第三者委員会に頼んだって、プライバシーに配慮することなんか幾らでもできますよ。(発言する者あり)そうですよ、ほかの組織はやっているんですよ。おっしゃるとおりです。まあ、何遍聞いたってこういう話なんでしょうから。
今、後ろからお話がございましたけれども、大阪地検の事件については、昨日、森元法務大臣を会長に、また、稲田委員も含まれる自民党の皆様が会合を開かれ、残念ながら私の参加は認められなかったんですけれども、第三者委員会を求める会を立ち上げたということが報道されております。すばらしいなと思って拝見しているところでございます。佐賀県警の事案に関しましても、我々議員こそが同様の動きを取っていかなければならない、このように強く感じているところでございます。
済みません、ちょっと熱くなってしまいました。落ち着いて、次の質問に移らせていただきます。
続きまして、共同通信及び朝日新聞の報道によれば、本年二月二十四日付で検察国賠訴訟における基本的な方針なる通知が発出され、元被告らが検事から違法な取調べを受けたとして国を訴えた国家賠償請求訴訟で取調べの映像などを提出する際には、マスコミなどの第三者に提供しない旨の誓約書を原告側に求めるなどの検討をすべきだ、こういったことが記されているということでございます。この通知の存在は、委員会でも、あるいは理事会でも確認をされたということを聞いているところでございます。
実際の事案として、検察庁を敵視するってことは反社やなどと言って、時折大声でどなりつけるような取調べで国が損害賠償を求められた訴訟においては実際に誓約書を求めていた、こういうことが報道されているというところでございます。
この通知、そもそも何のためにやったのか。それはプライバシーが侵されないということが理由であると法務省の方は御説明されるわけですけれども、本当にそれだけなのかというふうに私は少し疑問を持つところでございます。同様の運用が、誓約書を取るという運用が、違法、不当な取調べなどを隠蔽するために利用されることはないのでしょうか。法務省に見解を伺います。
8遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
DNA型鑑定は、警察が取り組む客観証拠に基づく緻密かつ適正な捜査の重要な柱の一つでありまして、その適正と信頼を確保することは極めて重要であると考えております。
お尋ねの佐賀県警察科学捜査研究所の職員がDNA型鑑定作業において不適切な取扱いを行った事案につきましては、DNA型鑑定に対する国民の信頼を損なうものであり、警察庁としても重く受け止めているところでございます。
警察庁におきましては、昨年十月八日から、佐賀県警察に対して、国家公安委員会の指導の下、DNA型鑑定の実施体制とその実施状況及び不適切事案の原因究明とそれを踏まえた再…
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9平平林晃(中道)
質問に全然答えていないですよね。私は特別監察の中身なんか聞いていないんですよ。何で第三者による検証を行わないんですか、こう聞いているんです。質問に答えていないです、もう一回答えてください。短く答えてください、長過ぎますよ。
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10遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
特別監察において、本件の調査内容が関係者のプライバシーや具体的な捜査内容にわたることを踏まえながら、専門性、客観性、透明性に配意して実施したところでございまして、必要な調査を行ったものと考えております。
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- (上の発言)
11平平林晃(中道)
第三者委員会に頼んだって、プライバシーに配慮することなんか幾らでもできますよ。(発言する者あり)そうですよ、ほかの組織はやっているんですよ。おっしゃるとおりです。まあ、何遍聞いたってこういう話なんでしょうから。
今、後ろからお話がございましたけれども、大阪地検の事件については、昨日、森元法務大臣を会長に、また、稲田委員も含まれる自民党の皆様が会合を開かれ、残念ながら私の参加は認められなかったんですけれども、第三者委員会を求める会を立ち上げたということが報道されております。すばらしいなと思って拝見しているところでございます。佐賀県警の事案に関しましても、我々議員こそが同様の動きを取っていかなければならない、このように強く感じているところでございます。
済みません、ちょっと熱くなってしまいました。落ち着いて、次の質問に移らせていただきます。
続きまして、共同通信及び朝日新聞の報道によれば、本年二月二十四日付で検察国賠訴訟における基本的な方針なる通知が発出され、元被告らが検事から違法な取調べを受けたとして国を訴えた国家賠償請求訴訟で取調べの映像などを提出する際には、マスコミなどの第三者に提供しない旨の誓約書を原告側に求めるなどの検討をすべきだ、こういったことが記されているということでございます。この通知の存在は、委員会でも、あるいは理事会でも確認をされたということを聞いているところでございます。
実際の事案として、検察庁を敵視するってことは反社やなどと言って、時折大声でどなりつけるような取調べで国が損害賠償を求められた訴訟においては実際に誓約書を求めていた、こういうことが報道されているというところでございます。
この通知、そもそも何のためにやったのか。それはプライバシーが侵されないということが理由であると法務省の方は御説明されるわけですけれども、本当にそれだけなのかというふうに私は少し疑問を持つところでございます。同様の運用が、誓約書を取るという運用が、違法、不当な取調べなどを隠蔽するために利用されることはないのでしょうか。法務省に見解を伺います。
12坂坂本三郎法務省訟務局長
お答えいたします。
法務省訟務局におきましては、先ほど御指摘いただきましたとおり、本年二月二十四日付で検察国賠訴訟における基本的な方針と題する文書を各法務局に通知いたしました。
その中には、取調べの録音、録画記録媒体を証拠として裁判所に提出するに当たっては、その証拠を第三者に提供しない旨の誓約書を求めるという対応を検討すべきである旨の記載がございます。
この点につきまして、まず前提といたしまして、この記載は、取調べの録音、録画記録媒体を裁判所に提出する、そういう場合を想定して記載したものでございます。
その上で、この文書において誓約書を求めること…
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13平平林晃(中道)
取調べの可視化、私も公明党時代からずっと取り組んできたところでございまして、当時の法務大臣に対して申入れもしたことがございます、大川原化工機事件に関連して。任意の取調べも含めて録音、録画対応を広げる方向で回答があったと認識をしているところでございまして、その取扱いに制限が不当にかけられるようなことはないように今後の運用を是非していただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
関連してになりますけれども、再審法における証拠提示についてお伺いをさせていただけたらと思います。
現状の政府案は、裁判所に対する証拠の提出であって、再審請求…
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14佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、平成十六年の改正によりまして証拠開示のルールができまして、それ以降、通常審におきましても、再審請求審におきましても、まあ、再審請求審においては徐々にということもあったかと思いますけれども、柔軟な証拠開示が行われてきたところでございます。
その上で、本法律案における証拠の提出命令制度は、裁判所による勧告や検察官による任意の提出、開示といった従来の実務運用を否定するものではありませんで、本法律案が改正法として成立した後も、従来の実務運用は引き続き行うことができるところでございます。
他方で、従来の実務運用といいま…
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