聞いている人が今の答弁ですとどうなのかというところで、私もお聞きをしたいんですけれども、すなわち、無罪等を言い渡すべき明らかな証拠、何か新しい証拠が出てきちゃったんだけれども、これはかなりあれだよね、どうしよう、提出しようか提出しまいか、でも、これは新証拠で重要だけれども、本来は提出しなくてはならないかなと思うんだけれども、無罪等を言い渡すべき明らかな証拠じゃないという判断もできるよね、じゃ、ちょっと出さないで待とうかということができちゃうということですか。
和田政宗 (参政党)
2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 私が、無罪等を言い渡すべき明らかな証拠があると判断した場合にはそのような証拠を当然に自分から提出すべきであると答弁したのは、前回申し上げたとおりでございます。 その上で、特定の証拠が被告人や再審請求の無罪を示すものであるかどうかであるとか、その推認力の程度というのは一義的に定まるものではなくて、個別の事案に応じて判断されるべきものであるので、一概にお答えすることは困難であります。 その上で、いわゆる福井女子中学生殺人事件における検察官の対応につきましては、現在、検察当局において、事件に関与した検察官のヒアリングなどの調査が進めら…
局長、今のところで聞きますけれども、刑事訴訟法四百三十五条六号の無罪等を言い渡すべき明らかな証拠があると判断した場合に限るということではないということでよろしいんですか、そうしますと。限る趣旨ではないということでよろしいんでしょうか。広いということでいいんでしょうか。
お答えいたします。 新規性、明白性の判断というのは、やはり大変難しいものでございまして、新証拠が出たことに伴いまして、旧証拠、全ての証拠を総合的に判断して、その上で、合理的な疑いが生じ得るか否かといった判断をするわけでございます。 それで、例えば、犯人のものとされていた遺物のDNA型鑑定が違っていた、あるいは、時の経過とともに、新しくなってみたら違っていた、こういったものは、比較的、すごく事例として挙げやすいところではありますけれども、個別の事例になっていきますと、そのような、推認力の程度というか、新証拠の旧証拠との総合評価というのは大変難しゅうござ…
- (上の発言)
聞いている人が今の答弁ですとどうなのかというところで、私もお聞きをしたいんですけれども、すなわち、無罪等を言い渡すべき明らかな証拠、何か新しい証拠が出てきちゃったんだけれども、これはかなりあれだよね、どうしよう、提出しようか提出しまいか、でも、これは新証拠で重要だけれども、本来は提出しなくてはならないかなと思うんだけれども、無罪等を言い渡すべき明らかな証拠じゃないという判断もできるよね、じゃ、ちょっと出さないで待とうかということができちゃうということですか。
お答えいたします。 先ほどとちょっと繰り返しになっちゃうんですけれども、特定の証拠が被告人の無罪を示すものであるかどうかであるとか、その推認力の程度というのはどうしても一義的に定まるものではありませんので、個別の事案ごとに判断されるべきものであるということがまず第一点であります。 その上で、罪を犯していない者が処罰されることはあってはならないことでございます。検察官が再審請求審において再審請求者が罪を犯していないことを明らかに示す証拠を収集、把握した場合には、これは関連性が必ずしも明らかでない場合であっても、当該証拠を検察官の方から裁判に顕出するなど…
関連して聞いていきますけれども、名古屋高検は、令和七年八月四日に、いわゆる福井女子中学生殺人事件の再審判決について、これは通知になりますけれども、これを発出して、証拠に反する事実を主張したり、誤った事実関係を前提としたまま公判を遂行させたりすることなどあってはならないのは言うまでもなく、検察官としては、従前の主張や証拠に誤りがあることが判明したならば、速やかにそれを撤回し、必要に応じて裁判所や弁護人に経緯の説明や関係証拠の開示を行うなど、適切な是正措置を行う必要がありますとしています。 そうであるならば、確定判決の認定した事実や検察官の従前の主張や証拠…
お答えいたします。
御指摘のように、適切な是正措置を講ずる措置があると法務当局としても考えているところでございます。