ありがとうございます。
国民から信頼される刑事司法の構築に向け、平口大臣が先頭になって取組をより一層進めていただきますようにお願い申し上げます。
これまでの審議で、審理の長期化の一因である特に証拠の開示、検察官の不服申立て、証拠の目的外使用など、様々な観点から議論を積み重ねてまいりました。
例えば、本法律案において、我が党の議論を踏まえ、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則禁止とした上で、十分な根拠がある場合に限りすることができることとしております。
この規定に対しては、裁判官も誤ることがある以上、不服申立ての余地を残す原則禁止とすることには理由があるという意見が示されている一方で、十分な根拠を判断するのは検察官であることから、再審開始決定に対する不服申立てが慎重で抑制的な運用になるのかについて疑問を呈する意見もあります。
また、証拠の提出命令制度の創設により、検察官は任意の提出、開示に応じなくなるとの懸念が示されている一方で、通常審においては、証拠開示制度が設けられて以降、任意開示が柔軟に行われるようになったのと同様に、再審請求審においても、証拠の提出命令制度が設けられることで、証拠の提出、開示の実務運用が柔軟に行われるのではないかとの意見もあります。
さらに、証拠の目的外使用の禁止の規定に対しては、目的外使用の禁止により、マスコミや支援者に証拠を示せなくなるため、罰則をもって一般的に目的外使用を禁止することは過剰ではないかとの意見もある一方で、画像は一旦インターネットに流出すると完全に削除することは事実上不可能であることなどから、証拠の目的外使用を一般的に禁止すべきであるとの御意見が犯罪被害者側の参考人から示されております。
このような指摘を踏まえまして、今回の法改正により、これまで以上に誤判からの速やかな救済を実現するとともに、手続の円滑化、迅速化に資するものとして再審制度を大きく前進させるものである、そう考えますが、改めて最後に高市総理の御見解をお伺いをいたします。
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
刑事司法は、基本的人権の保障を全うしつつ、事案の真相を解明し、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現するという極めて重要な役割を担っております。
刑事司法がこうした役割を適切に果たしていくということのためには、おっしゃるとおり、まずもって捜査や通常審が十分に機能するということが重要です。まさにそうした観点から、これまで、証拠開示制度の拡充、被疑者国選弁護制度の導入、取調べの録音、録画の導入、情報通信技術の進展への対応など、様々な法整備が進めてこられました。
安全、安心な国民生活を実現するため、刑事司法がその機能を十全に発揮できるよう、制度、運用の両面につい…
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谷川とむ(自民)
ありがとうございます。
誤判がなければ冤罪も生まれません。冤罪を生まない三審制の実現に向けた取組も総理を先頭に引き続き進めていただきますように、よろしくお願いいたします。
冤罪はあってはならない、みんながそう思っているはずです。しかし、非常に残念ながら、冤罪事案が存在してまいりました。近年においても再審無罪が確定した事案があり、とりわけ袴田事件は、国民の刑事司法に対する信頼に大きな問題提起を行った事案であったと考えます。
今日も、袴田巌さんのお姉さんである袴田ひで子さんも傍聴に来られています。昨日は参考人、そして我が党の党の部会でもお越しいただきま…
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
刑事司法制度がその機能を適切に発揮するためには、国民の皆様の信頼に支えられることが極めて重要でございます。
近時、とりわけ検察に対する国民の不信が非常に強いということは私も痛感しており、委員の御指摘は重く受け止めなければならないと考えております。
法務省としては、近時の再審無罪事件における様々な指摘を真摯に受け止め、その反省の下で、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するよう、本法律案を提出させていただいたところであります。
その上で、刑事司法制度に対する国民の信頼を確保するためには、再審制度のみならず、捜査や通常審に関…
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- (上の発言)
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谷川とむ(自民)
ありがとうございます。
国民から信頼される刑事司法の構築に向け、平口大臣が先頭になって取組をより一層進めていただきますようにお願い申し上げます。
これまでの審議で、審理の長期化の一因である特に証拠の開示、検察官の不服申立て、証拠の目的外使用など、様々な観点から議論を積み重ねてまいりました。
例えば、本法律案において、我が党の議論を踏まえ、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則禁止とした上で、十分な根拠がある場合に限りすることができることとしております。
この規定に対しては、裁判官も誤ることがある以上、不服申立ての余地を残す原則禁止とすることには理由があるという意見が示されている一方で、十分な根拠を判断するのは検察官であることから、再審開始決定に対する不服申立てが慎重で抑制的な運用になるのかについて疑問を呈する意見もあります。
また、証拠の提出命令制度の創設により、検察官は任意の提出、開示に応じなくなるとの懸念が示されている一方で、通常審においては、証拠開示制度が設けられて以降、任意開示が柔軟に行われるようになったのと同様に、再審請求審においても、証拠の提出命令制度が設けられることで、証拠の提出、開示の実務運用が柔軟に行われるのではないかとの意見もあります。
さらに、証拠の目的外使用の禁止の規定に対しては、目的外使用の禁止により、マスコミや支援者に証拠を示せなくなるため、罰則をもって一般的に目的外使用を禁止することは過剰ではないかとの意見もある一方で、画像は一旦インターネットに流出すると完全に削除することは事実上不可能であることなどから、証拠の目的外使用を一般的に禁止すべきであるとの御意見が犯罪被害者側の参考人から示されております。
このような指摘を踏まえまして、今回の法改正により、これまで以上に誤判からの速やかな救済を実現するとともに、手続の円滑化、迅速化に資するものとして再審制度を大きく前進させるものである、そう考えますが、改めて最後に高市総理の御見解をお伺いをいたします。
144
高市早苗(自民)内閣総理大臣
今日は袴田さんがお見えということで、もう本当に長年にわたって、大切な大切な人生の時間、筆舌に尽くし難い御苦労、御苦悩の中にあったと存じます。
再審制度につきましてですが、近時、再審無罪判決の確定までに長時間を要して、当事者の皆様に大きな負担を生じる事態となった事件があることなどを真摯に受け止め、その反省の下に必要な改善を行うということが現下急務であると考えております。
本法律案に対して様々な御意見があるということは承知しておりますが、本法律案は、犯罪被害者やその御遺族の立場や心情にも配慮しつつ、誤判からの確実な救済と再審手続の円滑、迅速化を図るもので…
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谷川とむ(自民)
ありがとうございました。
冤罪を生まない社会の実現のために、私も不断の努力を積み重ねてまいりますが、高市総理もリーダーシップを発揮していただきますように、よろしくお願いいたします。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
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146井井上英孝(維新)
次に、西村智奈美君。
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