お答えいたします。
この法案そのものの話になるわけですけれども、本法律案を作成する中で、要するに、従来からいわゆる証拠開示の論点があって、証拠を開示、今再審請求審にはそのような規定がないということで、裁判所やそれぞれの関係者の判断がまちまちになっているというような御指摘もあった中で、こういう制度をしっかりつくろう、通常審並みにつくろうということになったわけであります。
そういう中で、証拠を、現に提出命令を広く運用してもらうためには、かつ、その中で関係者のプライバシーを守っていくためには、通常審と同様の保護の必要があるというふうに判断したということでございます。
39
有田芳生(中道)
局長、質問は、通常審のことを聞いているんじゃないんですよ。通常審でどうかという話ではない。
もう一度伺います。再審請求事件の証拠開示で損害を受けた立法事実はあったんですか、なかったんですか、一言で答えてください。
この発言のページ
40佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
お尋ねのような具体的事例は承知していないのは事実でございますけれども、先ほど申し上げた理由で、再審請求審におきましても目的外使用の禁止は必要だと考えているというところでございます。
この発言のページ
41
有田芳生(中道)
おかしいでしょう。通常審の話をしているんじゃないんですよ。どうして従来の実務になかった新たな規制を持ち込むんですか。これは改悪じゃないんですか。
この発言のページ
- (上の発言)
42佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
この法案そのものの話になるわけですけれども、本法律案を作成する中で、要するに、従来からいわゆる証拠開示の論点があって、証拠を開示、今再審請求審にはそのような規定がないということで、裁判所やそれぞれの関係者の判断がまちまちになっているというような御指摘もあった中で、こういう制度をしっかりつくろう、通常審並みにつくろうということになったわけであります。
そういう中で、証拠を、現に提出命令を広く運用してもらうためには、かつ、その中で関係者のプライバシーを守っていくためには、通常審と同様の保護の必要があるというふうに判断したということでございます。
43
有田芳生(中道)
いや、保護するのは前提でしょう。それは日本新聞協会もそう主張しているんだけれども。
そうじゃなくて、今お聞きしているのは、再審と通常審、通常の公判とは違うわけでしょう。だから、袴田事件を見たって、五点の衣類のカラー写真、そして自白と言われたテープが出てきて、市民の人たちとの協力によって、メディアも報道をして、それで冤罪、無罪が確定したわけでしょう。だから、再審と通常審、違うわけですよ。何でそこを一緒にして、こういう目的外使用の禁止規定を一般的に入れるのか、それを私たちはおかしいと言っているんですよ。意見の違いかも分からないけれども。
だから、そこをち…
この発言のページ
44井井上英孝(維新)
次に、國重徹君。
この発言のページ
45
國重徹(中道)
中道改革連合の國重徹です。
再審無罪となった袴田巌さん、そのお姉さんであるひで子さんは、昨日の参考人質疑で、人間として法律を改正していただきたいとおっしゃいました。この言葉を大臣はどう受け止めているでしょうか。
この発言のページ