高市早苗 (自由民主党)内閣総理大臣

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 185 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

再審の手続に長期間を要することで再審請求者などの御負担となっている場合があるという認識は私も持っておりますので、再審手続の円滑、迅速化を図るということは大変重要だと考えております。

本法律案では、再審請求審において必要かつ十分な証拠が迅速に提出されるように、証拠の提出命令制度を設けました。そして、御党での御議論も踏まえて、再審開始決定に対して例外的に不服申立てをした場合にあっても、一年以内に裁判所の決定がされるよう努力義務を定めることとしております。また、再審請求審の審理に関するルールを明確化し、手続の適正迅速な進行や関係者の協力に関する規定も設けることとしております。

私としましては、これらの法整備とその適切な運用によって、再審手続の円滑、迅速化が実現すると考えております。

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