国民民主党の井戸まさえです。
先日、狭山事件の第三次再審請求中に亡くなられた石川一雄さんの妻、石川早智子さんのお話を伺いました。一雄さんは、長年にわたり再審を求め続けながら、その願いがかなわぬまま亡くなられました。
再審制度は、誤った裁判によって人生を奪われた人を救済するための最後のとりでです。だからこそ、生きているうちに救済できる制度にしなければなりません。その思いを念頭に、そして皆さんと共有しながら、今日は三つの柱から政府案について確認してまいりたいと思います。
まず一つ目は、誤判を受けたかもしれない人をどのように支えるのか。再審請求段階における国選弁護人の問題です。
五月二十九日の法務委員会でもこの問題を私は取り上げましたけれども、政府からは、再審手続は確定有罪判決を例外的に是正する非常救済手段であること、本格的な審理が必要になる事件は一部にとどまることを理由に、再審請求段階において公費で弁護人を付する必要性を通常審と同様に考えることは困難であるという答弁がありました。しかし、私はこの考え方には強い疑問を持っています。
まず、前提を確認させてください。
刑事被告人に国選弁護人制度が設けられているのは、資力の有無にかかわらず、十分な弁護を受ける機会を保障し、防御権を実効的に確保するとともに、公正な裁判を受ける権利を保障するためという理解でよろしいでしょうか、大臣。
114佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
結論として、今回は証拠の提出命令制度を創設いたしましたので、これは裁判官が主体的に調べる仕組みでありまして、それは職権でも使えますし、請求人の請求に基づいてもできますし、そこは広くできるわけでございますので、これはまさに、裁判所の御判断に懸かっているということはこれまでどおりということだと理解しております。
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115小小竹凱(国民)
局長も私も、全く別方向へ行っているわけじゃなくて、同じことを、できるとは言っているので、であれば、そこをしっかりと条文化してほしいというのをずっと、前回から、前々回からも言っているんですけれども、引き続き求めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
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116井井上英孝(維新)
次に、井戸まさえ君。
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- (上の発言)
117
井戸まさえ(国民)
国民民主党の井戸まさえです。
先日、狭山事件の第三次再審請求中に亡くなられた石川一雄さんの妻、石川早智子さんのお話を伺いました。一雄さんは、長年にわたり再審を求め続けながら、その願いがかなわぬまま亡くなられました。
再審制度は、誤った裁判によって人生を奪われた人を救済するための最後のとりでです。だからこそ、生きているうちに救済できる制度にしなければなりません。その思いを念頭に、そして皆さんと共有しながら、今日は三つの柱から政府案について確認してまいりたいと思います。
まず一つ目は、誤判を受けたかもしれない人をどのように支えるのか。再審請求段階における国選弁護人の問題です。
五月二十九日の法務委員会でもこの問題を私は取り上げましたけれども、政府からは、再審手続は確定有罪判決を例外的に是正する非常救済手段であること、本格的な審理が必要になる事件は一部にとどまることを理由に、再審請求段階において公費で弁護人を付する必要性を通常審と同様に考えることは困難であるという答弁がありました。しかし、私はこの考え方には強い疑問を持っています。
まず、前提を確認させてください。
刑事被告人に国選弁護人制度が設けられているのは、資力の有無にかかわらず、十分な弁護を受ける機会を保障し、防御権を実効的に確保するとともに、公正な裁判を受ける権利を保障するためという理解でよろしいでしょうか、大臣。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
被告人の国選弁護制度の趣旨は、被告人が貧困等の理由により自ら弁護人を選任し得ない場合において、弁護人依頼権を実質的に保障することにあると考えております。
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119
井戸まさえ(国民)
今の趣旨に照らせば、私は、再審請求段階、さらには再審請求前の準備段階こそ、弁護人による支援が必要なのではないかと考えます。この点について、鴨志田参考人も、大崎事件の経験を踏まえて、再審請求人は捜査機関にどのような証拠が眠っているのかも分からない中で手探りで証拠開示を求めざるを得ない、そして、本人だけで巨大な司法組織に向き合うことの困難さを示されました。
国選弁護人制度の趣旨が、資力の有無によって公平な裁判を受ける権利が左右されないようにすることであるならば、その必要性は、再審請求の場面においても少なくとも同様に、あるいはそれ以上に認められなければならな…
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120佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の再審請求審また再審請求の準備段階における国選弁護制度につきましては、法制審議会で議論が行われまして、今委員が一部御紹介していただいたとおり前にも答弁したところでありますけれども、再審手続の位置づけや再審請求の実情を踏まえると、再審請求審において公費負担で弁護人を付す必要性について通常審と同様に考えることは困難である、公費支出の適正の観点から疑問が残るといった意見が大勢を占め、再審請求の準備段階における国選弁護制度に関しても、いまだ再審請求すらしていない者について公費負担で弁護人を付すものであることから、その必要性、相当につい…
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