冒頭の御答弁もそうだったんですけれども、見守るということをおっしゃられますけれども、是非、大臣のリーダーシップで法務省、検察をしっかりと御指導いただきたいなというふうに思っております。
最後、三十秒程度なんですけれども、東住吉事件で無期懲役となって再審無罪となった青木恵子さんという方が御支援をしておられる、今まさに無罪を訴えておられる、そういう方々のお手紙を拝見をさせていただきました。本当に今、刑務所の中で、苦しい、先の見えない日々を送っておられるということも、時間がないので読み上げませんけれども、ということを拝見をさせていただいて、こういった人たちのためにもしっかりと今回の改正は頑張ってやっていかなくてはいけない、我々の思いに立ってしっかりと取り組ませていただきたい、このことを申し上げまして、私の質問を終わります。
大変にありがとうございました。
18佐佐藤淳法務省刑事局長
検察に対する不信の御指摘につきましては、真摯に受け止めたいと思います。
本法律案における十分な根拠の判断主体は検察官でございますけれども、その判断につきましては、再審開始決定の内容や具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえまして、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われるということは考えられるところでございます。
この点、検察当局におきましては、袴田事件の再審無罪判決等を受けまして、全ての再審開始決定につきまして、検事総長訓令により、検事正はあらかじめ検事長の指揮を受けなければならないなど…
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19平平林晃(中道)
冒頭申し上げましたとおり、今の刑事司法に対する国民からの不信、こういったものを考えたときに、今の御提案のようなこの改正案、これで本当に国民の思いに応えているのかどうか、この部分はどうしてもやはり疑問に感じるところがございます。
最後に大臣に伺いたいんですけれども、今回の法案には、不服申立て理由の公表であるとか、証拠提出命令制度でありますとか、五年ごとの見直し規定など、いろいろな措置が盛り込まれているのは分かります。ただ、こうした措置は、検察が信頼に足る組織であってこそ機能する制度であると考えるわけでございます。検察組織への信頼が今失墜している中、これら…
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平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
先ほど申し上げたとおり、近時、刑事司法、とりわけ検察の活動に対して様々な厳しい御指摘、御批判があることは私も重く受け止めておるところでございます。法務大臣として、引き続き、検察当局の活動を注意深く見守ることとしたいと考えております。
その上で、本法律案は、近時の再審請求事件に関する実情を踏まえ、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するよう所要の整備を行うものでありまして、再審制度を間違いなく大きく前進させるものでありまして、刑事司法に対する信頼確保の観点からも大変重要な意義を有するものと考えております。
もとより、本法律…
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- (上の発言)
21平平林晃(中道)
冒頭の御答弁もそうだったんですけれども、見守るということをおっしゃられますけれども、是非、大臣のリーダーシップで法務省、検察をしっかりと御指導いただきたいなというふうに思っております。
最後、三十秒程度なんですけれども、東住吉事件で無期懲役となって再審無罪となった青木恵子さんという方が御支援をしておられる、今まさに無罪を訴えておられる、そういう方々のお手紙を拝見をさせていただきました。本当に今、刑務所の中で、苦しい、先の見えない日々を送っておられるということも、時間がないので読み上げませんけれども、ということを拝見をさせていただいて、こういった人たちのためにもしっかりと今回の改正は頑張ってやっていかなくてはいけない、我々の思いに立ってしっかりと取り組ませていただきたい、このことを申し上げまして、私の質問を終わります。
大変にありがとうございました。
22井井上英孝(維新)
次に、有田芳生君。
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有田芳生(中道)
有田芳生です。
昨日の参考人質疑を、食い入るようにお聞きをしておりました。特に、冤罪被害者のお姉さんである袴田ひで子さんのお話というのは、誰が聞いても、こんなとんでもないことが起きていたのかということを、本当に切実な言葉で表現されておりました。
特に、逮捕されて拘置所に入って、そして死刑の執行があるかも分からない、これは袴田巌さんだけではなくて、多くの冤罪被害者、特に死刑判決を受けた方、四大死刑冤罪事件の方々も同じなんだけれども、いつ死刑の執行がされるか分からない、夜寝る前もそう思えば、朝起きてまずそのことが頭に入る。昨日、ひで子さんはおっしゃってお…
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
当然のことながら、処罰されるべきでない者が処罰されることはあってはならないという認識をしております。
具体的事件において無罪判決が言い渡される理由は様々でありまして、処罰されるべきでない者が処罰されるような事態が生ずる原因としてどのようなものがあるかを一概に申し上げることは困難でございますけれども、過去の無罪判決や検察当局による検証においては、例えば、客観証拠の吟味が不十分であったこと、また、自白の信用性に対する吟味、検討が不十分であったこと、さらには、新たな科学的捜査手法に対する理解、検討が不十分であったことなどの指摘がされてき…
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