高市早苗 (自由民主党)内閣総理大臣

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 181 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

刑事事件におきましては、事件の当事者はもちろんのことですが、御家族、御友人、また職場の同僚の方々を始め、様々な形で関わりを持たれた関係者の方々の名誉やプライバシーに関わる証拠も収集されてしまいます。おっしゃった参考人の方は性被害のケースに言及されておりましたけれども、それらが一たびインターネット上に流出するようなことがあれば、これは回復困難な被害が生じるおそれがございます。また、そうしたことによって、国民の皆様からの捜査、公判への協力を確保することが困難になることも懸念されます。犯罪被害者や御遺族の方々が証拠の目的外使用について深刻な御懸念を示されているということは、そういった意味では十分理解できることです。

証拠の目的外使用については、これを確実に抑止し、弊害の発生を未然に防ぐことが重要です。この法律案においては、まさにそのような観点から目的外使用を一般的に禁止するとともに、その実効性を担保するため、一定の違反行為に対して罰則を設けることといたしております。これは被害者や御遺族の方々の御懸念に応えるものになっていると考えております。

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