次に、和田政宗君。
井上英孝 (日本維新の会)
2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)
前後のやりとり
現場の弁護人等も有用であると言っているわけですから、ちょっと、これについても是非そういった声も踏まえて答弁をいただきたかったというふうに思います。
もう時間が少ないので。
再審法改正に至ったこれまでの苦い立法事実や、また、それらによって生じた国民の検察不信を踏まえて、検察の活動が国民の信頼の上に成り立つようにするために、出せるものは出していく。とりわけ、証拠の一覧表や送致書類等目録が弁護人らの手元に届くようにするための制度設計に自ら強い姿勢で臨むことは、私は、法務省、大臣の当然の責務ではないかと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
お答えをいたします。
近時、とりわけ検察の活動に対して様々な厳しい御指摘、御批判があることは私も重く受け止めております。法務大臣として、引き続き、検察当局の活動を注意深く見守っていくこととしたいと考えております。
その上で、再審請求者側に証拠の一覧や送致書類目録を交付する制度については、証拠の提出命令の請求等に際して証拠の一覧表等が効果的な場面は限られていると思われる一方で、再審請求審の審理の在り方や手続構造との整合性に問題があるということから、慎重に検討を要すると言わざるを得ないことを御理解いただきたいと思います。
慎重に検討ということは、全否定じゃないわけですよ。検討なんだから、検討の余地はあるわけです。
大臣は、冤罪被害者、その御家族の思いを真摯に受け止め、再審制度について、その趣旨に立ち返り、速やかな改正に向けて尽力する必要があると述べられております。是非、こういったことも踏まえていただきたいと思います。
冤罪によって失われた歳月というのは取り戻すことはできません。人権、命の問題に与党も野党もありません。党派の違いを超えて、より実効性ある再審法改正を共に実現していきたい、そのことを心から願いまして、私の質疑を終わります。
ありがとうございました。
- (上の発言)
次に、和田政宗君。
参政党の和田政宗でございます。 繰り返し当委員会で私も述べてまいりましたけれども、これはもう正々堂々とおやりいただく法律にしていただくことが重要で、何を恐れているのかが分からないです。 昨日、参考人として来られた袴田ひで子さんが、よい証拠も悪い証拠も全て開示をしてほしいということをおっしゃいました。その上で、有罪であれば有罪の立証というものをしっかりしていただいて、法改正はもうあの袴田事件のような冤罪というものを絶対に生み出してはならないという観点でありますので、先ほど國重委員からちょっと上から目線なのではないかというような話もございましたけれども、…
お答えいたします。 私が、無罪等を言い渡すべき明らかな証拠があると判断した場合にはそのような証拠を当然に自分から提出すべきであると答弁したのは、前回申し上げたとおりでございます。 その上で、特定の証拠が被告人や再審請求の無罪を示すものであるかどうかであるとか、その推認力の程度というのは一義的に定まるものではなくて、個別の事案に応じて判断されるべきものであるので、一概にお答えすることは困難であります。 その上で、いわゆる福井女子中学生殺人事件における検察官の対応につきましては、現在、検察当局において、事件に関与した検察官のヒアリングなどの調査が進めら…
局長、今のところで聞きますけれども、刑事訴訟法四百三十五条六号の無罪等を言い渡すべき明らかな証拠があると判断した場合に限るということではないということでよろしいんですか、そうしますと。限る趣旨ではないということでよろしいんでしょうか。広いということでいいんでしょうか。