平林晃 (中道改革連合)

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 17 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

非常に運用は難しいのではないかなと感じるところでございます。であるからこそ、どうしても、やはり、本当にいいのか悪いのかということを考えてしまう、結果として萎縮効果は生じてしまうのではないかと懸念を強くするところでございます。

続きまして、抗告の抑制的運用ですけれども、今回の改正案においては、検察官による不服申立てについて、再審開始決定が取り消されるべきと認めるに足りる十分な根拠、こういう場合に規定、限定されているわけですけれども、その十分な根拠は、重大な事実誤認等があって、上級審において再審開始決定が取り消される高度な蓋然性が認められる場合をいって、その上で、検察官が組織として慎重に判断した上で不服申立てを行うことにより抑制的な運用が図られる、こういう御説明をいただいているわけですけれども、そもそも、冒頭に申し上げましたとおり、今、国民の不信は、特定の検察官個人に向けられているということよりも、検察という組織そのものに対して向けられている。この不信の対象となっている組織が慎重に判断すると言われても、我々はどう理解すればいいのか、本当に難しいと思うところでございます。

不服申立てを行うかどうかの判断も、その理由の作成も、結局は検察自身が行うものであり、そこに裁判所その他の第三者による事前の関与は予定されていない。そうであるならば、この制度は検察組織に対する国民の不信に応える仕組みにはなっていないのだと考えますけれども、法務省の見解を伺います。

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