平林晃 (中道改革連合)

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

第三者委員会に頼んだって、プライバシーに配慮することなんか幾らでもできますよ。(発言する者あり)そうですよ、ほかの組織はやっているんですよ。おっしゃるとおりです。まあ、何遍聞いたってこういう話なんでしょうから。

今、後ろからお話がございましたけれども、大阪地検の事件については、昨日、森元法務大臣を会長に、また、稲田委員も含まれる自民党の皆様が会合を開かれ、残念ながら私の参加は認められなかったんですけれども、第三者委員会を求める会を立ち上げたということが報道されております。すばらしいなと思って拝見しているところでございます。佐賀県警の事案に関しましても、我々議員こそが同様の動きを取っていかなければならない、このように強く感じているところでございます。

済みません、ちょっと熱くなってしまいました。落ち着いて、次の質問に移らせていただきます。

続きまして、共同通信及び朝日新聞の報道によれば、本年二月二十四日付で検察国賠訴訟における基本的な方針なる通知が発出され、元被告らが検事から違法な取調べを受けたとして国を訴えた国家賠償請求訴訟で取調べの映像などを提出する際には、マスコミなどの第三者に提供しない旨の誓約書を原告側に求めるなどの検討をすべきだ、こういったことが記されているということでございます。この通知の存在は、委員会でも、あるいは理事会でも確認をされたということを聞いているところでございます。

実際の事案として、検察庁を敵視するってことは反社やなどと言って、時折大声でどなりつけるような取調べで国が損害賠償を求められた訴訟においては実際に誓約書を求めていた、こういうことが報道されているというところでございます。

この通知、そもそも何のためにやったのか。それはプライバシーが侵されないということが理由であると法務省の方は御説明されるわけですけれども、本当にそれだけなのかというふうに私は少し疑問を持つところでございます。同様の運用が、誓約書を取るという運用が、違法、不当な取調べなどを隠蔽するために利用されることはないのでしょうか。法務省に見解を伺います。

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