佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 16 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

お答えいたします。

本法律案におきましては、委員御指摘のとおり、証拠の複製等の目的外使用の禁止に違反した場合の措置につきまして、複製等の内容や行為の目的、態様等の個別の事情を考慮することとしておりまして、当該措置を取るべき者において適切な判断がされることを期待した条文となっております。

目的外使用の禁止に違反した場合における懲戒請求等の措置の必要性につきましては、個別の事案ごとに様々な事情を総合的に考慮して判断されるべきものでありまして、本法律案の規定以上にその基準の明確化を図ることは困難であると考えているところでございます。いろいろな、プライバシーであるとか、捜査の秘密であるとか、その後の被疑者側と被害者側の関係であるとか、様々な事情がある中で、この条文を明確に書き切るというのは大変難しいというのが我々の結論でございます。

その上で、本法律案におきましては、個別の事情を見て、違反した場合の措置については取るという結論を取ったわけですけれども、これは通常審のときと同じでありますけれども、それでも、本法律案におきましては、謄写した証拠の複製等を再審の手続やその準備に使用することはもとより許されるところでございますし、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されませんし、弁護人による目的外使用が罰則の対象となるのは、対価として利益を得る目的であった場合に限られるわけであります。

そのような意味で、本法律案による目的外使用の禁止によりまして不当な萎縮効果が生じることはないものと考えているところでございますが、ただいま私が申し上げたことの趣旨については、今後適切に周知していく必要があると考えているところでございます。

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