まず、自民党内の審査は、頭撮りはありますけれども、非公開の審査、手続でございますから、そこでの議論の状況の詳細についてはお答えは差し控えます。
もっとも、本法律案は、十分な説明を尽くした上で、しかるべき手続を経て国会に提出させていただいたものでございますので、その手続に瑕疵はないと考えております。
とにかく、この法律案については幅広い御理解を得て何とか今国会で成立させていただけるように、これからも丁寧な説明を尽くしますけれども、よろしくお願いをいたします。
2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 157 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)
まず、自民党内の審査は、頭撮りはありますけれども、非公開の審査、手続でございますから、そこでの議論の状況の詳細についてはお答えは差し控えます。
もっとも、本法律案は、十分な説明を尽くした上で、しかるべき手続を経て国会に提出させていただいたものでございますので、その手続に瑕疵はないと考えております。
とにかく、この法律案については幅広い御理解を得て何とか今国会で成立させていただけるように、これからも丁寧な説明を尽くしますけれども、よろしくお願いをいたします。
引き続き、この点については真相解明のための質疑がなされることと思います。 それでは、再審法について質問をいたします。 今回は、本当に大事な再審法の改正ということで、総理も本会議から答弁をしておられました。五月の二十六日の本会議で、再審制度の見直しにつきましては、私自身、非常に強い思いを持って取り組んでまいりました、また、再審制度については、近時、長時間を要したり、それから当事者の皆さんに大きな御負担をかけたりする事態となっているといったことを真摯に受け止めて、その反省の下に必要な改善を図っていく必要がある、こういうふうに答弁をされております。 非常…
まず、誤判により無実の方が処罰されることがあってはならず、万が一そのような事態となれば、一刻も早く救済されなければなりません。しかし、近時、再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要し、再審請求者などに大きな負担を生じる事態となった事件があり、その原因として様々な指摘がなされております。 私としましては、そうした事態が二度と起きないようにしなければならないという非常に強い思いを持って、再審制度の見直しに取り組んでまいりました。 その上で、御指摘の反省というのは、政府は、これらの事態や様々な指摘を真摯に受け止めて、まさにそれらを生じさせた制度や運用への反…
制度や運用、どちらにもその問題があるという御認識で反省だというふうにおっしゃったという答弁だと受け止めました。 昨日、参考人質疑が行われまして、袴田ひで子参考人からは、人間が作った法律である、人間として改正をしていただきたいという強いお言葉がありました。 制度の方に今回は関わるところが多いわけなんですけれども、やはり、この後、総理からの御答弁で、本当に反省を踏まえた上で制度を見直していこうとしているのか、この再審が速やかに制度として見直され、そして速やかな救済につながっていくのかどうか、そこを一つずつ問うていきたいと思います。 まず、検察官抗告につ…
まず、自民党内の審査は、頭撮りはありますけれども、非公開の審査、手続でございますから、そこでの議論の状況の詳細についてはお答えは差し控えます。
もっとも、本法律案は、十分な説明を尽くした上で、しかるべき手続を経て国会に提出させていただいたものでございますので、その手続に瑕疵はないと考えております。
とにかく、この法律案については幅広い御理解を得て何とか今国会で成立させていただけるように、これからも丁寧な説明を尽くしますけれども、よろしくお願いをいたします。
私たちは、閣法として法が国会に提出されてからの審議ですので、ここから先は、提出されてからはいろいろ言いたいことも言わせていただきました。だけれども、与党の皆さんは、この閣法でいいですよというその審査をする段階でやはり十分に説明を受けておられなかったということなんです。これは、私は、手続的には瑕疵はなかったかも分かりません、だけれども、やはり内容として説明が不十分であったということは大きな問題だというふうなことを是非指摘をさせていただきたいと思っております。 そして次に、証拠のことについてです。 証拠の開示というのが、やはり今回、再審制度の中でも大きな…
御提案は、裁判所が、再審請求理由との関連性を問わずに、検察官に対して証拠の提出、開示を命じることができる旨の規定を設けるというものと今理解したのですが。 そのような規定におきましては、再審請求審の審理の在り方ですとか手続構造と整合するかという点、それから、請求理由との関連性を問わずに提出、開示の要否を判断するということは実務上困難ではないかといった懸念も示されていると承知しています。 他方で、証拠の提出命令制度における関連する証拠の範囲というのは相当の広がりを持つものでございます。同制度は、裁判所による証拠の提出、開示の勧告といった従来の実務運用を否…
昨日、元裁判官であった村山参考人が、政府案が成立すると確実に証拠の開示の幅は狭まる、明確に自分はそうだと言えるというふうにおっしゃっていました。それは、法務省の方は、確実な広がりを持つものだということをおっしゃったり、あるいは、従来の運用は否定はされないというふうに言うんですけれども、また、それを周知するというふうに言うんですけれども、本当にそういったことが周知だけでできるのかどうかなんですよ。 やはり、裁判官は、法律によって規定されたそのルールによって、証拠を出してください、あるいは命令をしたりするわけなんです。従来であれば、これも裁判官格差というふ…