佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

検察に対する不信の御指摘につきましては、真摯に受け止めたいと思います。

本法律案における十分な根拠の判断主体は検察官でございますけれども、その判断につきましては、再審開始決定の内容や具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえまして、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われるということは考えられるところでございます。

この点、検察当局におきましては、袴田事件の再審無罪判決等を受けまして、全ての再審開始決定につきまして、検事総長訓令により、検事正はあらかじめ検事長の指揮を受けなければならないなどとしたところでございます。

その上で、仮に再審開始決定に対する不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることとなるということでございます。

検察の権限というのは、最終的には多くが裁判所によってチェックされるという枠組みになっているということでございます。また、一般論として、刑事訴訟法上違法となり、国家賠償の問題も生じ得ると考えられております。

その上で、検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくかどうかに関して国民がチェックできるようにするために、不服申立ての理由等を遅滞なく公表することとしているほか、検察官の不服申立ては基本的に一年以内に裁判所の決定がなされることとなるわけですけれども、施行後五年ごとの検討条項により、裁判所の決定の結果も踏まえて不服申立てが適正に運用されているかが定期的に評価され、仮に問題があれば、制度の在り方が改めて議論され得ると考えております。

そのような意味で、本法律案によりまして、検察官の不服申立てがより慎重かつ抑制的に行われることは担保できているのではないかと考えているところでございます。

もっとも、そのような御指摘、御批判があることは承知しておりますので、法務省といたしましても、検察当局に対しまして、通達の発出等によりこの制度の趣旨であるとか内容を十分に周知して、適切な運用が確保されるよう努めてまいりたいと考えているところでございます。

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