高市早苗 (自由民主党)内閣総理大臣

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 175 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

十分な根拠があると判断をして即時抗告を行う主体は検察官でございます。その判断については、再審開始決定の内容や具体的な事実関係、証拠関係などを踏まえて、抗告裁判所の審判に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることになります。

その上で、検察官の判断に十分な根拠があったかどうかは、その後の裁判所の審判を通じて明らかになると考えております。仮に不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立ては理由がないとして棄却されることになると考えられます。

また、本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立ての原則禁止の実効性を担保するための様々な規定を設けるということとしておりますので、これらによって、再審開始決定に対する不服申立てについて、慎重で抑制的な運用が確保されるということになると考えます。

前後のやりとり

171の発言を見る

179の発言を見る