西村智奈美 (中道改革連合)

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 160 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

昨日、元裁判官であった村山参考人が、政府案が成立すると確実に証拠の開示の幅は狭まる、明確に自分はそうだと言えるというふうにおっしゃっていました。それは、法務省の方は、確実な広がりを持つものだということをおっしゃったり、あるいは、従来の運用は否定はされないというふうに言うんですけれども、また、それを周知するというふうに言うんですけれども、本当にそういったことが周知だけでできるのかどうかなんですよ。

やはり、裁判官は、法律によって規定されたそのルールによって、証拠を出してください、あるいは命令をしたりするわけなんです。従来であれば、これも裁判官格差というふうに言われますけれども、裁判官がこれは出したらどうですかといって勧告をする中で出された証拠によって、偶然、無罪方向での証拠が出てきて、それで再審無罪をかち取れた、そういうケースがすごくたくさんあるということも、私たちは、この間、質疑の中で、また参考人質疑の中で、本当にたくさんのお話を聞いてまいりました。今のままだとやはり証拠提出の幅は狭くなる、実際に実務に携わっている方々がそのようにおっしゃる。もう一回これは、私は検討してもらいたい。

ちょっとまだ質問がありますので先に進みますけれども、あと、提出されることになるというのも、それは法務省、検察の言い分であって、実際の裁判官はそうは言っていない方が多くいらっしゃるということ、これはよく自覚をしてください。

次に、目的外使用について伺います。

袴田ひで子さんは、支援者の方が五点の衣類の色を見て疑問を感じて、みそ漬け実験を行って、そして、メディアによる報道があったから巌さんが無罪になったというふうにおっしゃっておられました。さっきも質疑があったんですけれども、再審の目的外使用によって、名誉やプライバシーなどで問題になったケースはないと法務省は答弁をしました。

また、罰則がなくても、禁止されれば、これはやはりどうしたって、法務省は否定していますけれども、萎縮効果というのは生まれるというのは目に見えているわけなんです。一律に広範な禁止規定を設ける必要は、私はないと思う。一律ではなくて、例えば条件を付すとか、そういった方が理にかなっているのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。

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