お答えいたします。
現在の再審請求の請求数であるとか既決に至る件数というのは、委員御指摘のとおりでございます。
その上で、一方で、例えば、再審請求をする前に国選弁護制度をつけようといった場合には、これは分母は相当な数に及ぶ。例えば、一年間に二十万人が有罪判決を受けるわけでありますが、この人たちに国選弁護が全てつくといった場合にどのぐらい増えるのかといったことは、結構増える可能性もないではないということは、可能性としては考慮しなきゃいけないということだと思っています。
その上で、準備段階において、いまだ再審請求がされていない段階で、再審請求がされるかも不明ということでございますと、例えば、事件を限定すべきという考えもあるかと思うんですが、これを的確に選別することはなかなか困難でありまして、実際、本格的な審理がなされる事件というのはほんの一部にとどまっていて、実は、同一の者が繰り返し再審請求をしている場面というのも結構あるわけでございます。
こうしたことからすると、再審請求の準備段階における国選弁護制度については、事件の限定や上限額の設定をするとしても、なかなか、その必要性であるとか公費支出の適正の観点から疑問が残ってしまうところでございまして、慎重な検討を要すると考えているところでございます。
119
井戸まさえ(国民)
今の趣旨に照らせば、私は、再審請求段階、さらには再審請求前の準備段階こそ、弁護人による支援が必要なのではないかと考えます。この点について、鴨志田参考人も、大崎事件の経験を踏まえて、再審請求人は捜査機関にどのような証拠が眠っているのかも分からない中で手探りで証拠開示を求めざるを得ない、そして、本人だけで巨大な司法組織に向き合うことの困難さを示されました。
国選弁護人制度の趣旨が、資力の有無によって公平な裁判を受ける権利が左右されないようにすることであるならば、その必要性は、再審請求の場面においても少なくとも同様に、あるいはそれ以上に認められなければならな…
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120佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の再審請求審また再審請求の準備段階における国選弁護制度につきましては、法制審議会で議論が行われまして、今委員が一部御紹介していただいたとおり前にも答弁したところでありますけれども、再審手続の位置づけや再審請求の実情を踏まえると、再審請求審において公費負担で弁護人を付す必要性について通常審と同様に考えることは困難である、公費支出の適正の観点から疑問が残るといった意見が大勢を占め、再審請求の準備段階における国選弁護制度に関しても、いまだ再審請求すらしていない者について公費負担で弁護人を付すものであることから、その必要性、相当につい…
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121
井戸まさえ(国民)
本当にその再審請求人の方々の状況というのを分かっていらっしゃるんでしょうか。
そして、これは、弁護人が早い段階から関与することで、請求内容や争点の整理が進んで、再審請求として例えば十分に理由があるという事件とそうでない事件というのを適切に見極めることが可能になる、結果として、裁判所や関係機関の負担軽減にも資すると思うんです。
しかも、統計資料を見れば、再審請求を行う、そうした方々は、受理総数でここ数年を見ていくと、大体四百件前後なんです。そして、既済人員は二百から二百五十人程度なんですよ。うち再審決定するのが年間ゼロから四程度という形なんですけれども…
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- (上の発言)
122佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
現在の再審請求の請求数であるとか既決に至る件数というのは、委員御指摘のとおりでございます。
その上で、一方で、例えば、再審請求をする前に国選弁護制度をつけようといった場合には、これは分母は相当な数に及ぶ。例えば、一年間に二十万人が有罪判決を受けるわけでありますが、この人たちに国選弁護が全てつくといった場合にどのぐらい増えるのかといったことは、結構増える可能性もないではないということは、可能性としては考慮しなきゃいけないということだと思っています。
その上で、準備段階において、いまだ再審請求がされていない段階で、再審請求がされるかも不明ということでございますと、例えば、事件を限定すべきという考えもあるかと思うんですが、これを的確に選別することはなかなか困難でありまして、実際、本格的な審理がなされる事件というのはほんの一部にとどまっていて、実は、同一の者が繰り返し再審請求をしている場面というのも結構あるわけでございます。
こうしたことからすると、再審請求の準備段階における国選弁護制度については、事件の限定や上限額の設定をするとしても、なかなか、その必要性であるとか公費支出の適正の観点から疑問が残ってしまうところでございまして、慎重な検討を要すると考えているところでございます。
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井戸まさえ(国民)
しかしながら、やはりこれは、本当に巨大なそうした司法組織に対して闘っていくという意味では、全く、例えば本人訴訟でそれができるかといったら、できないわけですよね、事実上は。なので、やはりそこは、冤罪の人たちがその中に含まれている、そして、当然ですけれども、自分は冤罪だという方たちに対してアシストしていくというのは、それは責務だと思います。なので、引き続きこのところは検討を続けていただきたいというふうにお願いをいたします。
昨日、村山参考人が、一九七〇年代、八〇年代、冤罪がいろいろあって、そして、支援活動も含めて歴史があって今があるというようなお話をなさっ…
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124佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
ちょっと今かなり広く一緒に御質問を受けましたので、一概に答えるのはあれなんですけれども、難しいのですけれども、本法律案は、証拠の目的外使用の禁止の下でも、謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許されるものでございます。ですから、今、先ほどお話のあったような事例のうち、これは再審手続の準備に使用するものであるというふうに認められるものであれば、もとよりこの禁止には当たらないということでございます。
その上で、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるということでございますけれども、違反した場合の措…
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125
井戸まさえ(国民)
ということは、映画化されたりそうした書籍の利益で、売上げでそうした活動に寄附をされたところを得たとしても、それは当たらないということで一応確認をさせていただきました。それでよろしいですね。
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