お答えいたします。
本法律案におきましては、委員御指摘のとおり、証拠の複製等の目的外使用の禁止に違反した場合の措置につきまして、複製等の内容や行為の目的、態様等の個別の事情を考慮することとしておりまして、当該措置を取るべき者において適切な判断がされることを期待した条文となっております。
目的外使用の禁止に違反した場合における懲戒請求等の措置の必要性につきましては、個別の事案ごとに様々な事情を総合的に考慮して判断されるべきものでありまして、本法律案の規定以上にその基準の明確化を図ることは困難であると考えているところでございます。いろいろな、プライバシーであるとか、捜査の秘密であるとか、その後の被疑者側と被害者側の関係であるとか、様々な事情がある中で、この条文を明確に書き切るというのは大変難しいというのが我々の結論でございます。
その上で、本法律案におきましては、個別の事情を見て、違反した場合の措置については取るという結論を取ったわけですけれども、これは通常審のときと同じでありますけれども、それでも、本法律案におきましては、謄写した証拠の複製等を再審の手続やその準備に使用することはもとより許されるところでございますし、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されませんし、弁護人による目的外使用が罰則の対象となるのは、対価として利益を得る目的であった場合に限られるわけであります。
そのような意味で、本法律案による目的外使用の禁止によりまして不当な萎縮効果が生じることはないものと考えているところでございますが、ただいま私が申し上げたことの趣旨については、今後適切に周知していく必要があると考えているところでございます。
13平平林晃(中道)
取調べの可視化、私も公明党時代からずっと取り組んできたところでございまして、当時の法務大臣に対して申入れもしたことがございます、大川原化工機事件に関連して。任意の取調べも含めて録音、録画対応を広げる方向で回答があったと認識をしているところでございまして、その取扱いに制限が不当にかけられるようなことはないように今後の運用を是非していただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
関連してになりますけれども、再審法における証拠提示についてお伺いをさせていただけたらと思います。
現状の政府案は、裁判所に対する証拠の提出であって、再審請求…
この発言のページ
14佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、平成十六年の改正によりまして証拠開示のルールができまして、それ以降、通常審におきましても、再審請求審におきましても、まあ、再審請求審においては徐々にということもあったかと思いますけれども、柔軟な証拠開示が行われてきたところでございます。
その上で、本法律案における証拠の提出命令制度は、裁判所による勧告や検察官による任意の提出、開示といった従来の実務運用を否定するものではありませんで、本法律案が改正法として成立した後も、従来の実務運用は引き続き行うことができるところでございます。
他方で、従来の実務運用といいま…
この発言のページ
15平平林晃(中道)
刑事局長が真摯に御説明いただくと、何か僕も何となくそうなのかなと思うところなんですけれども、ただ、現実のこれまでの流れを見ていると、なかなかそうも言えない部分があるからこそ、弁護人の皆様あるいは裁判官の皆様は危惧を持っておられて、明文化を求めておられる、このこともやはり大事な観点なのではないかな、こういうふうに思うところでございますので、是非、ここは我々としても引き続き強く訴えてまいりたいというふうに思うところでございます。
続きまして、目的外使用禁止規定に関しましてお伺いをさせていただきます。
法務省からは、目的外使用禁止規定に違反したとしても直ち…
この発言のページ
- (上の発言)
16佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案におきましては、委員御指摘のとおり、証拠の複製等の目的外使用の禁止に違反した場合の措置につきまして、複製等の内容や行為の目的、態様等の個別の事情を考慮することとしておりまして、当該措置を取るべき者において適切な判断がされることを期待した条文となっております。
目的外使用の禁止に違反した場合における懲戒請求等の措置の必要性につきましては、個別の事案ごとに様々な事情を総合的に考慮して判断されるべきものでありまして、本法律案の規定以上にその基準の明確化を図ることは困難であると考えているところでございます。いろいろな、プライバシーであるとか、捜査の秘密であるとか、その後の被疑者側と被害者側の関係であるとか、様々な事情がある中で、この条文を明確に書き切るというのは大変難しいというのが我々の結論でございます。
その上で、本法律案におきましては、個別の事情を見て、違反した場合の措置については取るという結論を取ったわけですけれども、これは通常審のときと同じでありますけれども、それでも、本法律案におきましては、謄写した証拠の複製等を再審の手続やその準備に使用することはもとより許されるところでございますし、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されませんし、弁護人による目的外使用が罰則の対象となるのは、対価として利益を得る目的であった場合に限られるわけであります。
そのような意味で、本法律案による目的外使用の禁止によりまして不当な萎縮効果が生じることはないものと考えているところでございますが、ただいま私が申し上げたことの趣旨については、今後適切に周知していく必要があると考えているところでございます。
17平平林晃(中道)
非常に運用は難しいのではないかなと感じるところでございます。であるからこそ、どうしても、やはり、本当にいいのか悪いのかということを考えてしまう、結果として萎縮効果は生じてしまうのではないかと懸念を強くするところでございます。
続きまして、抗告の抑制的運用ですけれども、今回の改正案においては、検察官による不服申立てについて、再審開始決定が取り消されるべきと認めるに足りる十分な根拠、こういう場合に規定、限定されているわけですけれども、その十分な根拠は、重大な事実誤認等があって、上級審において再審開始決定が取り消される高度な蓋然性が認められる場合をいって、そ…
この発言のページ
18佐佐藤淳法務省刑事局長
検察に対する不信の御指摘につきましては、真摯に受け止めたいと思います。
本法律案における十分な根拠の判断主体は検察官でございますけれども、その判断につきましては、再審開始決定の内容や具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえまして、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われるということは考えられるところでございます。
この点、検察当局におきましては、袴田事件の再審無罪判決等を受けまして、全ての再審開始決定につきまして、検事総長訓令により、検事正はあらかじめ検事長の指揮を受けなければならないなど…
この発言のページ
19平平林晃(中道)
冒頭申し上げましたとおり、今の刑事司法に対する国民からの不信、こういったものを考えたときに、今の御提案のようなこの改正案、これで本当に国民の思いに応えているのかどうか、この部分はどうしてもやはり疑問に感じるところがございます。
最後に大臣に伺いたいんですけれども、今回の法案には、不服申立て理由の公表であるとか、証拠提出命令制度でありますとか、五年ごとの見直し規定など、いろいろな措置が盛り込まれているのは分かります。ただ、こうした措置は、検察が信頼に足る組織であってこそ機能する制度であると考えるわけでございます。検察組織への信頼が今失墜している中、これら…
この発言のページ