高市早苗 (自由民主党)内閣総理大臣

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 183 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

今、三木委員が指摘されたとおり、犯罪被害者や御遺族の立場からは再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止について強い御懸念が示されているということも承知をいたしております。

検察官の不服申立てを全面的に禁止することについては、本来やり直すべきではない裁判でも直ちにやり直されることとなり、裁判の確定の意義が損なわれる、また、上級審による審査の機会がなくなり、裁判所による慎重、適正な判断の制度的担保がなくなるなどの課題が指摘されているということも承知しております。

他方で、近時、再審開始決定に対する不服申立てが再審手続の長期化の原因となっているという厳しい御指摘、御批判があるということも事実でありますから、これも重く受け止めております。

ですから、本法律案におきましては、こうしたことを踏まえて、より慎重かつ抑制的な運用を確保するために、再審開始決定に対する不服申立てを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認められるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができるとしたわけでございます。

前後のやりとり

179の発言を見る

187の発言を見る