刑事事件におきましては、事件の当事者はもちろんのことですが、御家族、御友人、また職場の同僚の方々を始め、様々な形で関わりを持たれた関係者の方々の名誉やプライバシーに関わる証拠も収集されてしまいます。おっしゃった参考人の方は性被害のケースに言及されておりましたけれども、それらが一たびインターネット上に流出するようなことがあれば、これは回復困難な被害が生じるおそれがございます。また、そうしたことによって、国民の皆様からの捜査、公判への協力を確保することが困難になることも懸念されます。犯罪被害者や御遺族の方々が証拠の目的外使用について深刻な御懸念を示されているということは、そういった意味では十分理解できることです。
証拠の目的外使用については、これを確実に抑止し、弊害の発生を未然に防ぐことが重要です。この法律案においては、まさにそのような観点から目的外使用を一般的に禁止するとともに、その実効性を担保するため、一定の違反行為に対して罰則を設けることといたしております。これは被害者や御遺族の方々の御懸念に応えるものになっていると考えております。
178小小竹凱(国民)
残された時間もしっかりと審議を尽くして、いいものに仕上げていきたいと思います。
ありがとうございました。
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179井井上英孝(維新)
次に、三木圭恵君。
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180三三木圭恵(維新)
日本維新の会の三木圭恵でございます。
今日は、高市総理に初めて質問させていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。
再審法は、一九四八年の制定から実に七十八年を経て、この国会で改正法案が初めて審議され、可決されれば初めての改正となる。その間、冤罪が起きて、様々な課題や問題点が指摘されてきており、今国会で改正されれば、私はこれは大きな一歩、前進であるというふうに考えております。日本の再審法が大きく変わる変換点となると考えております。
無実の人が有罪判決を受け、人生の大半を失ってしまうことは、あってはならない人権侵害であります。そしてまた、犯罪被…
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- (上の発言)
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
刑事事件におきましては、事件の当事者はもちろんのことですが、御家族、御友人、また職場の同僚の方々を始め、様々な形で関わりを持たれた関係者の方々の名誉やプライバシーに関わる証拠も収集されてしまいます。おっしゃった参考人の方は性被害のケースに言及されておりましたけれども、それらが一たびインターネット上に流出するようなことがあれば、これは回復困難な被害が生じるおそれがございます。また、そうしたことによって、国民の皆様からの捜査、公判への協力を確保することが困難になることも懸念されます。犯罪被害者や御遺族の方々が証拠の目的外使用について深刻な御懸念を示されているということは、そういった意味では十分理解できることです。
証拠の目的外使用については、これを確実に抑止し、弊害の発生を未然に防ぐことが重要です。この法律案においては、まさにそのような観点から目的外使用を一般的に禁止するとともに、その実効性を担保するため、一定の違反行為に対して罰則を設けることといたしております。これは被害者や御遺族の方々の御懸念に応えるものになっていると考えております。
182三三木圭恵(維新)
冤罪被害者の方の救済ももちろん大切ではございますけれども、犯罪被害者、遺族など、様々な視点をお持ちの方々の意見、立場などもこの法に取り込まれることがとても大切だというふうに私も思っております。
次の質問に移らせていただきます。再審開始決定に対する検察官抗告についてでございます。
本法律案においては、原則禁止することとしています。他方で、犯罪被害者側の立場から、先ほど申し述べました上谷参考人の御意見でございますけれども、誤って再審開始決定がなされた場合、検察官が抗告できないとすると、犯罪被害者はいつまでも裁判が終わらない事態に巻き込まれてしまうなどとい…
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
今、三木委員が指摘されたとおり、犯罪被害者や御遺族の立場からは再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止について強い御懸念が示されているということも承知をいたしております。
検察官の不服申立てを全面的に禁止することについては、本来やり直すべきではない裁判でも直ちにやり直されることとなり、裁判の確定の意義が損なわれる、また、上級審による審査の機会がなくなり、裁判所による慎重、適正な判断の制度的担保がなくなるなどの課題が指摘されているということも承知しております。
他方で、近時、再審開始決定に対する不服申立てが再審手続の長期化の原因となっているという厳…
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184三三木圭恵(維新)
検察官の抗告が原則禁止ということになっておりますけれども、例外的に検察官が不服申立てをするケースもあるという想定でございますので、再審についての手続をより迅速に進める枠組みをつくることができれば、無辜の救済という観点と犯罪被害者側の観点とを考え合わせて、より適切なものになると思います。
そこで、我々維新の会は、再審開始決定に対して検察が抗告するケースについては一年以内に審理が終了するようにする規定を新たに設けることを提案し、本法案にもその旨の規定が入れられています。今まで再審開始決定まで平均で六年以上かかっていたことを鑑みれば、期間短縮に大きな効果をも…
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