参政党の和田政宗です。
昨日、参考人として当委員会にお越しいただいた袴田ひで子さんが、よい証拠も悪い証拠も全部出してほしいということを述べられていた、これは非常に重いというふうに思います。私も、当委員会の審議で、もうこれは証拠を全て出して、有罪であれば有罪、無罪であれば無罪というふうに明確に正々堂々やるべきだということを言ってまいりました。
そこで、総理に、再審請求審、再審開始決定に対する不服申立てについて二問お聞きをいたします。これは、質疑が相当難解になっておりますので、例えを用いてお聞きをしたいというふうに思います。
スポーツ、例えばサッカーに例えますと、第一戦に弁護人チームが勝利、第二戦では検察官チームが勝利したとします。第三戦は書面審理、これは最高裁ですので、憲法違反、判例違反がない限り第二戦の勝利が確定をいたします。ところが、その後に不正、例えばドーピングが発覚したという場合を想定をいたします。弁護人チームがこれは再試合をすべきだと主張しても、検察官チームが不正がなくても勝てていたという理由で再試合を認めない。これではおかしいというふうに思います。
不正があったのだから正々堂々と不正なしで再試合をすべきではないのか、そうしないと不正をした者勝ちになってしまうのではないか。どのように考えるでしょうか。
187
高市早苗(自民)内閣総理大臣
罪を犯していない人が処罰されるということは、当然あってはならないことでございます。そのようなことが起こらないように、適正な捜査、公判が遂行されるということが肝要です。
検察当局においては、過去の無罪判決や検証も踏まえて、積極、消極を問わず十分に証拠を収集、把握して、冷静かつ多角的にその評価を行うこと、また、供述の任意性の確保その他必要な配慮をすることなど、基本に忠実で適正な捜査、公判の遂行に努めていくべきだと考えております。
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188三三木圭恵(維新)
時間が来ましたので、終わります。ありがとうございました。
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189井井上英孝(維新)
次に、和田政宗君。
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- (上の発言)
190
和田政宗(参政)
参政党の和田政宗です。
昨日、参考人として当委員会にお越しいただいた袴田ひで子さんが、よい証拠も悪い証拠も全部出してほしいということを述べられていた、これは非常に重いというふうに思います。私も、当委員会の審議で、もうこれは証拠を全て出して、有罪であれば有罪、無罪であれば無罪というふうに明確に正々堂々やるべきだということを言ってまいりました。
そこで、総理に、再審請求審、再審開始決定に対する不服申立てについて二問お聞きをいたします。これは、質疑が相当難解になっておりますので、例えを用いてお聞きをしたいというふうに思います。
スポーツ、例えばサッカーに例えますと、第一戦に弁護人チームが勝利、第二戦では検察官チームが勝利したとします。第三戦は書面審理、これは最高裁ですので、憲法違反、判例違反がない限り第二戦の勝利が確定をいたします。ところが、その後に不正、例えばドーピングが発覚したという場合を想定をいたします。弁護人チームがこれは再試合をすべきだと主張しても、検察官チームが不正がなくても勝てていたという理由で再試合を認めない。これではおかしいというふうに思います。
不正があったのだから正々堂々と不正なしで再試合をすべきではないのか、そうしないと不正をした者勝ちになってしまうのではないか。どのように考えるでしょうか。
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
サッカーに例えられましたけれども、裁判というのは、確定によって拘束力を生じて、争えなくなるからこそ紛争解決手段として機能します。したがって、本来やり直すべきではない裁判でも直ちにやり直すこととなるような制度とするとしたら、それは問題があって、この委員会でも参考人の方からそうした観点の御意見も表明されたと伺っています。
言うまでもなく、検察による不正行為はあってはなりません。仮に不正行為が行われた場合は、厳正に対処されるべきでございます。
この法律案においては、再審開始決定に対する不服申立てについての様々な御指摘、御批判を重く受け止めた上で、再審開始決…
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和田政宗(参政)
我々は、しっかりとやはり条文で明快に担保してほしいというところがあるんですね。
現在、再審請求審でやっていること、これは、またサッカーに例えますと、再試合をするかどうかを決めるために、非公開の試合をしましょうと言っているようなものであります。また、ある審判が再試合を認める決定をしても、検察官チームが不服を申し立てるので、また再試合をするかどうかを決めるためにほかの審判の意見も聞きましょうというようなものであります。これでは証拠を隠した者勝ちになってしまいます。
実際に、徳島ラジオ商事件の富士茂子さんは亡くなってしまいました。死後の再審で無罪判決。袴田…
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
現行法の下においても、再審請求審の審理を公開するということは禁止されていないものでございます。したがって、裁判所は事案に応じて審理を公開することができるんですが、現時点において、これを更に進めて、審理の公開を義務づけるような法整備を行うべき具体的な必要性があるとまでは考えておりません。
また、検察官の不服申立てについては、少し先ほど触れましたが、再審開始決定に対する不服申立てが再審手続の長期化の原因となっているといった厳しい御指摘、御批判があることも事実で、これは重く受け止めています。
よって、本法律案では、再審開始決定に対する不服申立てを原則として…
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