そのような具体的な事例は把握していないということでありました。
次に、証拠の一覧表の作成、これは昨日、村山参考人もおっしゃいましたけれども、一定程度、手間暇がかかるものだと。その一方で、警察から検察官に証拠が送致された際に送致書類等目録は検察官に届けられていますので、送致書類等目録を提出することの事務負担は証拠の一覧表に比べて相当軽減されていると考えますが、いかがでしょうか。
2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)
そのような具体的な事例は把握していないということでありました。
次に、証拠の一覧表の作成、これは昨日、村山参考人もおっしゃいましたけれども、一定程度、手間暇がかかるものだと。その一方で、警察から検察官に証拠が送致された際に送致書類等目録は検察官に届けられていますので、送致書類等目録を提出することの事務負担は証拠の一覧表に比べて相当軽減されていると考えますが、いかがでしょうか。
それは御指摘のとおりだと思います。
その前提で今日はやり取りをさせていただきたいと思います。 今日、私が求めること、若干時間を使ってここで申し上げます。もうシンプルな話であります。大臣、よく聞いていただきたいと思うんですけれども。これまでいろいろ議論したんですけれども、整理し切れていないところがありますので、ここで整理をさせていただきたいと思います。 証拠の一覧表あるいは送致書類等目録を弁護人が確認できるように政府案を修正すべきだ、私が求めているのはこれです。 再審請求審において、弁護人側、裁判所が証拠提出命令やその請求をするために、また、証拠の提出漏れを一定程度防ぐためには、まず、…
お答えいたします。
前回御答弁申し上げたとおり、具体的な弊害が生じた事例の有無については網羅的に把握しておらず、お答えすることは困難でございます。
そのような具体的な事例は把握していないということでありました。
次に、証拠の一覧表の作成、これは昨日、村山参考人もおっしゃいましたけれども、一定程度、手間暇がかかるものだと。その一方で、警察から検察官に証拠が送致された際に送致書類等目録は検察官に届けられていますので、送致書類等目録を提出することの事務負担は証拠の一覧表に比べて相当軽減されていると考えますが、いかがでしょうか。
お答えいたします。 御提案は、証拠の提出命令の請求についての手がかりであるところの証拠の一覧表ということだと思いますけれども、御指摘の事務負担についてだけ申し上げますと、警察から送られてきた目録そのものを開示、交付する仕組みとした場合には、証拠の提出命令の請求についての手がかりとしての機能が求められるにもかかわらず、その記載内容が不正確であってもそのまま再審請求者側に開示、交付されることとなりますので、そのようなものとして出すからには、警察から送致されてきた送致書類等目録の標目を、正確に記載されているかどうかを、検察官において、目録と実際に送致されてき…
ただ、証拠の一覧表に比べれば、現実的な負担というのは相当軽減されるというふうに思います。その確認作業すら負担だというのであれば、再審請求審で関連証拠を漏れなく提出する体制が本当に整っているのかと私は疑問に思います。 検察官抗告を全面禁止ではなくて原則禁止、また証拠の目的外使用の禁止、これらを規定した理由は、主として、それぞれに被害者の利益など他方利益があるからだというふうに理解をしています。また、そのように答弁をしています。 これに対し、証拠の一覧表等の弁護人への開示を拒む積極的な理由というのは、他方利益というよりも、別の理由、手続の構造論になるとい…
お答えいたします。 本法律案におきまして、まず前提から申し上げますと、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについて全面的な禁止としなかったのは、仮に誤った再審開始決定であっても一切不服申立てができず、本来やり直すべきでない裁判でも直ちにやり直すこととする制度とすると、裁判の確定の意義や裁判の紛争解決機能が損なわれるなどといった刑事司法制度の根幹に関わる問題が生じるためでございます。 また、本法律案において証拠の目的外使用の禁止の規定を設けることとしたのは、関係者の名誉、プライバシーを保護する必要があるだけでなく、今後の捜査、公判への協力確保の困難化…