和田政宗 (参政党)

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

参政党の和田政宗でございます。

繰り返し当委員会で私も述べてまいりましたけれども、これはもう正々堂々とおやりいただく法律にしていただくことが重要で、何を恐れているのかが分からないです。

昨日、参考人として来られた袴田ひで子さんが、よい証拠も悪い証拠も全て開示をしてほしいということをおっしゃいました。その上で、有罪であれば有罪の立証というものをしっかりしていただいて、法改正はもうあの袴田事件のような冤罪というものを絶対に生み出してはならないという観点でありますので、先ほど國重委員からちょっと上から目線なのではないかというような話もございましたけれども、まさに、こういう冤罪を生み出さない、生み出してはならないんですけれども、もしそういう方がいた場合には、速やかに再審において無罪が言い渡されるということが重要であるわけであります。

昨日、村山参考人が、袴田事件に裁判官として携わり、今、弁護人として当時の心境を振り返ったときに、日本でこういうような冤罪事件が起きているということは本当に恐ろしいというふうに実感をしたということを言っておりました。

まさに、これは裁判官、また本来は検察官もそうであるべきであるというふうに思いますけれども、証拠、実はこんなのがあって、これが分かったときには、これはやはり無罪だということが分かったときには、速やかにそういう証拠を出していただく。絶対にそれが証拠隠しであったり証拠の中に紛れることはあってはならないわけですよね。

だから、再審請求審においても一覧表を出すべきだというようなことも含めて、これはまた次回の質疑のときに改めてこれまでの審議を振り返ってやっていきたいというふうに思いますけれども、野党側が今、与党側に、今日の質疑も含めて、こういう修正をすべきではないかということで提起をしていることは、ごくごく当たり前のことだと思うんですよね。これを修正したから検察側が何か困るということも私はないと思うんですよ。手間がかかる、でも、これは裁判ですから、そこはやはり頑張っていただいて、証拠を洗いざらいやはり出した上で、有罪であれば有罪、無罪であれば無罪ということが重要であるというふうに私は考えております。

それでは、事前に通告をした質問に沿ってお話を聞いていきたいというふうに思います。

まず、証拠の提出命令、証拠の開示などについてお聞きをしていきたいというふうに思っております。

佐藤局長、政府参考人の答弁では、福井事件の「夜のヒットスタジオ」の放映日に関する捜査報告書のような、再審請求者が罪を犯していないことを明らかに示す証拠を把握しましたら、当然、検察官は裁判所に顕出する責務があると答弁をいたしましたけれども、刑事訴訟法四百三十五条六号の無罪等を言い渡すべき明らかな証拠があると判断した場合に限る趣旨なのかどうか。

再審開始事由がある場合に、検察官が自ら再審請求をするのは、これは当然のことであります。検察官が再審請求者が罪を犯していないことを明らかに示す証拠でないと判断しても、再審請求人、弁護人が見れば、無罪等を言い渡すべき明らかな証拠に当たるかもしれません。実際に、福井事件の第一次再審請求では、検察官は「夜のヒットスタジオ」の放映日に関する捜査報告書を提出していませんでした。これは、検察官が無罪等を言い渡すべき明らかな証拠に当たらないと思っていたからではないか。答弁を願います。

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