三木圭恵 (日本維新の会)

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 180 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

日本維新の会の三木圭恵でございます。

今日は、高市総理に初めて質問させていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。

再審法は、一九四八年の制定から実に七十八年を経て、この国会で改正法案が初めて審議され、可決されれば初めての改正となる。その間、冤罪が起きて、様々な課題や問題点が指摘されてきており、今国会で改正されれば、私はこれは大きな一歩、前進であるというふうに考えております。日本の再審法が大きく変わる変換点となると考えております。

無実の人が有罪判決を受け、人生の大半を失ってしまうことは、あってはならない人権侵害であります。そしてまた、犯罪被害者の方々の観点を置き去りにしてはならないと考えます。本委員会における質疑の中では様々な指摘や御意見があるところですが、それらに対する総理の見解を順にお伺いしたいと思います。

まず、質疑の過程で大きな論点となっているものとして、本法律案で創設される証拠の目的外使用の禁止の規定がございます。

この規定については、マスコミや支援者に証拠を示せなくなるため、罰則をもって一般的に目的外使用を禁止することは過剰ではないかとの意見もございます。

他方で、本委員会において犯罪被害者側の立場から意見を述べられた上谷さくら弁護士は、性被害者の声として、犯罪の証拠となった性的画像や映像などが弁護士、警察、検察、裁判官以外の一般の人に見られることとなれば、恐怖心は強く、人によっては性被害そのものよりも画像が残り続けることの方が怖い、どうしても画像を消してほしいと訴える方がとても多いという旨を意見陳述されました。万一インターネットに流出すると完全に削除もできないことなどから、証拠の目的外使用は認めるべきではないと述べられております。

改めて総理の御見解をお伺いしたいと思います。

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