかされたんだけれども、はけなかった。なぜはけなかったのかというと、袴田さんが肥えたんだ、太ったんだという言い方と、みそ漬けにされていたからズボンが縮んではけなかったんだという点と、もう一つ、ズボンのタグがBだ…
お尋ねについてお答えする前に、本年六月三日の法務委員会における委員からの御質問に対して、私の答弁に誤りがございましたので、まずはこの場をおかりして、おわびの上、訂正させていただきたいと思います。 その委員会で、有田委員から、再審無罪事件検討結果報告についてお尋ねをいただいた際、私が、既に保管期間は経過していますので、現状として残っているわけではないなどとお答えしましたが、この答弁は誤りでございまして、正しくは、現在も検察当局において行政文書として保有されているということでございますので、私の勘違いでございまして、その旨訂正いたします。申し訳ございません…
だから、証拠が決定的なんですよ、証拠が。全面的に開示しなければいけないのに、今の政府案の中では。
次の質問に行きますけれども、証拠の目的外使用の禁止規定について、これをちょっと細かく伺いたいんですけれども、私たちは、再審法改正案に対する修正を今検討しておりますけれども、その一つとして、目的外使用の禁止規定及びその違反に係る罰則規定を削除をする、そうしなければいけないと検討しているんですけれども、この私たちの主張に対して、いかがですか。
お答えいたします。 再審請求審でそのように悪用された事例があるのかという質問であるというふうに、なぜ必要なのかという趣旨でお答えいたしますと、現実には、通常審における証拠の目的外使用の禁止に係る罰則が適用された事案として、強制わいせつ被告事件の被告人であった者がその犯罪に係る事件の捜査報告書の内容をインターネットに掲載したことについて有罪判決が確定した事案であったり、いわゆる児童買春等処罰法違反の被告事件の被告人であった者がその犯罪に係る事件の供述調書の抄本に関する複製の一部が閲覧可能なURLをインターネットサイトに掲載したことにつきまして有罪判決が確…
局長、質問は、通常審のことを聞いているんじゃないんですよ。通常審でどうかという話ではない。
もう一度伺います。再審請求事件の証拠開示で損害を受けた立法事実はあったんですか、なかったんですか、一言で答えてください。
お答えいたします。
お尋ねのような具体的事例は承知していないのは事実でございますけれども、先ほど申し上げた理由で、再審請求審におきましても目的外使用の禁止は必要だと考えているというところでございます。