お答えいたします。
今、たくさんの御質問が入っていたように思いますので、もし答弁が足らなければ教えていただきたいと思いますけれども、まず、再審無罪に限らずですけれども、無罪判決等があった場合には、事件における捜査、公判活動の問題点を検討して、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、反省すべき点については反省して、今後の捜査、公判の教訓としているものでございます。
その上で、今回の本法案におきましては、再審請求に対する抗告、検察官の不服申立てを原則禁止とした上で、今委員から御紹介のあったような、それを実効性を担保する措置を、法案として、一年以内にするとかそういったことも含めて手だてを講じているところでございます。
その上で、そのような事件があって、そのような、先ほど申し上げたように、無罪等があった場合には検察部内で検討しているわけでありますけれども、それが、事案によって、国民にとって、例えば耳目を集めるような形で、国民の信頼を確保する観点から必要だと考えられる場合には、これを検証結果として対外的に公表することもあるものと考えております。
今現在、福井女子中学生事件につきましては、今まで公表していた内容に加えて、関係者のヒアリングなどの調査を継続しているところでございます。
その上で、それに関与した検察官が懲戒に当たるのではないか、あるいは犯罪に当たるのではないかといった御指摘もありましたけれども、これにつきましては、やはり個別事案ごとに、国家公務員法に定める職務上の義務に違反したことなどの懲戒事由に該当するか、あるいは、個々の事案に応じて、法と証拠に基づいて、検察官の活動が犯罪に該当するか否かを検討した上で決すべきものでございまして、一概に申し上げることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
125
井戸まさえ(国民)
ということは、映画化されたりそうした書籍の利益で、売上げでそうした活動に寄附をされたところを得たとしても、それは当たらないということで一応確認をさせていただきました。それでよろしいですね。
この発言のページ
126佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
そのように、映画であるとか書籍であるとかというふうに一般化された上で、それがどういう事案であるか分からないで当たるか当たらないかを答えるのは大変難しゅうございますけれども、いずれにしましても、弁護人について、先ほど最後のところで申し上げたところでいきますと、その複製の目的外使用の対価として利益を得る目的でなければ罰則には当たらないということでございます。
この発言のページ
127
井戸まさえ(国民)
今、冤罪事件でいろいろそうした映画が作られて、自主上映というのをやっているんですよ。そういったことで、こういったこともその対象になったら、非常に、ある種、抑止になってしまうというか、だと思うので、そうしたところを確認をさせていただきました。世論の後押しは本当に大事なところなので、今確認できてよかったです。
ちょっと時間がないので、通告を飛ばしまして、質問の八に行きます。
政府案では、再審開始決定に対する検察官の不服申立てに対して、原則禁止としつつも、十分な根拠がある場合に限って例外的に認めるとされています。
この点について、先般の質疑で、小竹委員の…
この発言のページ
- (上の発言)
128佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今、たくさんの御質問が入っていたように思いますので、もし答弁が足らなければ教えていただきたいと思いますけれども、まず、再審無罪に限らずですけれども、無罪判決等があった場合には、事件における捜査、公判活動の問題点を検討して、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、反省すべき点については反省して、今後の捜査、公判の教訓としているものでございます。
その上で、今回の本法案におきましては、再審請求に対する抗告、検察官の不服申立てを原則禁止とした上で、今委員から御紹介のあったような、それを実効性を担保する措置を、法案として、一年以内にするとかそういったことも含めて手だてを講じているところでございます。
その上で、そのような事件があって、そのような、先ほど申し上げたように、無罪等があった場合には検察部内で検討しているわけでありますけれども、それが、事案によって、国民にとって、例えば耳目を集めるような形で、国民の信頼を確保する観点から必要だと考えられる場合には、これを検証結果として対外的に公表することもあるものと考えております。
今現在、福井女子中学生事件につきましては、今まで公表していた内容に加えて、関係者のヒアリングなどの調査を継続しているところでございます。
その上で、それに関与した検察官が懲戒に当たるのではないか、あるいは犯罪に当たるのではないかといった御指摘もありましたけれども、これにつきましては、やはり個別事案ごとに、国家公務員法に定める職務上の義務に違反したことなどの懲戒事由に該当するか、あるいは、個々の事案に応じて、法と証拠に基づいて、検察官の活動が犯罪に該当するか否かを検討した上で決すべきものでございまして、一概に申し上げることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
129
井戸まさえ(国民)
今、問題点を共有して反省をするとおっしゃったんですけれども、それだけなんでしょうか。
そして、先ほど、実際に問題があったならば、その検察官に対して、どういったことで罪に問えるかどうかということをやられるとおっしゃったんですけれども、これまでに検察官の中でこうした冤罪事件に関して罪に問われた方というのはいらっしゃるんでしょうか。大阪地検の特捜部の証拠改ざん事件では、証拠データを書き換えた検察官の刑事責任が問われたけれども、ほかでは、同じようにこういったことというのは問われたことがあるんでしょうか。その数というのを私は事前に伺っていますけれども、改めて教え…
この発言のページ
130佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、冤罪という言葉が法務省は使わない言葉でございまして、いわゆる無罪が出たときに、その主任検察官であるとかそういった者を懲戒処分したことがあるかといいますと、済みません、私は、今現在、数字を持っていないというのが現状でございます。
それから、いわゆる厚生労働省の元局長の無罪事件につきましては、関係者、とりわけ起訴時の主任検察官であって証拠隠滅事件の行為者である検察官については、懲戒免職処分とともに刑事事件の立件がなされたものというふうに認識しているところでございます。
この発言のページ
131
井戸まさえ(国民)
私が事前のレクで聞いたのは、こうしたことで検察官が罪に問われたケースというのはないということで、大阪のケースは別ですよ、それ以外について言ったらば、ないということでお答えをいただいたんですけれども、それはそのとおりでよろしいでしょうか。
この発言のページ