今、冤罪事件でいろいろそうした映画が作られて、自主上映というのをやっているんですよ。そういったことで、こういったこともその対象になったら、非常に、ある種、抑止になってしまうというか、だと思うので、そうしたところを確認をさせていただきました。世論の後押しは本当に大事なところなので、今確認できてよかったです。
ちょっと時間がないので、通告を飛ばしまして、質問の八に行きます。
政府案では、再審開始決定に対する検察官の不服申立てに対して、原則禁止としつつも、十分な根拠がある場合に限って例外的に認めるとされています。
この点について、先般の質疑で、小竹委員の質疑で、検察官の不服申立てが棄却された場合の取扱いについての質問がありました。これに対して、例外要件を満たさない不服申立ては刑事訴訟上違法になると考えられること、また、検察官として十分な根拠があると考えて不服申立てをしたにもかかわらず棄却された場合には、裁判所の認定判断との相違点について検討、分析をするなどということが答弁されています。さらには、再審開始決定に対する不服申立てが棄却された場合は、これを単なる敗訴事例と整理するにとどまらない効果があるという答弁もありました。単なる敗訴事例にとどまらないというのであれば、具体的に、誰が、どのような基準で、どのような手続によって検証していくのか。
そして、とりわけ再審開始決定に対する抗告というのは、単なる訴訟上の一手段ではない。その抗告によって、無罪を訴える人たちの救済が更に何年も遅れる可能性もある。場合によっては、生きているうちに救済するという再審制度の理念そのものを失うことにもなると思います。
さらに、先日の質疑では、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものかどうかに関しては、国家賠償法上の違法性判断の対象にもなり得るという答弁もありました。
しかし、ここに私は大きな問題があると思う。仮に、十分な根拠を欠く検察官抗告によって再審開始や無罪の判定が遅れ、最終的に国家賠償責任を認められた場合、その賠償を負担するのは国、すなわち国民なんです。本来、違法又は不適切な抗告によって救済を遅らせたのであれば、その判断を行った検察組織自体が厳しく検証されるべきです。ところが、結果として、賠償金は国民の税金から支払われる。これでは、冤罪被害者は二重に苦しみ、国民もまた負担を負うことになります。
検察官抗告を制度として残すのであれば、少なくとも、抗告が棄却された場合の検証手続、責任の所在、再発防止策をあらかじめ明確にしておく必要があるのではないでしょうか。国家賠償で国民が負担すれば済むという話ではありません。不適切な抗告によって救済が遅れた場合、その責任をどのように検察組織として明らかにするのか、見解を伺います。
124佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
ちょっと今かなり広く一緒に御質問を受けましたので、一概に答えるのはあれなんですけれども、難しいのですけれども、本法律案は、証拠の目的外使用の禁止の下でも、謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許されるものでございます。ですから、今、先ほどお話のあったような事例のうち、これは再審手続の準備に使用するものであるというふうに認められるものであれば、もとよりこの禁止には当たらないということでございます。
その上で、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるということでございますけれども、違反した場合の措…
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125
井戸まさえ(国民)
ということは、映画化されたりそうした書籍の利益で、売上げでそうした活動に寄附をされたところを得たとしても、それは当たらないということで一応確認をさせていただきました。それでよろしいですね。
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126佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
そのように、映画であるとか書籍であるとかというふうに一般化された上で、それがどういう事案であるか分からないで当たるか当たらないかを答えるのは大変難しゅうございますけれども、いずれにしましても、弁護人について、先ほど最後のところで申し上げたところでいきますと、その複製の目的外使用の対価として利益を得る目的でなければ罰則には当たらないということでございます。
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- (上の発言)
127
井戸まさえ(国民)
今、冤罪事件でいろいろそうした映画が作られて、自主上映というのをやっているんですよ。そういったことで、こういったこともその対象になったら、非常に、ある種、抑止になってしまうというか、だと思うので、そうしたところを確認をさせていただきました。世論の後押しは本当に大事なところなので、今確認できてよかったです。
ちょっと時間がないので、通告を飛ばしまして、質問の八に行きます。
政府案では、再審開始決定に対する検察官の不服申立てに対して、原則禁止としつつも、十分な根拠がある場合に限って例外的に認めるとされています。
この点について、先般の質疑で、小竹委員の質疑で、検察官の不服申立てが棄却された場合の取扱いについての質問がありました。これに対して、例外要件を満たさない不服申立ては刑事訴訟上違法になると考えられること、また、検察官として十分な根拠があると考えて不服申立てをしたにもかかわらず棄却された場合には、裁判所の認定判断との相違点について検討、分析をするなどということが答弁されています。さらには、再審開始決定に対する不服申立てが棄却された場合は、これを単なる敗訴事例と整理するにとどまらない効果があるという答弁もありました。単なる敗訴事例にとどまらないというのであれば、具体的に、誰が、どのような基準で、どのような手続によって検証していくのか。
そして、とりわけ再審開始決定に対する抗告というのは、単なる訴訟上の一手段ではない。その抗告によって、無罪を訴える人たちの救済が更に何年も遅れる可能性もある。場合によっては、生きているうちに救済するという再審制度の理念そのものを失うことにもなると思います。
さらに、先日の質疑では、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものかどうかに関しては、国家賠償法上の違法性判断の対象にもなり得るという答弁もありました。
しかし、ここに私は大きな問題があると思う。仮に、十分な根拠を欠く検察官抗告によって再審開始や無罪の判定が遅れ、最終的に国家賠償責任を認められた場合、その賠償を負担するのは国、すなわち国民なんです。本来、違法又は不適切な抗告によって救済を遅らせたのであれば、その判断を行った検察組織自体が厳しく検証されるべきです。ところが、結果として、賠償金は国民の税金から支払われる。これでは、冤罪被害者は二重に苦しみ、国民もまた負担を負うことになります。
検察官抗告を制度として残すのであれば、少なくとも、抗告が棄却された場合の検証手続、責任の所在、再発防止策をあらかじめ明確にしておく必要があるのではないでしょうか。国家賠償で国民が負担すれば済むという話ではありません。不適切な抗告によって救済が遅れた場合、その責任をどのように検察組織として明らかにするのか、見解を伺います。
128佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今、たくさんの御質問が入っていたように思いますので、もし答弁が足らなければ教えていただきたいと思いますけれども、まず、再審無罪に限らずですけれども、無罪判決等があった場合には、事件における捜査、公判活動の問題点を検討して、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、反省すべき点については反省して、今後の捜査、公判の教訓としているものでございます。
その上で、今回の本法案におきましては、再審請求に対する抗告、検察官の不服申立てを原則禁止とした上で、今委員から御紹介のあったような、それを実効性を担保する措置を、法案として、一年以内にす…
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井戸まさえ(国民)
今、問題点を共有して反省をするとおっしゃったんですけれども、それだけなんでしょうか。
そして、先ほど、実際に問題があったならば、その検察官に対して、どういったことで罪に問えるかどうかということをやられるとおっしゃったんですけれども、これまでに検察官の中でこうした冤罪事件に関して罪に問われた方というのはいらっしゃるんでしょうか。大阪地検の特捜部の証拠改ざん事件では、証拠データを書き換えた検察官の刑事責任が問われたけれども、ほかでは、同じようにこういったことというのは問われたことがあるんでしょうか。その数というのを私は事前に伺っていますけれども、改めて教え…
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130佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、冤罪という言葉が法務省は使わない言葉でございまして、いわゆる無罪が出たときに、その主任検察官であるとかそういった者を懲戒処分したことがあるかといいますと、済みません、私は、今現在、数字を持っていないというのが現状でございます。
それから、いわゆる厚生労働省の元局長の無罪事件につきましては、関係者、とりわけ起訴時の主任検察官であって証拠隠滅事件の行為者である検察官については、懲戒免職処分とともに刑事事件の立件がなされたものというふうに認識しているところでございます。
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