三木圭恵 (日本維新の会)

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 184 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

検察官の抗告が原則禁止ということになっておりますけれども、例外的に検察官が不服申立てをするケースもあるという想定でございますので、再審についての手続をより迅速に進める枠組みをつくることができれば、無辜の救済という観点と犯罪被害者側の観点とを考え合わせて、より適切なものになると思います。

そこで、我々維新の会は、再審開始決定に対して検察が抗告するケースについては一年以内に審理が終了するようにする規定を新たに設けることを提案し、本法案にもその旨の規定が入れられています。今まで再審開始決定まで平均で六年以上かかっていたことを鑑みれば、期間短縮に大きな効果をもたらすものと思います。もちろん、このほかにも、再審の手続自体がより迅速に、よりスピード感を持って進むように工夫していくことは極めて重要であると思います。

再審の手続の迅速化についての総理の御認識と、本法案がそれに資するものになっているかについて御見解をお伺いいたします。

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