坂本三郎法務省訟務局長

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 12 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

お答えいたします。

法務省訟務局におきましては、先ほど御指摘いただきましたとおり、本年二月二十四日付で検察国賠訴訟における基本的な方針と題する文書を各法務局に通知いたしました。

その中には、取調べの録音、録画記録媒体を証拠として裁判所に提出するに当たっては、その証拠を第三者に提供しない旨の誓約書を求めるという対応を検討すべきである旨の記載がございます。

この点につきまして、まず前提といたしまして、この記載は、取調べの録音、録画記録媒体を裁判所に提出する、そういう場合を想定して記載したものでございます。

その上で、この文書において誓約書を求めることを検討すべきといたしましたのは、第三者のプライバシー情報等を適切に配慮する必要があるためでございまして、検察にとって不都合な証拠を隠すためというものではございません。

前後のやりとり

8の発言を見る

16の発言を見る