次に、三木圭恵君。
井上英孝 (日本維新の会)
2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 179 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)
前後のやりとり
答えているようで微妙に答えていないと思います。私は、十分な根拠は誰が判断するべきだと考えているかというふうに述べました。判断するのは検察官です、それは分かっています。誰が判断するべきだというふうに聞きました。
私はやはり、これまでも、検察官が無罪証拠を持ちながらも、それを隠して抗告をしてきた、こういったことが冤罪被害者を長年苦しめてきた、こういった反省に立った改正なんじゃないのかということを言っております。これは紛れもない事実です。なので、誰が判断するべきだと改めてお答えいただけますでしょうか。
十分な根拠というものが即時抗告を行う要件である以上、それが存在するか否かという一次的な判断は検察官が行うことになりますけれども、その後の裁判所による審理を通じて、そうした検察官の判断が正しいものであったかどうかというのはおのずと明らかになると考えます。
残された時間もしっかりと審議を尽くして、いいものに仕上げていきたいと思います。
ありがとうございました。
- (上の発言)
次に、三木圭恵君。
日本維新の会の三木圭恵でございます。 今日は、高市総理に初めて質問させていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。 再審法は、一九四八年の制定から実に七十八年を経て、この国会で改正法案が初めて審議され、可決されれば初めての改正となる。その間、冤罪が起きて、様々な課題や問題点が指摘されてきており、今国会で改正されれば、私はこれは大きな一歩、前進であるというふうに考えております。日本の再審法が大きく変わる変換点となると考えております。 無実の人が有罪判決を受け、人生の大半を失ってしまうことは、あってはならない人権侵害であります。そしてまた、犯罪被…
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冤罪被害者の方の救済ももちろん大切ではございますけれども、犯罪被害者、遺族など、様々な視点をお持ちの方々の意見、立場などもこの法に取り込まれることがとても大切だというふうに私も思っております。 次の質問に移らせていただきます。再審開始決定に対する検察官抗告についてでございます。 本法律案においては、原則禁止することとしています。他方で、犯罪被害者側の立場から、先ほど申し述べました上谷参考人の御意見でございますけれども、誤って再審開始決定がなされた場合、検察官が抗告できないとすると、犯罪被害者はいつまでも裁判が終わらない事態に巻き込まれてしまうなどとい…