お尋ねについてお答えする前に、本年六月三日の法務委員会における委員からの御質問に対して、私の答弁に誤りがございましたので、まずはこの場をおかりして、おわびの上、訂正させていただきたいと思います。
その委員会で、有田委員から、再審無罪事件検討結果報告についてお尋ねをいただいた際、私が、既に保管期間は経過していますので、現状として残っているわけではないなどとお答えしましたが、この答弁は誤りでございまして、正しくは、現在も検察当局において行政文書として保有されているということでございますので、私の勘違いでございまして、その旨訂正いたします。申し訳ございませんでした。
その上で、今、袴田事件において問題となった五点の衣類のうちズボンの話でありますけれども、検察当局が公表した検証結果報告書によりますと、五点の衣類のうちのズボンにつきましては、確定審第一審において、検察官の証拠調べ請求により取り調べられたものでございます。
その上で、一般論として申し上げますと、現行の刑事訴訟法の下で仮にこの事件が審理された場合には、通常、今のルールでいきますと、強盗殺人等により起訴された事件が公判前整理手続に付された場合には、犯行時に被告人が着用していた衣類として押収された証拠物につきましては、検察官や被告人側の訴訟活動に応じまして、検察官の請求証拠、そのまま公判に出す証拠、あるいは、検察官請求証拠の証明力を判断するために重要な一定の類型の証拠、これはいわゆる類型証拠と呼んでおります、それから、被告人側が予定している主張に関連する証拠、いわゆる主張関連証拠と呼んでおりますけれども、そのいずれによりましても被告人側に開示され得るものと考えているところでございます。
さらに、今御指摘のように、五点の衣類のうちのズボンのBという表記であるとかサイズに関する証拠につきましては、検察官におきまして、再審請求審における再審請求者の主張内容や具体的な証拠関係等を踏まえて開示の要否を判断してきたものと考えておりまして、現行の刑事訴訟法に当てはめて、しかも今どうなるかというふうな仮定の質問についてお答えすることは基本的には困難であることは御理解いただきたいと思いつつ、とはいいながら、これが公判前整理手続に付された場合には、犯行時に被告人が着用していた衣類として押収された証拠物に関する供述調書、Bの意味であるとかですね、そういったものについても、検察官請求証拠に当たる場合には当然被告人側に開示されることになりますし、検察官請求証拠でない場合であっても、そのようにサイズの問題なのかどうかといった争点が被告人側の請求や主張にあるということであれば、いわゆる類型証拠であったり主張関連証拠として被告人側に開示され得るものであるというふうに考えているところでございます。
33
有田芳生(中道)
私が大臣に伺いたいのは、証拠資料の吟味の前に、まず証拠がちゃんと出されていれば、袴田さんの事件についてだけではなく、多くの事件について、もっと早く冤罪だったということが明らかになったのではないですかという質問なんです。
資料の吟味の前に、証拠の幅広い提示、それが必要なんでしょうと聞いているんですよ。違いますか。
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34佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
委員の御指摘のように、平成十六年の改正、いわゆる通常審における証拠開示のルールができる前は、証拠開示であるとか、それに伴う裁判の長期化であるとか、様々な論点があって、いろいろな議論があったところでございました。
その上で、そのような証拠開示に対して、その当時、裁判所からの勧告等がなければそれに対応しないといった運用が行われたのは事実でありまして、その当時のことでありまして、今の目線から見ると証拠開示が消極的だったというのは事実でございます。
その上で、先ほど来、委員も御質問の前提としておられますように、平成十六年以降、証拠開示制…
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有田芳生(中道)
大臣に伺ったんだけれども、刑事局長が答弁されたので、引き続き具体的なことについてお聞きをしたいんですが、これは繰り返しにもなるんだけれども、例えば、袴田事件のときに、確定審の中で五点の衣類のカラー写真がずっと出されなかったわけですけれども、だけれども、確定審の中では、袴田巌さんは犯行時の着衣としてズボンをはかされたわけですよね。三回はかされた。三回はかされたんだけれども、はけなかった。なぜはけなかったのかというと、袴田さんが肥えたんだ、太ったんだという言い方と、みそ漬けにされていたからズボンが縮んではけなかったんだという点と、もう一つ、ズボンのタグがBだ…
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- (上の発言)
36佐佐藤淳法務省刑事局長
お尋ねについてお答えする前に、本年六月三日の法務委員会における委員からの御質問に対して、私の答弁に誤りがございましたので、まずはこの場をおかりして、おわびの上、訂正させていただきたいと思います。
その委員会で、有田委員から、再審無罪事件検討結果報告についてお尋ねをいただいた際、私が、既に保管期間は経過していますので、現状として残っているわけではないなどとお答えしましたが、この答弁は誤りでございまして、正しくは、現在も検察当局において行政文書として保有されているということでございますので、私の勘違いでございまして、その旨訂正いたします。申し訳ございませんでした。
その上で、今、袴田事件において問題となった五点の衣類のうちズボンの話でありますけれども、検察当局が公表した検証結果報告書によりますと、五点の衣類のうちのズボンにつきましては、確定審第一審において、検察官の証拠調べ請求により取り調べられたものでございます。
その上で、一般論として申し上げますと、現行の刑事訴訟法の下で仮にこの事件が審理された場合には、通常、今のルールでいきますと、強盗殺人等により起訴された事件が公判前整理手続に付された場合には、犯行時に被告人が着用していた衣類として押収された証拠物につきましては、検察官や被告人側の訴訟活動に応じまして、検察官の請求証拠、そのまま公判に出す証拠、あるいは、検察官請求証拠の証明力を判断するために重要な一定の類型の証拠、これはいわゆる類型証拠と呼んでおります、それから、被告人側が予定している主張に関連する証拠、いわゆる主張関連証拠と呼んでおりますけれども、そのいずれによりましても被告人側に開示され得るものと考えているところでございます。
さらに、今御指摘のように、五点の衣類のうちのズボンのBという表記であるとかサイズに関する証拠につきましては、検察官におきまして、再審請求審における再審請求者の主張内容や具体的な証拠関係等を踏まえて開示の要否を判断してきたものと考えておりまして、現行の刑事訴訟法に当てはめて、しかも今どうなるかというふうな仮定の質問についてお答えすることは基本的には困難であることは御理解いただきたいと思いつつ、とはいいながら、これが公判前整理手続に付された場合には、犯行時に被告人が着用していた衣類として押収された証拠物に関する供述調書、Bの意味であるとかですね、そういったものについても、検察官請求証拠に当たる場合には当然被告人側に開示されることになりますし、検察官請求証拠でない場合であっても、そのようにサイズの問題なのかどうかといった争点が被告人側の請求や主張にあるということであれば、いわゆる類型証拠であったり主張関連証拠として被告人側に開示され得るものであるというふうに考えているところでございます。
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有田芳生(中道)
だから、証拠が決定的なんですよ、証拠が。全面的に開示しなければいけないのに、今の政府案の中では。
次の質問に行きますけれども、証拠の目的外使用の禁止規定について、これをちょっと細かく伺いたいんですけれども、私たちは、再審法改正案に対する修正を今検討しておりますけれども、その一つとして、目的外使用の禁止規定及びその違反に係る罰則規定を削除をする、そうしなければいけないと検討しているんですけれども、この私たちの主張に対して、いかがですか。
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38佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審請求審でそのように悪用された事例があるのかという質問であるというふうに、なぜ必要なのかという趣旨でお答えいたしますと、現実には、通常審における証拠の目的外使用の禁止に係る罰則が適用された事案として、強制わいせつ被告事件の被告人であった者がその犯罪に係る事件の捜査報告書の内容をインターネットに掲載したことについて有罪判決が確定した事案であったり、いわゆる児童買春等処罰法違反の被告事件の被告人であった者がその犯罪に係る事件の供述調書の抄本に関する複製の一部が閲覧可能なURLをインターネットサイトに掲載したことにつきまして有罪判決が確…
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有田芳生(中道)
局長、質問は、通常審のことを聞いているんじゃないんですよ。通常審でどうかという話ではない。
もう一度伺います。再審請求事件の証拠開示で損害を受けた立法事実はあったんですか、なかったんですか、一言で答えてください。
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