井戸まさえ (国民民主党)

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 127 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

今、冤罪事件でいろいろそうした映画が作られて、自主上映というのをやっているんですよ。そういったことで、こういったこともその対象になったら、非常に、ある種、抑止になってしまうというか、だと思うので、そうしたところを確認をさせていただきました。世論の後押しは本当に大事なところなので、今確認できてよかったです。

ちょっと時間がないので、通告を飛ばしまして、質問の八に行きます。

政府案では、再審開始決定に対する検察官の不服申立てに対して、原則禁止としつつも、十分な根拠がある場合に限って例外的に認めるとされています。

この点について、先般の質疑で、小竹委員の質疑で、検察官の不服申立てが棄却された場合の取扱いについての質問がありました。これに対して、例外要件を満たさない不服申立ては刑事訴訟上違法になると考えられること、また、検察官として十分な根拠があると考えて不服申立てをしたにもかかわらず棄却された場合には、裁判所の認定判断との相違点について検討、分析をするなどということが答弁されています。さらには、再審開始決定に対する不服申立てが棄却された場合は、これを単なる敗訴事例と整理するにとどまらない効果があるという答弁もありました。単なる敗訴事例にとどまらないというのであれば、具体的に、誰が、どのような基準で、どのような手続によって検証していくのか。

そして、とりわけ再審開始決定に対する抗告というのは、単なる訴訟上の一手段ではない。その抗告によって、無罪を訴える人たちの救済が更に何年も遅れる可能性もある。場合によっては、生きているうちに救済するという再審制度の理念そのものを失うことにもなると思います。

さらに、先日の質疑では、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものかどうかに関しては、国家賠償法上の違法性判断の対象にもなり得るという答弁もありました。

しかし、ここに私は大きな問題があると思う。仮に、十分な根拠を欠く検察官抗告によって再審開始や無罪の判定が遅れ、最終的に国家賠償責任を認められた場合、その賠償を負担するのは国、すなわち国民なんです。本来、違法又は不適切な抗告によって救済を遅らせたのであれば、その判断を行った検察組織自体が厳しく検証されるべきです。ところが、結果として、賠償金は国民の税金から支払われる。これでは、冤罪被害者は二重に苦しみ、国民もまた負担を負うことになります。

検察官抗告を制度として残すのであれば、少なくとも、抗告が棄却された場合の検証手続、責任の所在、再発防止策をあらかじめ明確にしておく必要があるのではないでしょうか。国家賠償で国民が負担すれば済むという話ではありません。不適切な抗告によって救済が遅れた場合、その責任をどのように検察組織として明らかにするのか、見解を伺います。

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