佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

お答えいたします。

まず、大前提といたしまして、どの事件かということは抜きにいたしまして、例えば、供述人の供述の信用性が争いになっている事件におきまして、その録音テープを検察ないし警察が保管しているという状況が判明したとして、再審請求人側がその供述の信用性を争うので、それに関する供述調書あるいは録音テープその他一切といったような特定をして証拠提出命令制度を使えば、当然それは関連性がありますし、取調べの必要性、相当性も通常はあるというふうに考えられるところでございます。

したがって、それを、裁判所が再審請求人側の請求を受けて、取り調べて、検察官に出させれば、当然それは関連性があるものでありますので、提出されることが普通ではないかというか、普通と言ったらあれですが、まさにそれこそがベストエビデンスなのではないかと思われるところでございまして、そうしますと、それを当然、再審請求人側、弁護人側は謄写できるわけでございますので、その内容を確認できるということになるかというふうに思っております。

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