参議院 法務委員会 第21号
2026年7月16日・282 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 外国人による犯罪や迷惑行為を取り締まってほしい3人 / 5発言
- 外国人の受け入れを制限してほしい2人 / 3発言
- 外国人と共生できる制度を整えてほしい2人 / 2発言
- 治安を良くしてほしい2人 / 2発言
発言の全文
令和八年七月十六日(木曜日) 午前十時七分開会 ───────────── 委員の異動 七月十五日 辞任 補欠選任 加藤 明良君 若井 敦子君 出川 桃子君 山崎 正昭君 牧山ひろえ君 田島麻衣子君 七月十六日 辞任 補欠選任 山崎 正昭君 宮本 和宏君 若井 敦子君 見坂 茂範君 田島麻衣子君 牧山ひろえ君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 伊藤 孝江君 理 事 古庄 玄知君 こやり隆史君 打越…
ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、出川桃子さん、牧山ひろえさん及び加藤明良さんが委員を辞任され、その補欠として山崎正昭さん、田島麻衣子さん及び若井敦子さんが選任されました。
また、本日、山崎正昭さんが委員を辞任され、その補欠として宮本和宏さんが選任されました。
─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
刑事訴訟法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省刑事局長佐藤淳さん外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
刑事訴訟法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
泉房穂です。 もう再審法の審議も、この間、衆議院、参議院となされてきましたが、先ほど恐らく理事会で、今日が終結、採決なんですかね、という状況の中で、私にとって最後の質疑の時間となります。二十五分間の時間です。この間、様々な修正案を提案申し上げ、本日も修正案提出予定ではあります。ただ、いろいろ、これまでと同じ質問をしても同じ答弁が繰り返されるだろうということも含めて、改めてどういう質問をしようかなと思いました。 やっぱり改めて、このテーマに関してはなぜ今この議論はなされているかということをしっかり振り返る必要があると私は改めて思いました。二年前の袴田さ…
お答えいたします。
裁判所の最後の再審公判における判決におきましてそのような指摘がされたことは事実でありまして、検察当局としても、法務当局としても、その判決の内容を重く受け止めているところでございます。
その上で、当然のことながら、罪を犯していない人が処罰されることはあってはならないというふうに認識しているところでございまして、今委員の御指摘のように、今回の本法律案は、誤判からの確実な救済と手続の円滑化、迅速化を目的とするものでございまして、再審制度を前進させるものであるというふうに考えているところでございます。
法務省とやり取りをしていて、すごく違和感を感じ続けています。その原因何かと思ったときに、恐らく法務省としては、袴田さんは本当は真犯人と思っているんではないですか。そうではないでしょう。法務省はその後争うことなく、判決が確定しています。しかしながら、法務省のスタンスは、袴田さんに対してしっかりと謝罪するような対応だとは思えません。
あえて聞きます。袴田巖さんは真犯人なんですか、そうじゃないんですか。お答えください。
お答えいたします。
検察当局におきましては、袴田巖さんをこの事件の犯人視はしていないということを明らかにしているということであると理解しております。その上で、検察当局におきまして、いわゆる袴田事件の検証を行いまして、その結果を明らかにしているところであると理解しているところであります。
それ以上の詳細につきましては、国賠訴訟も係属中でございますので、詳細については差し控えざるを得ないことを御理解いただければと思います。
この件、カラー写真がもっと早く出ていれば、もっと早く救済につながっています。でも、すぐには提出していません。 まさに今回のポイントは、検察任せのこれまでの運用どおりでいいのかどうかが大変重要なんです。検察任せで救われてこなかったわけですよ。カラー写真が出てくるまでに四十四年もの年月を経ている。恐らく、こういう質問をすると、いわゆる法改正がなされたのはいついつという答弁をなさるんでしょうけど、そういうことを聞きたいわけではありません。 これをもっと早く出すためには幅広い証拠開示が必要だという観点から、あえてもう一回質問します。すぐにこういった無罪につな…
お答えいたします。
再審請求審におきましても、適切な形で弁護人に、再審請求人に証拠が渡るということは大事であるというふうな認識の下に、今回の本法律案におきましては証拠提出命令制度を設けまして、そのような要件も設けまして、それを裁判所の、命令を出すことを裁判所の義務とするとともに、それに提出することを検察官の義務とするという制度を設けたということでありまして、我々としては、そのような趣旨を踏まえてこのような法案を提出、用意しているという状況にございます。
袴田さんの事件では、もう一つの大きな論点、迅速な救済に反する形で抗告がなされ、これも三つの事件、もう一回言いますが、抗告によって袴田さん事件は最初の再審開始決定から九年の月日を要しています。日野町事件において七年、福井事件においては最初の再審開始決定から数えれば十四年もの月日が経ています。それを経た上でやっと救済につながっていっているわけであります。 どうして抗告をしたんでしょう。あえて質問します。今回の法案は、十分な根拠があるときに限り抗告というようなスキームになっていますが、袴田事件、十分な根拠があったとお考えですか、十分な根拠がなかったというお考…
お答えいたします。 過去の事件におきまして、その十分な、今回、本法律案で改めて、初めて設ける、その検察官による抗告の要件としての十分な根拠という文言が作られたわけでありますけれども、それを過去の事件に当てはめて評価するというのは大変難しゅうございまして、法務当局の立場でお答えすることは困難でございますけれども、その上で、今委員の御指摘のように、再審開始の決定に対する検察官の不服申立てにより再審の手続が長期化しているといった指摘がなされていることなども踏まえまして、それから様々な御議論を経て、御意見を踏まえて、本法律案におきましては、再審開始決定に対する…
次に、日野町事件です。
日野町事件も、いわゆる遺体があった場所や金庫が捨てられた場所に連れていき、帰りの写真を行きの写真と差し替えたという形の中で再審無罪につながったと理解をしています。これも裁判所も厳しく指摘していますが、問います。
日野町事件における証拠の捏造はあったんですか、なかったんですか。
お答えいたします。
御指摘の事件につきましては、現在公判係属中、再審開始が確定いたしまして、今、一審の再審公判が、一審に再審公判が係属しているという状況でございますので、その中で、法務当局としてその証拠の内容あるいはその評価についてお答えすることは差し控えざるを得ないことを御理解いただきたいと思います。
日野町事件はこれから再審公判でありますけど、阪原さんが真犯人でないと思うのであれば無罪立証すればいいだけだと思います。でも、そうだと、にはなっていないと私は理解をします。
阪原さんは真犯人なんですか、そうじゃないんですか。どういうスタンスですか。
お答えいたします。
繰り返しになってしまいますけれども、現在再審公判が係属中の中で、報道等では様々なことが報道されているわけでありますけれども、法務当局としてその内容、評価にわたることをお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
日野町事件についても、このネガが出てくるまでに二十四年です。最初は、ありませんとまで答えています。すぐに出していません。そして、抗告もしています。
じゃ、まず、問いますが、抗告について七年も要してしまいましたが、日野町事件の抗告は十分な根拠があったんですか、なかったんですか。いずれかお答えください。
お答えいたします。
これも先ほど答弁したことと繰り返しになってしまうかもしれません、しまうと思いますけれども、本法案、今回、今国会で御審議いただいている本法案の下で、再審開始決定がなされた場合に検察官が当該決定に対して不服申立てをするか否かは、検察官において個別の事案ごとに具体的な証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄であると考えておりまして、過去の個別の再審事件において検察官の不服申立てに十分な根拠があったか否かということを法務当局の立場で一概にお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
福井事件についても問います。
福井事件においても、これは自白もなさっておられませんにもかかわらず、複数の目撃証言がでっち上げられました。お金を渡して目撃証言を取ったり、その目撃証言をしゃべる人の罪を免れさせるという条件でしたりということも指摘されている案件であります。
問います。福井事件において、目撃証言の誘導をしたことについてはお認めになりますか。
お答えいたします。
また繰り返しになってしまいますかもしれませんけれども、個別事件につきましてそのような、さらに、その御指摘の事件につきましては、検察当局におきまして検証、追加調査を行いまして、その内容を公表したところでございますけれども、その内容を超えて、今御指摘のようなことが巷間言われていることは承知しておりますけれども、その真偽も含めまして、法務当局の立場で、証拠も見ていない立場で、それについてお答えすることは困難であるということを御理解いただきたいと思います。
福井事件についても問います。
福井事件、無罪確定となっておりますが、問います。前川彰司さんは真犯人なんですか、そうじゃないんですか。どっちですか。
お答えいたします。
検察当局におきましては、前川彰司さんを以後、再審公判、再審無罪が出た後、犯人視しないということを明らかにしているものと承知しております。
まさに目撃証言が誘導である、そういったことも踏まえて無罪となったと理解をしています。 このテーマに関しては、いわゆる捜査報告書、早い段階で目撃証言が明らかに矛盾していることが分かる、まさにそういった捜査報告書を検察は把握し、認識しながら、通常審の一審無罪判決に対して控訴をし、有罪立証を続けている。再審公判においても、その証拠を出すことなく、引っ張り続けたんです。大変罪深いこと、これは裁判所からもそのような指摘がされています。 問いますが、どうして福井事件で抗告をしたんですか。先ほどと同じ質問です。福井事件において、抗告は十分な根拠があったんですか、な…
お答えいたします。 先ほど申し上げたとおり、過去の事件につきまして、本法案で検察官の再審開始決定に対する抗告を原則として禁止した上で、十分な根拠があると認める、決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限って不服申立てを可能とするわけでございますけれども、それを直ちに当てはめるのは困難であることは御理解いただきたいと思いますけれども。 先日、七月十日に名古屋高検が公表した追加調査の結果によりますと、第一次再審開始決定に対する異議申立てにつきましては、第一次再審請求審の主な争点は客観的証拠の評価であるものの、適切な是正措置が講じら…
福井事件に関しては、検証、とても十分なものだとは思えませんし、前川さんに対する謝罪についても、しっかりとなさっておられるとは聞いておりません。前川さんにどうしてしっかり謝罪をなさらないんですか。
お答えいたします。 いわゆる福井女子中学生の殺人事件に関しまして、検察当局におきましては、先ほども申し上げましたけれども、検察官による従前の主張、立証とそごする捜査報告書の存在を認識しながら、適切な是正措置を講じなかった点について、確定審から第一次再審請求審に至るまで一貫して真摯に反省するとともに、適切な是正措置がとられていれば、確定審で無罪判決が確定していたことも十分に考えられる旨の再審無罪判決の指摘を重く受け止めているものと承知しているところでございます。 その上で、個別事件において、無罪判決が確定した後に、被告人とされた方などにいかなる対応を取…
今回、審議重ねてきて私が思うに、やっぱり大きな、あれもこれも大事ですけど、とりわけ重要なのが、無罪につながる証拠がちゃんと出てくるのかどうか。今回のポイントは、出てくるかどうかがまさに検察官任せの問題なんです。衆議院で修正がなされたといっても、あくまでも勧告止まり、お願い止まり。それを提出か否かは検察官が判断するということは、一貫して変わっていません。 もう一つの大きな論点の抗告についても、十分な根拠というような形になっていますけど、今回のこの三つの事件ですら、十分な根拠がなかったとすら言っていない状況で、だったらこれまでと変わらないのじゃないかという…
お答えいたします。 様々御指摘がありましたけれども、まず、袴田事件と福井女子中学生事件につきましては、検察当局におきまして、その訴訟遂行や対応に問題点はなかったかという観点から検証ないし追加調査が行われまして、反省すべき点を明らかにして、今後の対応を明らかにしているところでございます。それから、済みません、日野町事件につきましては、現在再審公判の係属中ということでございます。 その上で、証拠提出命令の範囲がどうかという話もございましたけれども、私どもとしては、個別の事件に、個別の証拠にこれを当てはめてどうかという答弁で、あの事件はこうですとは申し上げ…
今日は警察にもお越しいただいておりますが、警察庁、今の三つの事件です。福井事件に関しては、警察から捜査報告書が検察に送られたにもかかわらず、検察がそれを隠し続けたというテーマであり、隠した上に、かつ有罪立証を続けていたという大変ひどい案件でありますが、カラー写真、袴田事件と、日野町事件のネガは検察に送っていませんよね、警察庁。前々からずっと同じ質問もしていますけど、どういう証拠があるかということを検察と共有もせず、それを隠し通したのでは誰にも分かりません。それを捨てられてしまっては始まりません。 鹿児島県警では、今回のこの再審法の議論が始まった頃に、そ…
お答えいたします。
捜査資料、証拠品、物件につきましては、必要なものを送致しておりますけれども、検察官と平素から緊密に連携をするように努めております。
また、処分することに関しましても、必要に応じて、検察官に対しまして判断にそごがないことを確認して、その上で還付や廃棄等をするようにいたしておりますが、引き続き、検察官による公判の遂行等の権限行使、適切になされますよう、検察官と連携しながら適切に対応していきたいと、このように考えております。
時間になっておりますので、おまとめください。
もう最後に一言。
袴田ひで子さんは、参考人のときにこのようにも言っておられます。神様が作った法律ではございません、人間が作った法律なんです。その法律を作るのは国会議員の皆さんです。まさに立法府が責任を持って冤罪の被害者を救えるような法整備をしていく、これは私たちの務めだと思います。
今日、この後、修正案を提出する予定です。いろいろお立場もあろうかと思いますが、冤罪被害者の救済という観点から、是非修正案への御賛同を呼びかけて、私の質問を終わりたいと思います。
国民民主党・新緑風会の小林さやかです。 無辜の人は罰せられてはならないという共通の思いの下に、本日まで議論を重ねてまいりました。戦後置き去りにされた運用任せの部分が大きかったこの再審を制度化すると、その思いが一つだったはずです。ただしかし、やはりこのままではどうしても課題が大きくて、結局現状と変わらない、むしろ後退しかねないその部分があって、それをみすみす見逃すということはやはり立法府の責任としてどうしてもできない、その思いでいっぱいです。 こうして国会で議論できる時間もあと僅かになってしまいました。今日は二点に絞って質問いたしますので、どうか大臣、…
一般論として現在の実務運用について申し上げますと、再審請求審において、検察官は、裁判所が再審開始事由の存否を判断するために必要と認められるか否か、また、関係者の名誉やプライバシーを害するといった弊害があるか否か等の点を勘案しつつ、裁判所の意向も踏まえて、裁判所への証拠の提出や弁護人への証拠の開示に対応しているものと承知をしております。 こうした従来の実務運用、すなわち裁判所による証拠の提出、開示の勧告、検察官による任意での証拠の提出、開示といった運用は、本法律案における証拠の提出命令制度の新設により否定されるものではなく、衆議院における修正で加えられた…
後退しない、これまで以上に、今日、このお言葉、議事録にしっかりと残させていただきますので、皆様必ずそのようにしていただきたいと思いますが、この問題考える上で、先日発表されました福井女子中学生殺人事件の検証結果、見過ごすことはできません。 この報告書を公開するまで、多くの先人の御尽力の結果、やっとこうして、ぎりぎり再審の蓋が、再審の議論の蓋が閉まる前に出てきたと。この報告書が世に出ることで、今、私たちがこうやって検証できるということがいかに大切かということを強調したいと思います。 「夜のヒットスタジオ」の放映日の食い違い、通常審から認識されていたという…
お答えいたします。 個々の検察官においてそのような判断をしたということの理由につきましては追加調査報告書の中でもろもろ記載しているわけでございまして、その当時、証拠の評価、判断につきましてそれぞれの判断があったと、ここでは逐一述べませんけれども、そのような報告書の記載になっているというふうに考えております。 その上で、今、その調査報告におきましては、是正がなされないまま訴訟遂行が行われたことにつきまして一貫して反省すべきであるといった結論になっているということでございます。 その背景は何だということでありますけれども、これ、済みません、調査報告の中…
戦時中のドイツの官僚組織の課題を研究した政治学者でハンナ・アーレントという人がいますけれども、いかに個々が善良な人であったとしても、組織の中で人は思考停止状態になって、特段悪意なく重大な不正に加担し得ると指摘していますが、本当にこのとおりだと私は思うんです。 衆議院の修正で附則四条の二が加えられました。再審請求の手続において、この従来運用上の措置として行われてきた、先ほども申し上げました検察官への勧告、そして任意での証拠の提出、開示、これ、事案に応じて適切に行うと先ほども大臣御答弁いただきましたけれども、じゃ、この事案に応じて適切にこそが、今回、どんな…
お答えいたします。 その証拠の提出、開示につきまして、様々、人によって異なるのではないか、まちまちになるのではないかといったこと、こういった御指摘を踏まえて、法制審において議論が行われて、証拠提出命令制度を設けることにしたわけであります。 それは、検察官、裁判官にとってもそのような要件がある場合には義務でありますし、再審請求人側としてもそのような証拠提出命令を出すように請求することができるわけでありますし、そのような命令が出されれば検察官はそれを提出する義務を負うわけであります。 その上で、我々としては、何といいましょうか、そのような形で提出命令制…
通達、周知、当然やっていただきたいんですけれども、裁判官も同様です。ほとんどの裁判官、再審を経験しません。戦後、今の刑訴法が形作られてから、裁判官のほとんどは当事者主義の公判しか経験なさっていないと思います。いきなり職権主義となって、どうやって主体的に裁判官がこの附則四条の二の精神にのっとって、検察官に適切な証拠開示を行うよう働きかけてくださるんでしょうか。最高裁、お願いいたします。
お答え申し上げます。
最高裁事務当局といたしましては、この本法律案が成立した場合には、附則第四条第二項を含めた法律の内容及び趣旨等につきまして全国の裁判官にまず周知したいと考えているところでございます。
そして、この法律案により新たに設けられることとなる諸制度のほか、これまで運用で行われてきた証拠の開示に向けた措置等に関する審理運営上の留意点についても、裁判官同士が議論をし、広く共有することのできる機会も設けていきたいと考えているところでございます。
その状況の報告が間違いなく必要だと考えているんですが、後ほどまとめてお尋ねいたしますので、続いてもう一つ譲れない点です。 目的外使用の禁止規定です。 おとといの、福井事件の被害者のお姉様、大橋宏子さんの参考人質疑、御覧いただけましたね。障害や体調不良を押して、より良い法を作ってほしいとこの場に立たれました。私は大橋さんに対して、再審請求によって新たな証拠が出たり、またその証拠が報道されるなどして世間の注目が集まったりして、おつらい気持ちになることないですかとお尋ねいたしました。明確に、ない、それはないとお答えなさったんです。それよりも真犯人捜してほし…
お答えいたします。 刑事手続の過程で収集される証拠が本来の目的以外に使用されますと、被害者を含む様々な関係者の方々の名誉、プライバシーの侵害だけでなく、罪証隠滅、証人威迫、さらには今後の捜査への協力確保の困難化などの種々の弊害が生じ得るところでございます。 このような種々の弊害を確実に防止するには、御指摘のような方策では困難であると考えられるため、本法律案では、再審請求審で謄写された証拠の目的外使用を一律に禁止した上で、違反した場合の措置について、複製等の内容、行為の目的、態様などの個別事情を考慮することとしております。 もっとも、本法律案において…
もう大臣にお願いしたことを、この時間を取ってしまったことをちょっと後悔せざるを得ないという御答弁でいらっしゃいました。お心ある答弁をお願いしたかったです。 今おっしゃったように、例えば報道は関係ないとか、再審請求の準備なら問題ないとか、証拠の謄写そのものじゃなくて、今、概要等とおっしゃいましたけれども、加工していれば問題ないとか、様々御答弁いただいてまいりましたけど、じゃ、結局どこが基準なんですか。再審請求の準備に当たる行為って、じゃ、何を指すんですか。どの程度の加工していれば、それは証拠そのものじゃないと言ってくださるんですか。そうやって伺っていくと…
お答えいたします。 もとより、刑事裁判は法と証拠に基づいて行われるべきものでございますけれども、再審請求事件における支援活動や報道の意義も十分に理解しているところでございます。 その上で、委員からもろもろ御指摘ありましたけれども、我々としては、それでは十分でないと言われるわけではありますが、やっぱり証拠の複製等を再審手続やその準備に使用すること、まさにその裁判の目的に使うことは、もうこれ元々当たらないということを明確にしているつもりであります。 その上で……(発言する者あり)済みません、当たらないラインということでありまして、例えば、その当たらない…
二点伺いたいんですが、不当な萎縮がないということでしたら、NHK報道に、これ通常審ですけど、確定審の証拠の提供をした点で弁護人に対する懲戒請求掛けたと、こういった萎縮させる行動を再審、通常審全て含めて検察は取らないということをお約束していただけますか。まず一つです。
お答えいたします。 個別の事案について、検察当局がしたその請求について私がコメントすることは差し控えますけれども、しかしながら、この本法律案におきましては、目的外使用の禁止に違反した場合の措置につきまして、再審請求者の再審請求に係る利益、再審における被告人の防御権を踏まえて、複製等の内容、行為の目的、態様、関係人の名誉、私生活、業務の平穏を害されているかどうかなどを考慮する旨を明文で規定しているわけであります。 先ほど委員から御指摘があったように、例えば夜ヒットのスタジオの報告書というのが、このような要件で見ますとどのようなものに見えるかというのはお…
弁護人に懲戒請求掛けないとお約束はしていただけないということですかね。 ちょっと時間ないので、まとめて御答弁ください。次もまとめて伺います。 この附則で付けられたように、この目的外使用禁止規定に既に課題があるということが分かっているから、この五年ごと見直しの中に証拠一覧表とともに特出しで言及されているわけですよね。これ、五年後に見直し始めたら、もう遅いんですよ。そこから何年掛かるんでしょうか。その間に無辜の人がこの世を去ってしまうかもしれません。生きている間にやらないと意味がないんです。 五年待たずに、法改正の直後から、この運用に課題生じていないか…
本法律案の附則二条においては、施行後五年ごとに運用状況を勘案して在り方について検討するということとされておりますが、そして衆議院での修正により、同条の検討事項として、再審の請求の手続における証拠の目的外使用の禁止に関する制度及び検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度というのが明記されたところでございます。これは、同条による検討に際して、これらの制度を特に検討の対象とすべきこととする趣旨であると認識しております。 法務省としては、まず、制度の修正の趣旨を含む同条の趣旨を踏まえて、改正後の規定の運用状況を注視しつつ、適切に対応してまいりたいと考えておりま…
時間になっておりますので、おまとめください。
注視するだけじゃ足りないと、しっかりその運用を見た上で私たちに報告する必要があるということを強く申し上げたいと思います。
先ほど刑事局長にお尋ねしたかった点、御答弁もういただく時間ないですけれども、不当に懲戒請求掛けるですとか、ほかの民事訴訟においても、報道等に出さないことをバーターに誓約書書かせて証拠出すですとか、そういったるるの対応が本当に適切に運用されるかどうか信じられないんだということを申し上げまして、私の質問を終えさせていただきたいと思います。
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この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、田島麻衣子さんが委員を辞任され、その補欠として牧山ひろえさんが選任されました。
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公明党の横山信一でございます。 政府の皆さん方とこうして議論していく時間もだんだん限られてくる中で、これまでの質疑も踏まえて、おさらい的なものも踏まえて質問をしていきたいというふうに思います。 さきの法案質疑の中で佐藤刑事局長は、再審請求側は、確定審の証拠や判決の内容から、判決のどの部分が誤っているかを把握していると考えられますと、そのことから、検察官に提出を命ぜられるべき証拠としてどのような証拠があり得るかということについては、相応に考えを及ぼすことが可能であると考えられると答弁されました。 仮に再審請求側がおかしいと思う箇所や証拠があったとして…
お答えいたします。 当然のことながら、証拠が改ざん、捏造されるようなことはあってはならないものと認識しておりまして、もとより、今御指摘のあったように、検察官が捏造であることを知りながら、証拠請求、あるいは証拠として、その証拠に基づいた評価などを主張するというのはあってはならないものでございまして、これは福井事件等と同じ論点であるというふうに理解しております。 したがいまして、適正な捜査・公判活動の遂行に努めなければならないというふうに考えておるところでございまして、今後ともその努力を続けていくものと考えているところでございます。 その上で、本法律案…
もとより、捏造証拠などあってはならないわけですし、また供述についても作文はあってはならないということなんですが、残念ながらそういうことが今まで、再審無罪の中では出てきているということで、そういう事実を踏まえると、やはりこの証拠に関してはどういうやり方をすればいいかということなんだろうと、今の御答弁を聞いていると思うんですけれども、単純に、関連性がないものを出すことは証拠提出命令ではできないんですが、とはいえ関連性を関連付けながら徐々に広げていくということも可能だということでありますから、そういう運用の中でやっていくしかないのかなというふうに思いますけれど…
お答え申し上げます。 改正後の刑事訴訟法四百四十五条の三第一項において、証拠の提示命令は、証拠の提出命令をするかどうかの判断に当たり、必要が認められるときにできるというふうにされておるところでございまして、仮に証拠の提出命令をするかどうかの判断に当たって、全ての証拠の提示が必要だと裁判所が認めるような事案がある場合にはそのような措置がとられると思いますけれども、そのような必要性がないのに全ての証拠の提示を命じるような運用ということになりますと、それをお約束することはなかなか困難なところがあるかなと思います。 もちろん、再審請求事件の適正かつ迅速な進行…
もとより、必要性、関連性というのが求められているわけですから、文字どおり読めば、必要性、関連性のないものを取り寄せることはできないんですけれども、そこはやはり裁判所の裁量に任されている部分でありますから、実際、再審に関わる裁判官が非常に少ないという現状はあるにせよ、せっかくこうして衆参でこの再審制度についてこれだけ議論する機会があって、改めて裁判所の対応が非常に重要だということがクローズアップされてきているわけですから、今後、裁判所は、無辜の救済ということをやはり大前提、大前提というか、当たり前のことなんですけれども、そのために裁判所として何ができるのか…
お答え申し上げます。 再審請求理由を基礎付ける資料として、検察官の不提出証拠が重要な意味を持った事案があるという御指摘や、再審請求者や弁護人が証拠の内容を把握することが重要であるという御指摘があることは承知しております。 再審請求事件におけるいわゆる証拠開示の運用については、まずは当事者間でコミュニケーションを取り、開示をしていただくことが重要になると思われますが、裁判所に対しても、適切な証拠開示の示唆や勧告、証拠提出命令がなされることに期待が持たれていることは理解しているところでございます。 このような御指摘や御期待は国会における議論でも十分に表…
常にですね、再審の審理が進むようになった場合には、今おっしゃられたことを常にフィードバックしながら、チェックしながら進めていくということが大事だというふうに思います。 二十五日の参考人質疑の中で成瀬参考人は、証拠提出命令の権限は相当広いということを裁判官が理解することが大事だと思いますというふうに述べています。さらに、再審請求理由に関連するというのは再審請求理由に資するという意味であって、手続の進行にも鑑みてかなり広がり得るものだということをきちんとまず理解していただくと述べています。 法制審の部会では裁判官の積極性に期待していたということになるわけ…
お答え申し上げます。
再審請求手続は裁判所が主宰するものでございます。主体的に進行し、適切な判断をしていく必要があると、このように認識しているところでございます。成瀬参考人が御指摘されたとおり、各裁判体や裁判官が証拠提出命令の対象となる証拠の範囲を、立法過程における議論も踏まえ、的確に理解することが当然重要なことであると考えております。
最高裁事務当局といたしましては、この法律案が成立した場合には、そのようなこの議論の内容がしっかりと現場の裁判官に伝わるように、周知の方法等についても工夫してまいりたいと考えているところでございます。
非常にそこは期待をしているところでありまして、裁判官に、どういう背景で今回の改正が成ったのかと、まだ成立はしていませんけれども、仮に成立したとすれば、その背景をしっかり分かってもらった上で審理に臨んでもらうということが重要になりますから、単に伝えていくことが重要だということではなく、本当にしっかりやってもらいたいというふうに思います。 再審制度は、再審請求手続と再審公判手続の二重構造になっています。ちょっと原理的な質問いたしますけれども、この構造は、これまで検察による不服申立ての機会がある分、再審無罪までの長期化を招いていたと、そういう原因もあったとい…
お答え申し上げます。 再審請求審は、職権主義的構造に基づき、再審開始事由の有無を判断する手続であるのに対しまして、再審公判は、当事者主義的構造に基づき、証拠法則の適用等を受けながら、有罪か無罪かを判断する手続でございます。 再審公判においては、再審請求審と重なる部分はありつつも、証拠法則等の刑事訴訟法の規律に基づいて審理、判断がされているものと認識しております。 仮に、本法律案が成立して、再審開始決定に対する不服申立てに関する規律が変わったといたしましても、再審公判、つまり公判に関する規律は変わりがないものである以上、再審公判における審理及び判断の…
裁判所としては、法律に基づいて動いていくわけですから、現行法の下ではそういう機能が決められているんだということなんでしょうけれども、実際には再審請求審で方向性が決まってしまうという事実があるわけです。そういう意味では、この再審公判の在り方というのもやはり検討していかなくちゃいけないと思うんですね。やっていくと長くなるので、もうやめますけれども、ちょっと時間がなくなってきたので、まとめ、まあいいか。 これまで、再審請求審において再審開始の決定がなされても、検察官による不服申立てにより無罪判決が確定するまで長期間を要してきました。これは、疑わしきは被告人の…
お答え申し上げます。 本法律案の提出には、近時の刑事再審手続をめぐる諸情勢、特に一部の再審請求事件について審理の長期化が指摘されるなどしたことが契機となっているものと認識しております。 先ほども申し上げましたが、裁判所は適切かつ迅速な裁判の実現に向けて手続を主宰する立場にありますので、再審請求事件に取り組む裁判所の姿勢に様々な批判があれば、個々の裁判官がそれに向き合って今後の審理のありようを考えていくことは重要であると考えているところでございます。 本法律案附則第五条におきまして、再審開始決定に対する不服申立てについては、事件が受理された日から一年…
裁判所にはくぎを刺しておきたいんです。
例外的な不服申立てはといっても、これまでの不服申立てよりも慎重になるというふうに答弁もされているわけですから、これは逆に言えば、ちょっと検察には悪いんだけど、巧妙に論理を組み立ててくるということですよ。その分、裁判所が今まで以上に慎重にこの論理の矛盾を見抜くことができなければ、無辜の救済を絶ってしまうことになるということになります。
そういう意味でのこの無辜の救済の覚悟を伺いたいと思います。
無実の人が罰せられるようなことは絶対にあってはならないと考えております。
そのような事態が生じないように、再審請求審はもとより、抗告審におきましても、それぞれの事件で再審請求者等の主張に十分に耳を傾け、提出された証拠を丁寧に検討し、熟慮の上で判断をしていくことが重要であると考えております。
しっかりと覚悟を決めて臨んでいただきたいというふうに思います。
ちょっと最後、大臣に聞きたかったんですけれども、時間がないのでここでやめますけれども、裁判所の役割が非常に大きいんだということを申し上げて、質問を終わります。
参政党の安達悠司です。 再審に関する刑事訴訟法改正案についてこれまで質疑を行ってまいりましたが、その根底にあるものは、制度を変えたことでしっかりと日本を守ってほしいという国民の思いです。 第一に、被告人や再審請求者から見て、誤判を防止し、冤罪を救済できる仕組みになっているか、第二に、被害者から見て、名誉やプライバシーを守り、過度な負担や捜査の協力を、過度な負担を避け、捜査の協力を確保できる仕組みになっているか、また第三に、国家の適正な刑罰権を行使でき、かつ内外から見て刑事司法への信頼を高められる仕組みになっているかと、こうした観点から制度をきちんとつ…
お答えいたします。
刑事訴訟法第四百四十一条は、再審の請求は、刑の執行が終わり、又はその執行を受けることがないようになったときでも、これをすることができると規定をしておりますけれども、その期間についての定めはないことから、再審の請求につきましては時期の制限がないものと考えているところでございます。
幾多の冤罪事件もそうですが、真実を明らかにするのに長い時間を要する場合もありまして、時間が掛かっても、真実無罪の、無実の者の救済が必要であることに変わりはありません。また他方で、被害者から見ると、せっかくの制度が、本当に冤罪救済に用いられるならよいですが、実は犯人であるのに悪用されてしまうといった懸念もないわけではないと感じております。 そこでお尋ねしますが、真実は確定判決のとおりであると知りながら、あえて再審請求を行うといったことは許されるんでしょうか。また、そのような再審請求のいわゆる悪用や濫用に対する制裁や濫用防止の仕組みはどのようになっているん…
お答えいたします。 確定した有罪判決に誤りがないことを認識していながら再審請求をすることは、好ましいことではないように思われますけれども、現行法上これを禁止する規定はございません。 他方で、現行法の下におきましても、再審請求をしようとする者は、例えば無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したことなど、再審請求の理由を主張するとともに、その請求理由に対応する証拠書類等を提出する必要があるとされているところでございまして、これによりまして、有罪判決の確定後に、何らの事情変更もなく、単に判決が不服があるなどとしてなされる濫用的な再審請求は抑止され得ると…
では、法務省は、今言ったような再審の濫用が現実に行われた場合、これが一件であればいいですが、複数あるいは多数行われていった場合に、これはどのような弊害が生じると考えますか。
お答えいたします。 例えばということで申し上げますと、有罪判決の確定後に、何らの事情変更もなく、単に判決に不服があるといって濫用的な再審請求がなされた場合であっても、裁判所においては一定の調査、審理を行う必要が生じるわけでございまして、仮にということでありますが、そうした濫用的な再審請求が大量になされることになれば、その事件処理に時間を要しまして、当然、その裁判所や検察庁等にもマンパワーの問題が生じるわけでありますので、本格的な審理を要する、また、本格的な審理を要する事案の手続進行、まさにマンパワーを傾けるべきところに支障が生じるなどの弊害が生じ得ると…
ちょっと順番前後して、次、五番の問いに行きますが、我が国は現在年間の再審請求が一体どれくらいあるかというと、令和五年では、地裁と簡裁を足すと、新受件数、新受人員が、新しく受けた人員が百八十七件、それに対して第一審の有罪が四万四千三百九件、そして略式有罪が十六万六百十七人であり、単純化すれば、二十万人の有罪に対して、年間で二百人未満ぐらいの再審請求があると、約〇・一%ぐらい請求があるという、単純計算するとそうですけど、ただ、今回の法改正を行うことによって、これ、法務省はどれくらい再審請求数が増えるというふうに試算をしているんでしょうか。
本法律案は、誤判からの確実な救済と再審請求審の手続の円滑、迅速化を図るために再審制度について所要の法整備を行うというものでございまして、こうした改正が再審請求の動向にどのような影響を及ぼすかにつきましては予測し難いというのが実際でありまして、お尋ねについてお答えすることは困難であるというのが認識でございます。
再審請求が増えたからといって、これは、もちろんきちんと、それは冤罪被害の救済になっているんだということであればいいですし、他方で、濫用的なものが増えただけだということであれば全然問題なわけですし、そこをきちんと区別して検証を行う必要があるのではないかと思います。 その上で、先ほどおっしゃられた調査手続、スクリーニングの手続というのがあるわけですけれども、法四百四十四条の二第二項第一号ハの請求の理由が明らかに各号に該当しないと認めるときはあるんですけれども、ニの規定ですね、ニの規定で、明らかに理由がないと認めるときという方が削除されてしまいました。その結…
お答えいたします。 委員御指摘の調査手続におきましては、再審請求が法令上の方式に違反していたり、請求権消滅後である場合や、いわゆる主張自体失当である場合には、その段階で請求を棄却することとしているわけであります。 これによりまして、例えば、先ほど申し上げたように、有罪判決確定後に、何らの事情変更もなくて、単に判決に不服があるなどとして証拠書類等を添付することなくなされる濫用的な再審請求や、同一の理由により手続を不当に蒸し返すような濫用的な再審請求につきましては、そこの調査手続の段階で請求が棄却され得ることとなると考えているところでございます。 その…
では次に、配付資料の一枚目、ちょっと下線を引き忘れたんですが、真ん中の二の裁判というところの下、これ令和七年版犯罪白書の二百五十一ページなんですが、それによると、今現在、この当時、「令和六年における外国人事件(外国人が被告人となった事件)の通常第一審での有罪人員は、五千三百十六人(前年比一八・六%増)であり、有罪人員総数に占める比率は、一一・一%であった。」と書いています。 これの意味なんですけれども、要は、今、在留外国人というのは、令和六年の時点でも三%前後であると考えられますが、裁判所の有罪人員に占める割合は一一・一%、九人に一人の、何というんです…
お答え申し上げます。
令和六年の地方裁判所、簡易裁判所の通常第一審におきまして、被告人に通訳、翻訳人が付いた外国人事件で申し上げますと、その終局人員の総数は四千六百四十九人であり、罪名別では、多かった順に、出入国管理及び難民認定法違反が二千九十六人、窃盗が六百九十六人、覚醒剤取締法違反が三百四十一人、道路交通法違反が三百五人となっております。
要するに、入管法違反の事犯、事件、つまり、オーバーステイや不法就労などで第一審公判で有罪ということで裁判手続になっているケースが多いということでしたが、私がここで言いたいのは、外国人が、だから犯罪いっぱい犯しているんだとか犯罪率が増加しているんだということではなくて、事実として、我が国の刑事の裁判所では九人に一人の、被告人で有罪になる人が外国人だということなんですね。そうすると、第一審の裁判所で外国人が増えているわけですから、制度設計や裁判所の在り方も、また再審の場面でも一定数外国人を想定する場面が出てくるのではないかと。また、司法予算の人的、物的な労力…
お答えいたします。 お尋ねにつきまして、あくまで一般論として申し上げますと、検察当局においては、被疑者の国籍の別によらず、また個別具体的な事案に即して、関係機関と連携しつつ、必要な捜査を実施して真相解明に努め、法と証拠に基づいて適切に対応しているものと、対処しているものと承知しております。 その上で、外国人による犯罪については、例えば、私が副議長を務めております外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議において、本年一月に策定された外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策において、一つは、一部の外国人によるものであるものの、我が…
時間になっておりますので、おまとめください。
はい。
やはり法務大臣の答弁も多くの国民が見ておられます。そして、やはり外国人の増加という問題は本当に国民の関心事でありまして、また、実際に刑事裁判の法廷で、これほど外国人の、利用というのはおかしいですけれども、被告人が有罪になっているということでありますから、やはりそのためにどこまで司法予算を使うのかということを考えますと、これはやはり、これは日本人ももちろんそうなんですけど、外国人の被告人が法廷に来てもらわなくて済むように、犯罪の予防にもしっかりと努める決意を持っていただきたいということを要望いたしまして、私からの質疑を終わります。
日本共産党の仁比聡平でございます。 大臣に改めてお尋ねをします。 冤罪がなぜこうも繰り返され、仮に罪を晴らせたとしても、人生を丸ごと奪われる長い闘いを強いられると。この焦点、私、二つあると思うんですね。その一つは、警察、検察が描いた筋書、ストーリーに沿って自白を迫り、認めるまで身柄を解放しない自白偏重と人質司法です。あるはずもない事実がさもあったかのように詳細に書かれた自白調書や参考人調書が存在する、たくさんあると。これ、異常なことだと思うんですね。そうした調書が数々の事件で作られ、有力証拠の柱とされてきました。裁判所がその虚偽の供述証拠を有罪証拠と…
当然のことながら、罪を犯していない人が処罰されることはあってはならないということと認識しております。 個別事件において無罪判決が言い渡される理由は様々でありますが、そしてまた一概に申し上げることは困難でございますけれども、過去の無罪判決においては、例えば、客観証拠の吟味が不十分であったこと、自白の信用性に対する吟味、検討が不十分であったこと、新たな科学的捜査手法に対する理解、検討が不十分であったことなどの指摘がされてきたと承知をしております。 また、例えば、いわゆる袴田事件や福井女子中学生殺人事件などの近時の再審無罪事件においては、再審請求審で検察官…
いや、基本に忠実でも何でもない。そういう誤った捜査や、誤った起訴、訴追や、誤った裁判が繰り返されてきたでしょうと言っているんです。検察官だったり捜査官だったり裁判官だったり、信じてどうするんですか。 私が焦点のもう一つだと思うのは、そうした捜査のプロセスの中で、描いたストーリーに矛盾する証拠が出てくると。アリバイがある、物証が違った方向を示している、あるいは供述がうそじゃないかということがうかがわれる証拠が出てくる。そうすると、これを軽視する、無視するんですね。時には、有罪証拠を捏造までする。そうやって描いたストーリーに基づいて被疑者を犯人と決め付けて…
検察の活動でいろいろと反省しなきゃいけないという点は御指摘のとおりだと思います。
検察の捜査活動、捜査・公判活動が適正に行われなくちゃいけないということは当然であります。「検察の理念」において、繰り返しませんけれども、そういうところはきちんとうたわれているところでございまして、そのような方法でやりたいというふうに思っております。
戦前の暗黒裁判じゃないんですよ。戦後八十年、死刑を含む幾多の冤罪が繰り返されてきた。それ、大臣、今反省するって一体何の意味があるんですか。 そうした認識の下で、福井女子中学生殺害事件の名古屋高検の調査報告書、調査結果報告書四十四ページには、担当検察官、それからその上司を含めた検察がどう事件に向き合っているのかということについて記載している部分があるんですね。福井事件の第一次再審請求に直接関与した検察官らの上司について、決裁官が個々の事件記録の隅々まで精読、検討することは事実上困難であるというふうに書いてあるんですよ。 私、本当かと思うんですよね。だっ…
お答えいたします。 まず、一般論として申し上げますと、検察官は、委員御案内のとおり、個々の検察官に検察官としての権限があるわけでありますけれども、検察当局におきましては、そうはいいながらも、個別事件について、適正、妥当かつ公平な検察権行使を実現するとともに、上司による決裁を通じた部下検察官の指導、育成を図るといった観点から決裁制度が設けられているところでございます。 その上で、個別事件の決裁におきまして、部下検察官が担当する事件記録の内容を上司がどの程度把握するかにつきましては、個々の事件の内容や訴訟経過などによって大きく異なるものでございまして、一…
そんな、一般に事件がたくさんあります、忙しいですなんという話を聞いているんじゃないんですよ。冤罪事件で、冤罪事件だと、再審請求が起こっている。争点ははっきりしている。その争点について無罪証拠を検察官は隠しているという事件について、上司は知りませんでしたで済まされますかということです。そもそも知っていたんじゃないですかということです。この報告書では五人、六人とかという話になっているけど、そんなことがあるかと。 第二次再審請求ではどうか。この報告書には、二百八十五点を開示していくというプロセスで上司に相談しましたというふうになっているんですけどね。その開示…
お答えいたします。
御指摘の事件の調査結果報告書におきましては、委員の今御指摘のあったような形になりますけれども、第二次再審請求審を担当した検察官、これP18というふうに名前が付いておりますが、問題となった捜査報告書の内容が従前の検察官の主張及び証拠とそごすることを認識し、裁判所の意向を踏まえて、上司にも報告、相談の上で問題となった捜査報告書を開示することとしたと指摘されているところでありますが、それ以上にその上司による事件記録の確認状況等について言及されておりませんので、今、法務当局としてお答えすることは困難であるということでございます。
今回のこの名古屋高検の報告書というのは、逆にそれまでの間、組織ぐるみで隠してきたということを覆い隠すためにごまかしているんだと思いますよ。恐ろしいことだと思いませんか、大臣。だって、冤罪が争われ、無罪証拠を握っている。それがこんなに、三十八年も雪冤に掛かるってね。その証拠知っていて、それ出さないという、その活動を今もなお真相を明らかにしようとしないと。
この検察のこの調査報告書、大臣、これやり直させなきゃいけないんじゃないですか、真剣に検証しなきゃいけないんじゃないですか。第三者による検証、私は必要だと思いますが、大臣、どうですか。
今般、検察当局が公表した調査結果報告書においては、確定審並びに第一次再審請求審に関与した検察官のうち、少なくとも一部の検察官が、従前の主張とそごするというふうに認識しながら、適切な是正措置を講じなかったことというのが認められているところでございます。
御指摘の調査については、最高検の調査の下、名古屋高検において実施し、その結果を踏まえて報告書を取りまとめ、最高検の了承を得て公表したものでありまして、検察当局以外の第三者は調査に関与していないものと考えております。
いずれにしても、名古屋高検としては、このような総括をして公表したということでございます。
時間になっておりますので、おまとめください。
これで逃げおおせたと、再審法改正の政府原案を通したと。そんなことは絶対に許されないんだと。冤罪被害者の絶望を強いるような、そんな国会や政府の在り方というのは絶対に許されないと。
あとは午後に譲ります。
日本保守党の北村晴男です。 数々指摘されている検察の不祥事、そこに踏み込む前に、法曹三者の残り、裁判所、弁護士、これについても一旦触れておきたいと思います。 まず、袴田事件につきましては裁判所の重大なミスがあったと考えています。 確定審の第一審、静岡地裁三名の裁判官、そのうち左陪席の裁判官は評議の最後の最後まで無罪主張して、二対一の評議で敗れて有罪判決を書かざるを得なくなった。これは御本人が告白していますが、最高裁はこれは認めないと思います、評議の秘密を侵しているので。しかし、左陪席の裁判官、元裁判官が告白していること自体は事実でございます。このベ…
まず、お答えいたします。 最高検察庁におきましては、昨今、特に検察官の独自捜査に関する取調べについて様々な問題点が指摘されていることを踏まえまして、令和六年十二月、最高検刑事部長名で、不適正な取調べが行われる原因を分析するとともに、その対策について各地検に指示をしたものと承知しております。 具体的には、この刑事部長指示におきましては、検察内部のチェック体制をより強化するため、録音、録画を実施した取調べについては、決裁官らにおいて、その記録媒体を視聴するなど適宜の方法によってできる限り速やかに内容を確認する、その確認に際しては、任意性の有無といった刑事…
今おっしゃった、検察、ごめんなさい、監察指導部ですかね、監察指導部が情報を得たら調べるという趣旨のことを今おっしゃったと思います。
その情報の中には、例えば、被疑者、被告人などから指摘を受けるとか、あるいは弁護人がそれを知ってそれを指摘する、そういった情報提供も含まれていますか。
お答えいたします。
弁護人からの申入れなどは、その主な、何といいましょうか、端緒の一つになるということでございます。
今おっしゃったこと自体は、適切に機能すれば一定程度の前進はあり得るのかなというふうに理解をしています。 ただ、外から検察を見た我々の実感としては、身内の不祥事を、例えばその情報でも、外部からの情報ではなくて内部であれば、よりそういった情報は広く集まりやすいというか、指摘することは可能なんだと思います。 つまり、何を言いたいかというと、検察内部で、他の検察官の取調べ状況であるとか捜査の仕方であるとかいうことは、様々な雑談とかというところで入ってくる。そういう中で疑問を持ったときに、他の検察官に対して指摘する、つまり、検察官、適正な取調べなりをやりなさい…
お答えいたします。 まず、手段として申し上げますと、委員御指摘のように、検察庁、大規模庁におきましては捜査部門と公判部門が分かれているという場合が多くございます。 その上で、起訴した部門、例えば東京地検でありますと刑事部、公安部といったものがあるわけですけれども、そこが起訴した後に、じゃ、公判部がそのような、例えばそれは公判維持できないというふうに思ったときには、少なくとも刑事訴訟法上は、公訴が、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができるとされているわけでありますので、起訴された事実につきまして、公訴提起後、公訴を取り消すという手だてを取ること…
今おっしゃった事案は余り報道されていませんけれども、公判部が誤りを見付けて公訴を取り消したということですかね。
済みません、大川原化工機事件について、詳細は検証結果報告書に記載しているわけでありますけれども、公判部が、じゃ、見付けたのかと胸を張って言えるかと言われますと、その記載を読む限りはそうはなっておりませんで、要するに、公判を準備する中で、裁判所も入って、弁護人側と、弁護人側の主張を踏まえて様々にお互いにいろんな主張をする中で、事件を、弁護人側がする中で、そういったものを踏まえて公訴維持が困難であるというふうに判断したものであると考えております。
ありがとうございます。 まあ半歩前進というか、検察内部でも一定程度の、公益の代表者、本来公益の代表者としてあるべき行動を取るような方向性は若干はあると思います。 ちょっと時間がありませんので、先ほど申し上げたことを繰り返して終わりにしますが、組織の風土を変えていただかなければ、恐らく今後もこれまで同様の冤罪事件は起こるというふうに思っています。組織の風土を変えるには、何が褒められて、つまり、褒められるということは昇進する、悪いことをしたときに厳罰に処せられる、それは内部で、刑事罰以前の問題として厳しく追及される、そういう事例が積み重なってこそ、若い検…
午後一時に再開することとし、休憩いたします。
午後零時三分休憩
─────・─────
午後一時開会
ただいまから法務委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、刑事訴訟法の一部を改正する法律案を議題とし、内閣総理大臣に対する質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
自民党の古庄です。 今日は、高市総理に再審法改正についてお尋ねします。 再審は人権救済の最後のとりでです。国家による重大な人権侵害である冤罪から被害者を救い出すこと、それが再審の目的です。しかし、今まで再審法がきちんと整備されてきませんでした。今回、刑事訴訟法制定後七十八年にしてようやく手が入れられることになりました。そして、この参議院においても、二十時間以上の審議を重ね、参考人質疑も二回行いました。その慎重な審議の中で、冤罪被害者の無罪立証の決め手となる証拠がきちんと出てくるのかなどについて懸念の声が聞かれたのも事実であります。しばらくは実務を動か…
処罰されるべきでない者が処罰されることはあってはならず、万が一そのようなことが生じた場合には、速やかに救済されなければなりません。私自身、非常に強い思いを持って再審制度の見直しに取り組んでまいりました。 本法案は、再審制度が非常救済手段としてより適切に機能するようにするため、刑事訴訟法を改正し、誤判からの確実な救済と手続の円滑化、迅速化を図るものであって、私は間違いなく再審制度を大きく前進させるものだと考えております。 その上で、本法律案においては、五年ごとの検討事項を設けるということにしており、本法律案が成立した後も再審制度をより良いものとしていく…
ありがとうございました。 次の質問に移らせてもらいます。 これまでの審議を通じて感じられたのが、検察に対する国民の信頼が失われつつあるということです。再審法改正の契機となった袴田さんの冤罪事件では、五点の衣類が捏造された疑いがあります。また、福井女子中学生殺人事件の前川さんの冤罪事件に関しては、検察側が無罪の決め手となる証拠を隠して何回も前川さんの有罪を主張していたということになっております。そのほか、大川原化工機事件などなど枚挙にいとまがありません。そして、その都度出てくる調査結果報告は、検察庁内部におけるものにとどまり、第三者の目が検察に届くこと…
近時の再審無罪事件をめぐって、検察の活動に対してもう様々厳しい御指摘があると存じます。検察の活動というのは国民の皆様の信頼の上に成り立っております。検察権行使の適正さに疑いが生じれば、検察の活動の基盤を揺るがしかねません。
検察当局においては、「検察の理念」、まさにこれは平成二十三年九月のこの「検察の理念」に立ち返って、過去の事件の反省も踏まえて、基本に忠実で適正な捜査、公判の遂行に努め、それを積み重ねていくということが肝要だと考えております。
ありがとうございました。
以上で終わります。
立憲民主・無所属の打越さく良です。 総理は六月十日の衆議院法務委員会で、傍聴にいらしていた袴田ひで子さん、委員会後ですけれども、袴田ひで子さんに歩み寄られて、しっかり改正しますねとお伝えになったと報じられています。 しかし、ひで子さんは、衆議院法務委員会で参考人として出席された際、現状の法案では巖は助からない、処刑されたと述べておられます。そして、六月十日には、記者から前進できているかと問われて、まだまだできていないと思う、もう少し皆さんに頑張っていただいて、二歩も三歩も前進してもらわないと困るとお答えになっています。 ひで子さんの弟さんの巖さん、…
先般お目にかかりました袴田ひで子さんの御発言というのを、いわゆる袴田事件の長年にわたるもう大変な御労苦に基づくもので、真摯に受け止めております。 先ほど申し上げましたが、私自身も非常に強い思いを持ってこの再審制度の見直しに取り組んでまいりました。 そして、この法律案では、再審制度が非常救済手段としてより適切に機能するようにするために、再審請求審における証拠の提出命令制度を設けるということとともに、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則として禁止して、手続保障の充実も図るための諸規定の整備を行うという内容でございます。 こうした制度の見直しとと…
到底そうはならないと、冤罪被害は終わらないと、そのような絶望の声を示しているのがそこにいらっしゃる石川早智子さんであるし、あるいは、七月十四日、当委員会の参考人質疑でお招きするはずだった前川彰司さん。前川彰司さん、当日現れてはいただけませんでした。本日、終局し、採決らしいと聞いて、御自分が委員会で経験を訴えられたところで、この政府提出法案を修正されることはないのだと絶望しておられたのだと、非常に深く受け止めなければなりません。一九八六年に起きた福井女子中学生殺人事件の冤罪被害者である前川さん、逮捕から三十八年、三十八年後にようやく再審無罪となりました。そ…
検察の活動というのは国民の皆様の信頼を基盤とするものですから、その職務の遂行に当たっては、過去の事件の反省も踏まえて、基本に忠実で、そして適正な捜査、公判の遂行に努め、それを積み重ねていくということが肝要だと考えております。 本法律案、内容について様々な御意見があることは承知をいたしております。修正の可否という御質問かと思いますけれども、法律案の修正につきましては、これは国会において御判断されるべき事項でございますので、内閣総理大臣としてはお答えを差し控えます。 ただ、様々な御意見はありますけれども、本法律案は間違いなく再審制度を大きく前進させるもの…
修正は国会が決めることということでしたけれども、総理はそもそも自民党のリーダーでもおありになるので、ここはリーダーシップを発揮していただきたいと思っております。今の答弁は誠に残念でほかなりません。 そして、順番を、質問の順番変えまして、四番の方に行きますけれども、過去の再審無罪事件ですが、開示された証拠がメディアや支援者の方たちに共有されたことが原動力となりました。証拠は、冤罪被害者からの救済のためにも、歴史的な検証のためにも公益性が高いものです。冤罪被害者を救済するための再審法にしなければなりません。 弁護士職務基本規程十八条、あるいは開示証拠の複…
弁護士につきまして、御指摘のような倫理規程があるということは承知しております。弁護人による証拠の目的外使用は通常審においても法的に違法と位置付けられておりますので、その倫理規律があることをもって法律と同等の歯止めが利いて規定が不要になると言えるものではないと考えております。 他方、本法律案におきましても、弁護人による目的外使用が罰則の対象となるのは、対価として利益を得る目的であった場合に限ることとしております。また、違反した場合の措置についても、複製などの内容、行為の目的、態様などの個別事情を考慮することとしております。 ですから、本法律案による目的…
知る権利を妨げ、冤罪被害者の救済を困難にする改正は不合理と言わざるを得ません。被害者等の権利利益の保護は、閲覧制限やマスキング、守秘義務などによって十分可能です。
いま一度、目的外使用の禁止、これを削除すると、そして、検証に付し、公益に資する、そうした再審法改正、御決断いただけないでしょうか。
通常審の例でございますけれども、例えば、強制わいせつ事件の元被告人が捜査報告書などの内容をインターネットに掲載して有罪判決が確定した事案などが存在いたします。このように、刑事手続の過程で収集される証拠が本案の目的以外に使用されると、関係者の方々の名誉、プライバシーの侵害、また罪証の隠滅、証人威迫、今後の捜査への協力確保の困難化など様々な弊害が生じ得ると思っております。 そうした弊害を確実に防止するために、本法律案では、再審請求審でこの謄写された証拠の目的外使用を一律に禁止した上で、違反した場合の措置について、複製などの内容、行為の目的、態様などの個別事…
時間が過ぎておりますので、おまとめください。
無辜の民を救済するという強い御決意を伺うことができず、残念です。
今後、この後提出する立憲民主・無所属、公明党の修正案について皆さんの賛同いただきたいと強く申し上げまして、質問を終わります。
国民民主党・新緑風会の小林さやかです。今日は質問の機会をいただき、ありがとうございます。 無辜の人が罰されてはならない、誤判からの救済は迅速に確実に行わなければならないという思いの下、本日まで議論を重ねてまいりました。 しかし、今なお課題が残されているのが、運用の部分なんです。証拠の開示勧告、そして検察官の任意の証拠の開示、これらが制度化されずに運用に任されています。運用次第ということは、検察官の属人性に頼らざるを得ないということです。 もちろん多くの検察官は使命感を持って業務に当たっていらっしゃいますが、しかし、近時、余りにも多くの検察の信頼を揺…
検察の活動というのは国民の皆様の信頼の上に成り立っております。検察権行使の適正さに疑いが生じれば、検察の活動の基盤を揺るがしかねないということは、先ほど来申し上げているとおりです。 検察当局におきましては、このような御指摘、御批判を真摯に受け止めて、過去の事件の反省や教訓を踏まえて、改めて「検察の理念」に立ち返って、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を自覚し、法令を遵守し、公正誠実に職務を積み重ねていくということが肝要だと考えております。 法務大臣において、検察の信頼回復に向けて適切にリーダーシップを発揮してもらいたいと考えており…
今おっしゃった「検察の理念」、これが今揺らいでおります。 様々な検察不祥事の中でも、私が特に課題に感じている事案、二つございます。一つは、大阪地検の元検事正による部下の女性検事への性暴力事案です。もう一つは、ここ数日来報道されております、東京地検の元特捜キャップが、捜査対象者の女性と不適切な関係になったり、金品などの提供を受けたとされる事案です。 私は、この大阪地検の方の事案に対して、この委員会でも、検察自身による調査だけではなく、ハラスメントの専門家を交えた第三者の調査、そして、退職者や今回の捜査関係者のような外部の人も広く被害申告できるような形式…
今、二つの例を挙げられました。 大阪地検の女性検事に対する元検事正の準強制性交等事件、これ、現在公判係属中ですから、所感を申し上げることは差し控えます。 また、現職の検事が、自己が捜査を担当した事件の関係者と不適切な関係に及んだ疑いに関しては、事実関係の有無も含めて調査を行っているというところだと認識しております。今、検察当局で調査中であるということに鑑み、所感を申し述べるということについては差し控えます。 ただ、御指摘いただいたハラスメント事案などの対策については、検察当局において、今年度、全職員を対象に行うこととしております。この調査に、ハラス…
是非、広範に確実に行っていただきたいと思いますが、検察組織への信頼性がなければ、再審法の議論、前に進みません。どうかお心ある御対応お願いいたします。 さて、再審法の政府法案に対して、大きく二つの懸念がまだございます。冒頭申し上げました証拠開示です。 確かに、再審請求理由となる新証拠との関連性がある証拠については、裁判官による提出命令制度でき、総理が前進だとおっしゃいましたが、ただ、今まで行われていた新証拠との関連性を問わない幅広い証拠の開示、命令ではない勧告、これが後退してしまうのではないかという懸念が出ているんです。 関連性があるかどうかも分から…
運用、裁判所による証拠の提出、開示の勧告又は検察官による任意での証拠の提出、開示といった運用でございますが、本法律案における証拠の提出命令制度の新設によって否定されるというものではなく、むしろ、衆議院における修正で加えられた附則第四条第二項の規定によって、事案に応じて適切に行われていくことが条文上担保されたと、法文上担保されたと考えております。 本法律案が改正法として成立した後は、裁判所や検察当局は、今申し上げた運用上の措置について、従来より後退させないということはもとより、附則第四条第二項の趣旨も踏まえて、個別の事案に応じてこれまで以上に適切な対応に…
これまで以上にという心強いお言葉いただきました。今日、傍聴にいらしている皆さんもお聞きになったことと思います。そのように運用されるように、法務省におかれましてもお願いいたします。 最後に、もう一つの課題、目的外使用の禁止です。 被害者のプライバシー保護などのために必要だと、ずっと法務省、御説明されました。しかし、やはりこれ、一律の禁止には大きな課題があります。個別判断が必要です。 私も、前の仕事、ジャーナリストでしたが、性被害者の取材等してまいりました。尊厳傷つけるような写真や映像を出してほしくないと、その気持ちもとてもよく分かります。ただ、被害者…
この目的外使用についてですが、被害者を含む様々な関係者の方々の名誉、プライバシーに加えまして、やはり罪証隠滅、また証人威迫、また今後の捜査への協力確保の困難化といった種々の弊害は生じ得ると考えております。 そうした弊害を確実に防止するため、本法律案では、再審請求審で謄写された証拠の目的外使用を一律に禁止した上で、違反した場合の措置については、複製等の内容、行為の目的、態様など、個別事情を考慮することとしております。 委員の御提言も貴重なものであると思いますけれども、通常審の取扱いとの整合性も含めて十分に検討すべきものと考えられます。ですから、現時点で…
時間が過ぎておりますので、おまとめください。
通常審の規定自体に課題があるんです。そして、この運用もなお曖昧さが残りますから、是非ガイドライン等を設けて検証していただきたい、そのことを申し上げて、私の質問を終えさせていただきます。
公明党の横山信一でございます。
最初にまず、大臣にお伺いしたいと思いますが、再審請求には、許容される蓋然性があり、刑の執行により再審請求人が回復困難な不利益を被るおそれがあるときは、刑訴法では、再審請求の管轄裁判所の検察官が裁量的に刑の執行を停止できることとされています。しかし、この検察官の権限が行使された事例は少ないのが現状であります。
公益の代表者として、本改正案を契機に、刑訴法四百四十二条に基づく検察官の刑の執行停止権限の要件を柔軟に解釈するなどして、とりわけ高齢の再審請求者、こうした方々に活用すべきと考えますけれども、大臣の見解を伺います。
お答えいたします。 お尋ねの刑事訴訟法四百四十二条は、本文において、再審の請求は刑の執行を停止する効力を有しないとした上で、そのただし書において、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、再審の請求についての裁判があるまで刑の執行を停止することができる旨規定いたしております。 同条ただし書の規定は、委員御指摘のとおり、再審請求が認容される蓋然性があり、刑の執行により再審請求人が回復困難な不利益を被るおそれがあるときは、検察官が裁量的に刑の執行を停止できるとするものというふうに承知をいたしております。 検察当局においては、個々の事案に応じ、同条ただし書の…
適切に対応するものというふうに言われましたけれども、少ないですよね。現実にまた再審請求者、多くの再審請求者の中には濫訴者もいるということは承知をしているわけですけれども、しかし、再審手続ができるかどうかも含めて、様々なハードルがあります。資金的な面もあるし、あるいは弁護団が付くかどうかという問題もあるし、そういう意味では、実際に接している、再審請求者の接している中で、大体白か黒かというのは大体分かるというふうに私は思います。そういう意味では、ここは柔軟な対応をもっと考えるべきではないかと思います。 次は総理に伺ってまいりますが、再審請求審又はその準備段…
再審請求事件における弁護人の活動の意義ということについては、私も認識をいたしております。現行の刑事訴訟法においては、再審請求をする場合には弁護人を選任することができるとされております。 お尋ねの国選弁護制度なんですけれども、再審手続は、これ国選弁護人による援助を含む十分な手続保障と三審制の下で確定した有罪判決について例外的にこれを是正するという非常救済手段であるということ、それから、本格的な審理が必要となる事件がごく一部にとどまることと、同一の方が繰り返し再審請求を行う例も見られるということから、公費支出の必要性、相当性について疑問が残るといった御指摘…
先ほど紹介した日弁連の再審支援活動に国が支援をするという形でも、これは僕は十分いいというふうに思います。 冤罪がなぜ起こるのか、検察組織による証拠隠滅、改ざんがなぜ繰り返されるのか、これは当委員会でも何度も議論をしてきたところであります。その原因は、私は、法務省刑事局の職員の多くが検察出身であり、人事交流が少ないと、深く閉ざされた役所だというところに原因の一つがあるというふうに思っています。 衆議院法務委員会によると、法務省刑事局に所属している応援職員を含んだ職員百六十五名のうち、裁判所出身は二名、弁護士出身はゼロ、検察庁出身は百四十六名、その他十七…
私は、重要なのは、罪を犯していない方が処罰されるというあってはならない事態が起きてしまったときに、その原因となった制度や運用を分析して改善を図っていくことだと考えております。 刑事司法制度に関しましては、近年においても、その時々に明らかになった課題に対応するため、証拠開示制度の拡充、取調べの録音、録画の導入、保釈に関する規定の整備など、様々な法整備が進められてきました。今回の再審手続の見直しも、様々な御意見がある中で、関係者が知恵を絞ってまとめたものですから、間違いなく再審制度を大きく前進させるものだと考えています。 行政組織におきましては、それぞれ…
時間になっておりますので、おまとめください。
人事交流は是非進めていただきたいというふうに思います。同じ価値観を持っているだけではやはりミスが生じるというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
終わります。
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子です。 総理、本日はありがとうございます。 総理の大変固い御決意、受け止めさせていただいて、いかに冤罪事件が生まれないような制度、運用をつくっていくかということが私どもの課題だと思っております。 そういう中で、今日は少し法務行政の背景について質問させていただきます。 三権分立、言うまでもなく、近代国家としては必須の仕組みです。そういう中にあって、実はこの冤罪の背景要因の一つに、裁判官と検察官の人事交流が一つあるのではないかと言われております。弁護士会などからも問題提起されておりますが、この判検交流人事…
いわゆる判検交流、この法曹界の人材相互交流のうち、裁判官の職にあった者からの検察官への任命、そして検察官の職にあった者からの裁判官への任命を指しておりましたが、現在は、元々裁判官の職にあった者が行政機関など主に法務省で勤務するために検察官に任命されて、一定期間経過後に再度裁判官に任命される形の交流のみが行われていると考えております。 このような人材交流というのは、法務省が所管する多種多様な事務の中には、裁判実務に精通する裁判官を任用することが有益なものもあります。また、裁判官が多様な経験を積むということは、多様で豊かな知識、経験を備えた視野の広い裁判官…
ありがとうございます。 実は、資料一と二に、二〇一二年には、この判検交流の問題を当時の法務大臣が重視しまして、禁止となりました。それから資料二に、刑事局では禁止になったんですけど、民事局では今も百名以上の裁判官が民事局で勤務しておられます。 こういう中で、今おっしゃったような人事交流の意味があるということですけど、質問二は時間的に厳しいので飛ばさせていただきますが、質問三ですが、資料三として、安倍元総理は、判検交流が、実は当時、安倍総理が二〇二二年七月八日に凶弾に倒れてしまいましたが、その直前に、この離婚後共同親権が、実は裁判官が法制審に入り、その人…
嘉田委員、時間を過ぎておりますので、質疑をおまとめください。時間を過ぎております。質疑をおまとめください。
はい。
これは、総理自身の判検交流への判断をお願いしたいと思います。
もう時間を過ぎておりますので、総理、御答弁は結構です。かなり時間過ぎております。
参政党の安達悠司です。 我が国の再審及び刑事裁判に関連する課題について、高市総理に質問します。 私は奈良市の出身で、あやめ池小学校区で中学、高校と育ちました。四年前の七月八日、参院選の終わり頃に、奈良市内で大和西大寺駅前で安倍元総理が選挙演説中に暗殺される事件が起きました。民主主義を根底から脅威にさらす重大な事態であり、絶対に許されないと考えます。発生から四年経過し、今も控訴審の刑事裁判が続いていますが、現場は様変わりしてしまいました。 自治体が判断するという考え方もありますが、国の意思を示すという考えもあると思います。地元にお住まいだった総理とし…
四年前の七月八日というのは私にとって生涯忘れることができない日で、今も思い出すだけでつらいものでございます。 民主主義を脅威にさらすということは決して許されるものではないという委員のお考えについては、全面的にこれを共有いたします。 事件を風化させないようにという思いからの御質問だと思うんですが、それにつきましても、長年にわたって安倍総理と政治活動を共にしてきた者として深く感謝を申し上げます。 事件現場については地方自治体の管理下にあるところでありますので、これは、内閣総理大臣の立場としてその管理についてコメントすることはできません。ただ、代わりに何…
参政党はふだんから、民主主義の基盤である街頭演説の安全確保が重要だと考えておりまして、選挙妨害、演説妨害の処罰についてもより実効的な立法措置をとることを強く求めてきました。
今国会で成立しました公職選挙法及び情報プラットフォーム法改正案の附則には、党代表の強い要望で、選挙のための街頭演説や公職の候補者等の演説妨害に対する処罰の検討規定が設けられました。
高市総理は、民主主義の基盤である街頭演説の安全確保のため、演説妨害の処罰や取締り強化について具体的にどのような法整備が必要だと考えておられますか。
一般論として申し上げますと、選挙を妨害する行為というのは、その時期や態様によって、公職選挙法や刑法などに規定する罰則の適用対象となり得るものでございます。これは、捜査機関において法と証拠に基づいて適切に対応するべきだと考えております。
街頭演説に対する妨害行為への規制の在り方というのは、表現の自由や政治活動、選挙運動の自由に関わる重要な問題ですので、これは各党各会派で御議論いただくべきことだと考えております。
最後に、戦争裁判についてお尋ねします。 占領下で連合国が行った東京裁判に関し、法務省は、昭和三十一年から十八年間にわたって当時の資料を調査、収集する事業を行いました。現在、六千三件の資料が国立公文書館に移管されていますが、法務省はもう当時の事業がどういったものであったかということを具体的に説明できなくなっているということであります。 戦犯裁判の検証というのは、我が国の戦後の歴史にとって極めて重要でありまして、また先人が残した貴重な資産だと考えますが、高市総理は、残された資料について法務省が再び説明ができるよう、改めて調査を実施するよう求めるお考えはあ…
戦争の記憶を継承していくということは非常に重要だと考えます。 その資料ですけれども、昭和三十年頃から収集、整備されて、昭和四十八年頃までに戦争犯罪裁判概史要としてまとめられたものです。これらの資料については、既に国立公文書館に移管されて、国民の皆様の利活用に供されております。 これとは別にお尋ねの再調査を行うようなことになりますと、法務省に膨大な資料を再度移管して、これを改めて分析をするという大変な作業を要することになりますので、再調査を実施するかどうかということについては現時点で慎重に判断しなければならない、直ちにこれを行うべきものとは考えておりま…
我が国の戦後の民主主義を、もちろんいい面もたくさんありますが、同時に、やはり憲法ですとか、あるいはこのような東京裁判を始めとする戦争裁判といったものが、私たちは本当に改めて、日本の自立、それから独立のために見直すべき時期に来ているのではないかという考え方もありますので、高市総理におかれましては、是非とも今申し上げた質問の趣旨についても改めて御検討いただきまして、また、これから日本の自立と発展のために共に歩んでまいりたいと私は思っておりますので、よろしくお願いいたします。
以上で質問を終わります。
日本共産党の仁比聡平でございます。
袴田事件の再審無罪判決は、いわゆる五点の衣類について捜査機関によって捏造されたものだと判示いたしまして、この事件の核心的争点に決着を付けたと思います。
にもかかわらず、捜査機関の捏造と断じたことには強い不満を抱かざるを得ない、被告人が犯人であることの立証は可能である、到底承服できないなどとした検事総長談話が出されたままなんですね。その総長、今も検事総長をしておられるわけです。これは、検察組織ぐるみで裁判制度と司法の独立を否定するということに等しいのではありませんか。
今おっしゃった検事総長談話というのは、いわゆる袴田事件が社会的に多くの耳目を集めており、再審手続が相当長期間に及んだことなどから、検察当局において再審無罪判決に対して不控訴の判断をした理由や過程を一定程度説明する必要があると判断して公表したものと承知しております。
もとより、裁判制度や司法権の独立を否定する趣旨で公表したものではないと理解をしております。
その物言いが検察のおごりですよね。だって、確定した判決に強い不満を抱かざるを得ないと言い、被告人が犯人であることの立証は可能であるという言葉、表現をそのまま使い、そして、到底承服できないというわけでしょう。これが今の日本の検察のトップの姿勢であり、それを正当化しているのが、高市総理、今の発言ですよ。 これ、何もたらすのかと。冤罪、福井女子中学生殺人事件で、再審無罪判決は、検察、警察の活動についてこう言いました。あるまじき不誠実で罪深い不正の所為、捜査や公判での立証に行き詰まりを感じ、被告人を立件して有罪に持ち込みたいという思惑を強く有していたと。 と…
先ほどおっしゃった件、検事総長談話の具体的な記載内容を挙げられましたが、あの、被告人が犯人であることの立証は可能という記載、これは、令和五年の東京高裁決定を踏まえた対応の項に記載されているものです。あくまでも再審公判に臨む方針を決めた時点、具体的には令和五年七月の時点での検察の考え方を記載したものにすぎず、令和六年十月の再審無罪判決確定後もなおも袴田さんを犯人視したり、裁判制度や司法権の独立を否定する意図に基づくものではありません。 そして、今お尋ねの第三者による個別の刑事事件の検証を行うということは、司法権の独立の観点から問題が生じるほか、関係者の名…
名誉、プライバシーを侵害しない、そこを丁寧に扱った上での国による検証、第三者による検証というのは可能ですよ。それは今、日本社会でしっかり行われてきているわけですね。一人、検察だけが権力者目線でいいのかと。
袴田事件の先ほどの談話について、令和五年の表現ですとおっしゃったけど、総理、三年前のことでしょう。袴田さん、これだけ長きにわたって人権を侵害しておいて、三年前まで犯人だと立証できると言ってきたのが検察だということですよ。だから反省がないと言っている。しっかり肝に銘じていただきたいと指摘して、今日は終わります。
日本保守党の北村晴男です。 本日は、お忙しい中、総理、ありがとうございます。 せっかくいただいた機会ですので、私の方からは、罪を犯す可能性のある外国人の入国についてはできる限り制限すべきであるという観点から御質問いたします。前段部分がやや長くなりますが、御容赦ください。 資料一、二は、イギリスの学術雑誌に二〇一五年に発表された、ヨーロッパにおけるイスラム教徒の方の意識調査の結果でございます。 これを見ますと、イスラム教徒の方の場合は、約六五%の方がコーランの教えは法律より重要と考えているということです。これはいわゆる移民二世となってもほぼ変わりま…
外国人の受入れの在り方につきましては、担当大臣の下で、省庁横断的に、中長期的かつ多角的観点から具体的な調査検討を進めている最中です。
外国人の受入れが我が国の社会、経済、文化、治安などに与える影響の有無、程度などについて、北村委員御指摘のように、出身地や、出身国や地域によって一定の類型化ができるかどうかというのは慎重に見極める必要があると考えられますけれども、宗教などを含む諸課題を整理しながら、外国人の受入れの在り方について政府全体での検討を着実に進めてまいります。
ありがとうございます。 先ほどお示しした研究成果は極めて重要な資料だと思いますので、これについても十分検討していただきたいと思います。 さて、当然ながら、共生可能なイスラム教徒の方もたくさんいらっしゃいます。どのように線引きするかというのは極めて難しい問題だと考えていますが、例えば、簡単な質問を発して、その考え方、その人の考え方をある程度確認した上で対応していくということも可能であると考えます。 日本の法令とイスラム法典が矛盾、抵触する場合、あるいはその方が信じている教義と矛盾又は抵触する場合にどちらを優先すると考えるかという質問を発して、日本の法…
出入国管理当局におきましては、日頃から国内外の関係機関とも連携しながら、外国人に関する必要な情報を収集して、厳格に出入国在留管理を行っております。一人一人の外国人について、我が国への入国や在留を認めるか否かを慎重に判断しております。 そうした中で、犯罪を行う可能性の高い外国人について客観的なデータに基づく一定の類型化ができるのであれば、その送り出し国とも連携するなどして取り得る対策を検討するというのは当然行うべきだと思います。 また、委員御指摘のような質問状、アンケートのような方法がよいのかどうかは検討する必要があるものの、例えば我が国に入国しようと…
時間になりましたので、おまとめください。
ありがとうございます。
是非検討をお願いしたいと思います。
ありがとうございました。
以上で内閣総理大臣に対する質疑は終了いたしました。
内閣総理大臣は御退席いただいて結構でございます。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
本案の修正について打越さんから発言を求められておりますので、この際、これを許します。打越さく良さん。
私は、ただいま議題となっております刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対し、立憲民主・無所属及び公明党を代表いたしまして、修正の動議を提出いたします。 その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。 これより、その趣旨について御説明申し上げます。 罪を犯していない人が処罰されることはあってはならず、仮に犯人でない人を有罪とする確定判決があれば、速やかに是正するなどして救済する必要がありますが、近時において、一部の再審無罪事件で再審の請求から再審無罪判決の確定までに相当な期間を要し、再審請求者等に大きな負担を生じることになっています。…
これより本案及び打越さん外二名提出の修正案について質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
自民党のこやりでございます。皆さん、お疲れさまであります。 先ほど総理の答弁にもありましたように、この再審法の規定、これが大きな前進であるという力強いお言葉をいただきました。八十年、約八十年ぶりの改正でありますし、もうこれしっかりと運用をしていくということが、その総理が言う大きな前進につながるというふうに思っています。 さて、この再審法というか刑訴法の改正案につきまして、本当に、二度の参考人質疑も含め、様々な観点から、様々な立場から御意見が表明をされました。先日の参考人質疑においても、これは目的外使用の論点が大きかったと思いますけれども、同じ被害者の…
お答えいたします。 御指摘のとおり、刑事司法制度がその機能を適切に発揮するためには、国民の皆様の信頼に支えられることが極めて重要であると考えているところでございます。 その信頼を確保するためには、御指摘のとおり、まずは三審制、捜査も含めまして、通常審が十分に機能することが不可欠であると考えております。これらに関して、制度、運用の両面につきまして、様々な御意見があるところではございますけれども、こういったことについて法務当局としても不断の検討を行っていくことがまずもって重要だというふうに考えるところでございます。 また、本法律案は、近時の再審無罪事件…
お答え申し上げます。 本法律案が成立した場合には、再審請求手続においてこれまでなかった制度が導入されることになります。これには、近時の刑事再審をめぐる諸情勢、特に一部の再審請求事件について審理の長期化が指摘されるなどしたことが契機となっているものと認識しておりますし、この国会での議論を通じましても、裁判所の果たすべき役割の重さ、重要性、これを再認識しているところでございます。 最高裁事務当局といたしましても、全国の裁判官に対し、この法律案の内容や趣旨はもとより、これによって導入される諸制度の適切な運用を確保するため、この国会における議論の過程で様々示…
しっかりこれ、従前以上に覚悟を持って組織に周知徹底されるようにお願いをしたいというふうに思います。 ちょっと順番入れ替えまして、次、三番目。目的外使用について先ほども言及をいたしましたけれども、先日の参考人の御意見、本当に傾聴に値するものだったというふうに思います。やっぱりインターネットというこの情報の流布のスピード、これを考えると、やっぱり従前以上にこの情報であったり証拠の中の様々なもの、これを慎重かつ適切に取り扱わないといけない。これはもう皆さん同意いただけるというふうに思っています。 目的外使用について運用次第でという話もありますけれども、先ほ…
お答えいたします。 御指摘のとおり、とりわけ現代社会におきましては、刑事手続の過程で収集された証拠が本来の目的以外に使用されると、様々な弊害が生じるということでございます。他方で、再審請求事件における支援活動や報道の意義についても十分に認識しているところでございます。 本法律案では、再審請求審で謄写された証拠の目的外使用による弊害を確実に防止するため、これを一般に禁止することとした上で、違反した場合の措置については、改正後の刑訴法四百四十五条の五第二項によりまして、複製等の内容、行為の目的、態様、関係人の名誉や私生活、業務の平穏が害されているかどうか…
まだ幾つかの質問用意していたんですけれども、要は審議の最初からもう論点は絞られていて、関連するか関連しないかとかも含めて、要はこっちから見るかあっちから見るかでいろんな意見が出てくるんですけれども、要は、大事なのは、冒頭申し上げましたように、この規定どおりあるいはこの趣旨どおりにしっかり運用されて、それが今回、まさにこの措置によって、例えば抗告においても、この抗告をもしした場合にでも、しっかりと国民の皆様一般に理解できるような情報提供がされるというふうに思います。 だから、その一件一件によって、やっぱり検察の姿勢であったりとか、そういうことが判断される…
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、若井敦子さんが委員を辞任され、その補欠として見坂茂範さんが選任されました。
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我が修正案に対する質疑に先立ちまして、冤罪事件の検証について伺います。 我が国では、再審無罪が確定すると、無罪になってよかったで終わってしまう、そういった傾向がございます。しかし、本来はそこからが制度改革の出発点だと思うんですね。なぜ無実の人が起訴され有罪とされたのか、なぜ無罪方向の証拠が開示されなかったのか、なぜ再審開始まで数十年もの時間を要したのか、警察、検察、裁判所、鑑定、弁護活動のどこに問題があったのか、これらを検証しなければ同じ過ちを繰り返すだけです。 袴田事件では、再審無罪判決において、捜査機関による証拠の問題が極めて厳しく指摘されました…
お答えいたします。 今御指摘をいただきましたこの国政調査権、これ憲法六十二条に認められるものだというふうに承知をしておりまして、この中で、この国政調査権というのは、国会が有する立法権についての補助的機能を有するものというふうに解されるのが一般的だと思いますけれども、大きな意味でいうと、これ民主的なコントロールをどういう観点でどの範囲で及ぼし得るかというような議論なんだろうというふうに承知をしております。 御案内のとおり、民主主義と自由主義というものがありまして、多くの方の意見をしっかりと聞いてそれに基づいてしっかりとコントロールしていくというのが民主…
さんざん司法権の独立について語ってくださいましたけれども、係属中の裁判に政治が介入し、裁判の結論を左右してはならないという原則は分かっております。 もうその上で、その一方で、無罪判決が確定した後に制度上の問題を検証することまで禁じるものではないということは御存じですよね。むしろ、裁判所が証拠の捏造、意図的な証拠隠しと認定した問題を立法府が放置する方が、私は国民の司法への信頼を損なうことになると思うんですね。ですから、間違った解釈ですよ、今のは。 少なくとも重大な再審無罪事件については第三者を含む検証を行って、そしてその結果を法制度の見直しにきちんとつ…
御答弁申し上げます。 今委員から御質問もございましたが、この間の衆参両院での審議も踏まえまして、多くの委員に御賛同いただけるという観点から、五つの論点に整理し、修正案を提出したものと理解をしております。 御質問のまさに証拠開示こそ一番の生命線でありまして、いわゆる関連性を問う形の制約された狭い開示では足らないんだと、幅広い開示が必要だという多くの声を受けまして、修正案を提出した経緯でございます。 大きくポイント四点ございます。何よりも第一は、狭い制約されたものではなく、幅広い証拠開示であること。二つ目は、いわゆる提出型にとどまることなく、弁護人側へ…
次に、目的外使用についてお伺いします。
これまで証拠の目的外使用の禁止に規定がなかったんですが、政府案では、わざわざ罰則付きの禁止規定を入れました。これに対して衆議院では批判が相次いだことから、五年ごとの検討対象となりました。この問題点に対して、修正案ではどのように対応したのか、お答えください。
これも大変重要な論点でございます。 まず、大前提、委員御指摘のとおり、このいわゆる再審法、七十八年ぶりの改正と言われますが、これまでこの再審の場面においての禁止規定はありませんでした。この再審において特に弊害など問題も生じておりません。実害ないんです。立法事実そのものは存在しません。にもかかわらず、いきなり全面禁止というテーマでございます。 いろいろ犯罪被害者、性被害者などのプライバシーなどが言われますけれども、具体的に考えたときに、袴田さんの事件の五点の衣類のカラー写真や、福井事件におけるテレビ放映日の捜査報告書、また日野町事件の写真のネガというも…
続きまして、証拠の一覧表について規定がない原案に対して、衆議院の修正では五年検討となりました。修正案ではどのように進化しましたか、お答えください。
証拠の一覧表につきましても、これも超党派のもう議員連盟が検討した中でも、やっぱりこれはどうしても必要という意見の中で規定されていたものであります。まさに今回の修正案は、そういった超党派の議員連盟の意見なども踏まえ、また、この間の質疑で、やっぱりこれがないと弁護人側としても請求主張しようものにも取っかかりがない状況であります。 このことは、決して職権主義と矛盾するものではございません。まさに、真実を発見するためにも、弁護人側が最も詳しい、いわゆる再審請求人や弁護人側が証拠というものの全体像を把握し、その中で、ある意味、立証を組み立てる状況の中においてより…
続きまして、証拠の保管については、これまで不当な廃棄や証拠隠しが問題とされていましたけれども、政府案では規定すらないわけです。問題点を指摘されながらも、何ら対応策は取られなかった。これまでの反省を踏まえて、修正案ではどのように対応したか、お答えください。
御答弁申し上げます。 これも大変重要な論点でありまして、当初、議員連盟が案を作る前のいわゆる日弁連が主導して作った案にはしっかりした規定もございました。議員連盟のときにある意味検討事項となりましたが、そのときは三年のいわゆる検討でしっかり措置をとるという内容でした。 でも、やっぱりこれ大事なテーマですから、証拠が捨てられてしまったのでは、開示を命じたところで存在しなくなってしまいます。現に処分された事例も散見されるところであります。特にDNA鑑定のまさに検体などが捨てられると再鑑定できないという問題ありますので、早急にやる必要があるとの考えから、今回…
これまで抗告可能として数々の再審への道が不要に妨げられてきた規定ですが、政府案では、十分な根拠があれば、すなわち検察の裁量で抗告可能という曖昧な規定となりました。
委員会でも、今までどおり検察の裁量で抗告可能なままではないかとたくさんの批判の声がありました。委員会の中だけではありません。私も、外からも、弁護士会からも、またこのような問題について関心が高い方はたくさんおりました。また、当事者からも本当に批判の声がありました。
修正案ではどのように抗告について対応したのか、お答えください。
これも大変重要な論点であり、閣議決定前の自民党におかれましても随分議論がなされたテーマであります。その後、衆参の質疑を拝見しておりましても、やはり十分な根拠というような内容では、実際これまでの運用と大きく変わらないのではないかという指摘も厳しくなされているところであります。
現に、十分な根拠という形で規定したところで、結局のところ、抗告された後の手続としてはすぐに棄却できるわけでもありませんので、そういう意味では、これはやっぱり全面禁止という本来の多くの者が求めている内容にすべきだという観点から規定した次第であります。
ありがとうございます。
全然、我が修正案の方が、私ははるかに、冤罪被害者、冤罪防止を図る、もう本当にいろんな議論を踏まえたものだと私は考えております。
ちょっと目的外使用についてもう一回お伺いしたいんですけれども、志の高い弁護士が罰せられるかもしれないという不安を抱えることになると思うんですよ。何に対して罰則があるのかということも曖昧のまま、本当に志の高い弁護士が罰せられないようにする。そして、目的内使用というのもたくさんあると思うんです。私のこの考えについていかがでしょうか。
御答弁申し上げます。 まさに委員御指摘のとおり、萎縮効果というものは、まさに萎縮する側が萎縮してしまうというテーマでありまして、検察側が大丈夫だと言って萎縮しないものではありません。 今回のやはり政府案の問題は、検察官任せというところが課題になっていると思います。大きく三つ検察官任せでありまして、一つが、証拠開示の範囲につきましても、関連性の要件などをある意味検察官任せ、勧告をしても出すかどうかは検察官任せという、証拠開示の問題における検察官任せ。そして、抗告につきましても、十分な根拠というものを判断するのは検察でありまして、検察官任せ。そして、今委…
審議の中でも申し上げたんですけれども、目的というのは、やっぱり真実を見付け出す、これはみんな共通の目的であってほしいと思っているんです。検察も裁判所もみんなが真実を追求する。そのためには、やっぱり目的外使用を全面禁止というのはちょっと極端ではないでしょうかね。
何でもかんでもこの目的外使用というのを検察の裁量で、これも目的外、これも目的外、全部全部目的外。これについていかがでしょうか。
答弁の冒頭もお伝えしましたが、現に再審請求審の場面でこれまで特に大きな弊害なども生じていないまさにテーマでありまして、それをいきなり全面禁止にする必要があるのかという論点だと思います。
繰り返しになりますけれども、犯罪被害者らの関係者等のプライバシーというものはバランスが取れるテーマでありまして、どっちか片方ではなくて、まさに冤罪に苦しむ冤罪被害者の救済と関係者のプライバシーというのは両立が図れるし、図れる規定を置くべきだという観点で今回修正案を提出した経緯であります。
先ほど、これまで抗告可能として数々の再審への道が不要に妨げられてきた規定についてお話をしましたけれども、これ全面禁止、抗告全面禁止って書いてありますけれども、全面禁止といっても、十分な根拠があれば検察の裁量で抗告可能というふうになっている曖昧なこの規定、これについてはいかがでしょうか。
恐らく政府案は、全面じゃなくて原則禁止、例外ということの話だと思いますが、繰り返しになりますが、十分な根拠というキーワードにつきましては、これまでも、かねてより検察は、抗告については十分な根拠を持って抗告してきたという説明をしておられますので、そうであればこれまでと何が違うんだろうというテーマになってしまうと思います。 現に、具体的な事案におきましても、袴田事件にてまさに抗告によって九年の月日、日野町事件においても七年、福井事件においては当初の再審開始決定から十四年もの月日が費やされております。こういったことから考えまして、再審開始決定がなされれば、速…
ほかに修正案について何か付け加えたい点とか何かございましたら、是非お願いします。
これ是非お伝えしたいんですが、今回の修正案、現時点において提出者はいわゆる立憲民主・無所属の会派と公明党の会派となっておりますが、今回の内容につきましては、繰り返しになりますが、超党派の多くの方が参加した超党派議連の案をベースにしております。その案につきましては、昨年六月に衆議院の方に提出されており、六党の提出となっております。そのときの六党は、国民民主党、そして参政党、共産党、れいわ新選組、社民党、そして立憲民主党でありまして、多くの方の賛同を得る形の内容を今回の修正案に取りまとめたという理解でありますので、是非より多くの議員の皆様方の御賛同を賜りたい…
ありがとうございます。
副大臣、ちょっと時間が少しだけありますので、副大臣にもう一度聞きたいんですけれども、私は、これまでの様々な冤罪事件に関して、やっぱり反省と、それから二度と過ちを繰り返さない、そのためにもやっぱり検証が必要だと思うんです。これについて、検証が必要ないというのであれば、何ででしょうか。
お答えいたします。 先ほどの答弁の内容が適切に伝えられていないとすれば私の能力不足なのかもしれませんが、検証が必要でないということではありません。しっかりと、これまでの様々な結果を踏まえて、より良い検察権の行使の在り方というものをしっかりと自律的に改善していっていただくということは極めて重要なことでもありまして、そういった観点から不断の営みがなされているというふうには承知をしております。 先ほど申し上げたのは、それ以外の形でということで、国政調査権として、あるいは第三者機関としてということでございましたので、その点については司法権独立等々の観点から極…
慎重にということは、やるべき、慎重にしながらも検証をやるべきだというふうに受け止めましたけれども、それでもよろしいでしょうか。
司法権の独立を尊重するということですから、あくまでも自律的にそういったことを行っていただくということが極めて重要であると。 先ほどから申し上げておりますけれども、一旦確定をしたから問題というふうにはならないということではございません。これ過去に遡っていただいても、一旦裁判所が出した判決に対して立法府の立場から様々な意見を申し上げて、司法権とそれから立法権が極めて高い緊張関係が生じたというような過去の実例もございます。 そういったこれまでの過去の歴史を踏まえて、一定のそこは立法権として、私は今副大臣として行政権の一員として申し上げているので、これ以上申…
冤罪は無実の人の人生を奪うだけではありません。真犯人を逃し、犯罪被害者とその御家族から真実を知る機会を奪い、そして司法全体への信頼を壊します。 冤罪被害者と犯罪被害者、両者とも被害者です。両者に共通する願いは、真実が明らかになることです。私は、検察も、やはり真実を明らかにする、これに全面的に協力しなくてはいけないと思うんです。そして、無罪の証拠があったら速やかにその方を、その被害者を無罪にしなくてはいけない、その手続を取らなくてはいけない、それは当たり前のことです。 今回の法改正が、行政や捜査機関にとって都合のよい制度ではなくて、真実を求める被害者、…
国民民主党の川合孝典です。 本日で再審法の審議も最終日ということになりましたので、ここまでの間の様々な議論の内容も踏まえて、私自身の受け止めを冒頭少しお話をさせていただいた上で、幾つか確認のための質問をさせていただきたいと思います。 近年、再審無罪判決が相次いで出てきているということ、またこの審議中にも新たな事実が出てきているということを受けて、今、大変国民の皆さんの注目が集まっております。 その上でなんですが、そもそも、近年、再審無罪判決が出てきているということは、近年になってこれまで隠されてきた証拠、新たな証拠が開示をされたことによって要は再審…
お答えいたします。 本法律案が成立した折には、もちろん、この本法案が、法制審の議論を含めてずっと作成され、作られてきた経緯、それから与党の部会における議論、それから衆議院、参議院における委員会の議論、そういったことを踏まえて現場に周知徹底していくということになるわけでありますけれども、附則四条二項を始めといたしまして、今御指摘のあった御懸念があるわけでございますので、その証拠提出命令制度の解釈はもとより、そういった御懸念があって、そういうことの、今まで以上に適切に対応していくんだということも含めまして現場に示していきたいと思っていますので、済みません、…
ありがとうございます。 是非御検討をお願いしたいと思います。 あとは、いわゆる検察の独立性だとか検察のいわゆる判断というものに対するそれぞれ委員の皆様の御不安があるということは、この間、数え切れないほど質問で出てきたんですが、そこで私ふと気が付いたんですけど、検察、いわゆる高検の検事長、それから検事総長、いずれも検察庁法上、定年がそれぞれ六十三、六十五ということになっていますよね。 皆さん、検事総長は、全員、法務事務次官経験者の方がなっていらっしゃるという意味でいくと、法務省の皆さんの上司に当たる方々が検察のトップをしていらっしゃるとなったときに、…
お答えいたします。
まず、今の総長とか次官経験者ではございませんし、前任者もそうでありますけれども、いずれにしましても、前に上司だったから物が言えないなんてことは基本的にはないわけでありまして、これ、法務当局と検察当局も全然役割も違いますし、役割分担も違うわけでありますけれども、法務当局が決めるべきは法務当局でしっかり決めなきゃいけないことでありますし、検察当局で判断してもらわなければ、判断してもらわなきゃいけないわけですが、法務当局として申し上げたいことは申し上げる、そういう関係にあると私は理解しているところでございます。
そのことはそのこととして、要は、検事総長や高検の検事長が、それぞれ六十三、六十五まで任期があるということが規定されていることに対して、役職定年のことも含めて、事務次官は六十、制度上は六十二ですかね、定年が、となっているという、ここの部分については根っこから見直す必要があるんじゃないのかということ、力関係だけではなく、要は円滑な組織運営ということを考えた上でも、この偏った状態というのは見直すべき、検討する課題であるということだけ問題提起させていただきたいと思います。 済みません、その上で質問の通告に戻らせていただきたいと、内容に戻らせていただきたいと思い…
お答えいたします。 本法律案におきましては、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができるとしたところでございます。 その上で、本法律案では、検察官の抗告が十分な根拠に基づくものかどうかを国民がチェックできるように、抗告の理由等を遅滞なく公表することとしているところでございます。 また、検察官の抗告に対しましては基本的に一年以内に裁判所の決定がなされるところ、本法律案では施行後五年ごとの検討条項を設けることとしておりまして、裁判結果も踏まえて、抗告の運用状況が定…
是非その運用状況についてしっかりとチェックをしていただきたいと思います。
その上で、裁判所の方に確認をさせていただきたいと思いますが、少なくとも裁判所は、この検察官抗告について、十分な根拠がなく行われた抗告については、抗告の手続がその規定に違反したとき、刑訴法四百二十六条に当たるものとして速やかに棄却できるものと考えているわけでありますが、この点についての裁判所の見解を求めます。
お答え申し上げます。
裁判体が検察官の抗告に十分な根拠がないとの心証に至った場合に、抗告の手続がその規定に違反したときに当たるものとして棄却決定をするかどうか、これにつきましては、改正後の刑事訴訟法四百五十条の二第一項の条文解釈の問題になると考えられます。最高裁としてその解釈の方向性を示すことが困難であることについては御理解いただきたいと思います。
ありがとうございます。 その上で、今、改正法四百五十条の話が出ましたので、改めて政府参考人にお伺いをさせていただきたいと思います。 今回法律が改正されると、いわゆる原則禁止、例外適用ということになっているわけでありますが、改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二の第三項の規定、検察官による不服申立ての理由の公表の規定でありますが、これは、同項の施行の際に今現在係属している再審請求事件の再審開始決定に対して不服申立てを行う場合に適用されるというのが一般的な読まれ方ということでありますが、同項の施行前に再審請求がされていて今やっているものですね、同項の施行前に…
お答えいたします。
法令は原則として施行されると同時に法規範としての効力を発揮することとなりまして、法施行時点以降の行為については新法が適用されるということになるわけでございます。
その上で、お尋ねについてお答えいたしますと、施行前に再審請求がされた事件についてであってもと言った方がいいと思いますが、施行後にされた再審開始決定に対して不服申立てをする場合には同項が適用されて、再審開始決定があった旨や不服申立ての理由等を遅滞なく公表するという規範が掛かるということでございます。
問題意識を持っておりますのは、法律が改正されて以降のものだけに適用されるということではなく、それまでに要は既に再審請求でいわゆる審査が行われているものに対してもきちんと説明責任が果たされるのかどうかというところなわけです。これから起こることではなく、今問題になっているのは、過去に起こったことに対してどう対処するのかということが非常に社会的に注目を集めているという意味でいけば、ここ物すごく大きな問題になります。 もう一つ、累次の質問させていただきたいんですが、この係属中のものとは別に、既に過去から何度も再審請求を行った上で要は棄却が行われている、繰り返し…
お答えいたします。 御指摘のように、過去の累次の再審請求審において再審開始決定がなされ、それに対して検察官が不服申立てをした結果、再審開始決定が取り消されたといういきさつがある事案につきまして、本法律案による改正後に再度再審開始決定がなされ、それに対して検察官が不服申立てをする場合を想定いたしますと、そのような場合、まず、条文上は、前にした不服申立ての理由というのはここの法規範の中身に入ってこないというのは事実でありますけれども、その上で、今御指摘のように、その不服申立ての理由等の公表に当たりまして、国民の理解を得る観点という観点から申し上げますと、当…
今、あり得るということをおっしゃっていただきましたけれども、つまりは、法律が改正されて以降は、過去に起こった事件のようなことが生じるリスクというのは相当部分軽減されることになりますけど、社会が注目しているのは、過去、ずさんな捜査、それから証拠の捏造が疑われるようなもの、さらにはそうした不都合な証拠が隠蔽され続けてきたことで、いわゆる再審、本来無罪がもっと早く勝ち取れたはずの方が再審無罪にならなかったという、このこと自体が問題なわけでありますから、したがって、今回法律が改正されたから法律改正以降きちんと対応しますということだけではなく、過去の例についてもき…
お答えいたします。
今委員御指摘はそのとおりであるというふうに考えておりまして、国民の理解を得るという観点からいきますと、そういう説明が必要なのではないかというふうに考えられるところでございまして、その一方で、事案にもよるということで、様々な事案ありますので、相当な範囲でやらなければいけないということも含めまして、あり得るというふうに申し上げたということでございます。
今の段階ではそうとしか言えないということもよく承知しておりますけれども、そうしたことも含めて五年ごとに見直すということになっておるわけであります。 今すぐにはできないかもしれないけれども、五年後には、今問題提起がされて超党派の議連の案で提案されていたような内容についても、現場実態を踏まえてきちんと対処ができるような状態にいかに近づけていくのかという努力は、これは捜査当局や法務省、検察がきちんと取り組まなければいけない課題なんです。ゆえに、今できなくても、これ五年後にはできるようにするために、どういった問題を、課題意識をどう解決するためにあしたから取り組…
公明党の横山信一でございます。 まず、一番目の問いはちょっと飛ばしまして、最高裁にまずお聞きをしたいと思いますが、午前中も取り上げたんですけれども、それに関連することで、再審公判の在り方というか、そこについてお伺いしたいと思います。 再審制度の二段階構造というのは、再審無罪を勝ち取った人にとっては長期化を招いていたものだというふうにも思っております。法律案では、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足る十分な根拠がある場合だけの不服申立てになり、不服申立てが減るとすれば、再審請求審によって審理の方向性がほぼ定まってしまう。 これは午前中も触れたと…
お答え申し上げます。
再審が開始された事件につきまして、再審公判の判断までの期間が無駄に長期化することは避けるべきであるということは言うまでもございません。再審公判においても、適切かつ迅速な審理の実現に向けて、両当事者とコミュニケーションを取りながら、争点や証拠を的確に整理できるよう手続を主宰していく職責が裁判所にあると認識しているところでございます。
その際に、このような、迅速に進めていくに当たり、再審請求審における審理の状況も踏まえて様々なコミュニケーションが図られていく、そういうことはあるんだろうなというふうに想像しているところでございます。
今回の法改正は審理の長期化を防ぐというのが大きな目的でありますから、そういう意味では裁判所の努力も求められるんだと思いますので、この再審公判の在り方についてもしっかり検討していただきたいし、審理の長期化を招かない進め方をしていただきたいと思います。 三番目もちょっと飛ばしまして、次、四番目の質問ですけれども、ちょっと考え過ぎじゃないかとかって思われるかもしれませんが、法務省の過去の答弁に、この再審開始決定に対する不服申立てについてこういう答弁があるんですね。検察官が再審開始決定に対して抗告し得るということは公益の代表者として当然のことであり、これによっ…
お答えいたします。 法務省といたしましては、検察官が再審開始決定に対して機械的、形式的に不服申立てをしてきたのではないかといった指摘を真摯に受け止めているところでございまして、本法律案におきましては、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしたところでございます。 助長されるのではないかというお尋ねでありますけれども、この法案では、このような十分な根拠を必要とした上で、検察官の抗告が十分な根拠に基づくものかどうかを国民がチェックできるように抗告の理由等…
ここの部分は何度も確認をしておきたかったんです。それぐらいやはり不服申立てというのは、厳粛と言ったら変ですけれども、厳しくやっぱりやっていかなくてはいけない。
次は最高裁に伺いますけれども、先日もちょっと出ておりましたが、司法研修所が主催して、全国の刑事裁判官を対象に、再審をめぐる諸問題をテーマにして再審研究会が開催されています。再審事件の現状や審理の進め方について議論したり、袴田事件の弁護団を招いて実務的な課題について研究が行われているということであります。そこで、この研究会、具体的にどのような意見が出ているのか伺います。
お答え申し上げます。 司法研修所においては、令和六年度と令和七年度に再審に関する研究会を開催いたしました。その中、令和七年度、本年一月に開催された研究会につきましては、主に審理の長期化への対策という観点から議論が行われたところでございます。 その研究会で示された意見としては、例えば、記録の量が膨大な事件を念頭に、確定記録を読み込んでから進行するのでは審理が遅くなるため、早期に打合せを行い事件の要点をつかむとよいのではないかとの意見、また、累次の再審請求がされているような事件を念頭に、事案をよく知る弁護人から申立て内容について説明を受けることで、争点の…
こうした意見の中には、刑訴法の規定が少な過ぎて、どこから手を着けていいか見込みが付けにくいと、こういった意見も出ているようであります。これは報道ですけれども。 他方、司法は言うまでもなく独立をしているわけですから、あくまでも現行法の下でいかに迅速、適切に審理を進めるかという実務の検証に特化したというものでもあります。現行法に基づいて再審制度を運用する現場の声というのは、今後の再審制度の見直し、これ見直し規定が入りますので、今後の再審制度の見直しにとっては大変貴重な考え方になる、意見になるというふうに思います。 今後は、この再審研究会等での意見を法務省…
お答え申し上げます。 今委員に御紹介いただいた意見等につきましては、令和六年度に開催された再審に関する研究会で示されたものでございます。この研究会においては、やはり条文が少なくて、どこからどのように手続を進行すればいいかが分からないであるとか、そのような実務上の悩み等を共有する、そういう目的で行われたものでございます。 最高裁においては、必要に応じて研究会の結果を法務省に提供するなどはしてございます。今申し上げました令和六年度に実施された再審に関する研究会の結果につきましては、最高裁の方から法制審議会に審議の資料として提供しているところでございます。…
大事なことだと思いますので、今後更にそれが非常に重要になってくると思うんですが、この附則第二条の、この法律の施行後五年ごとに、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、再審の請求の手続における証拠の目的外使用の禁止に関する制度及び検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度その他の再審の制度の在り方について検討を行うということになっているわけですから、そういう意味では、今言った最高裁がやっているような貴重な現場の声というのも法務省はしっかり共有をしてやっていかなくてはいけない。先ほど、川合理事からの質問にもありましたけれども、この五年ごとの定期的な見…
お答えいたします。 本法律案附則二条におきましては、再審制度をより良いものとしていくため、施行後五年ごとに制度の在り方についての検討の機会を設けることとしているところでございます。 この附則二条におきましては、衆議院における修正によりまして、再審請求手続における証拠の目的外使用の禁止、検察官が保管する証拠の一覧表に関する各制度が明記されているところでございまして、これは、同条に基づく検討に際して、これらの制度を特に検討の対象とすべきこととする趣旨であると認識しております。 その上で、同条に基づく検討を具体的にどのような体制や方法で行うこととするかに…
衆参のこの法務委員会での議論で、課題というのを随分、随分というか、限られているんですけれども、論点としてはですね、そこのところが実際どういうふうに運用されていくのか、あるいは現場で更にそれがどこに問題があるのかということが具体的に浮かび上がってくると思いますので、それは外部の検討会等に委託するのかもしれませんけれども、そういう仕組みも含めて、御検討というか、また改めて議論させていただきたいと思います。 先ほどの対総理の質疑の中でも触れたんですけれども、日弁連が実施している再審請求支援、これ全ての支援要請に応えることはできません。限られた人的資源で大量な…
再審請求事件における弁護人の活動の意義については、もとより法務当局としても重々認識しているところでございます。 その上で、先ほど総理からも答弁がありましたとおり、再審請求審又はその準備段階における国選弁護制度につきましては、法制審議会においても議論が行われたということでございまして、その中では、様々な理由があって、公費支出の必要性、相当性に疑問が残るといった意見が大勢を占めて答申に盛り込まれなかったということでございました。このような法制審における議論の状況を踏まえると、御指摘の制度を設けることについては慎重な検討を要するのではないかと考えているという…
時間ですので終わりますけれども、再審請求審に至れば、その後は費用が出てもそれはいいんですが、そこに至るまでに皆さんお金が掛かって大変だって言ってるわけですから、そこの部分をどうするかということをしっかり考えていただきたいと思います。
終わります。
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子です。 十分しか時間がないので急がせていただきますけれども、改めて、この法務行政というのは難しいなとしみじみと、この再審の二十時間の議論。私この部屋に来て、国会議員にならせていただいて七年目なんですけれども、法務行政は本当に自治体の中で担当するところがほとんどないんですよね。ですから、泉さんもよく言っていらっしゃる、それから宮本さんも市長をやっていらして、市長時代あるいは知事時代にこういう場面って関わっただろうかというと、ほとんどない。 ですから、ただ、突然当事者になるんですね。例えば、突然あなた殺人犯で…
お答え申し上げます。
裁判官の人事評価は、人事評価に関する規則に基づき、事件処理能力、組織運営能力及び一般的資質・能力の三つを評価項目とし、評価権者は、人事評価に当たり、裁判官の独立に配慮しつつ、多面的かつ多角的な情報の把握に努めなければならないとされております。
事件処理能力の評価におきましては、再審請求事件の処理も含め、事件処理全体について様々な視点に基づき総合的な評価が行われているものと承知しております。
このような裁判官の人事評価に関する基本的な枠組みは、今般の法改正により影響を受けるものではないものと考えております。
ありがとうございます。 今回の、裁判官の評価は影響を受けないと。ベクトルは逆なんですね。つまり、裁判官が置かれてきた背景というので、それこそ、年間七万件くらい刑事事件がありながら、再審は二百件ほど、その中で本当に再審公判まで行くのは数件ということですから、大変率が低いわけです。〇・二%ぐらいです。 そういうところで、先ほどの指宿教授とハワイ大のジョンソン教授のデータを見せていただきますと、異動後のポスト、グループ分けしてスコア付けしたところ、上級審で再審開始決定が崩された場合に平均スコアが低くなる。つまり、再審決定が壊された場合に平均スコアが低くなる…
お答え申し上げます。 裁判官は、その良心に従い、法と証拠に基づいて裁判を行うものであり、他者からの評価を意識して裁判をするようなことはあってはならず、その職権行使の独立に配慮することが極めて重要であると考えているところでございます。 裁判官の任用配置に当たりましても、職権行使の独立に配慮しながら運用していることはもちろん、例えば、人事評価の実施に当たりましては、各裁判所の所長等の評価権者において、裁判官の個別の事件処理に影響を与えないよう、細心の注意を払って実施しているところでございます。 したがいまして、再審請求事件も含め、個別の裁判における判断…
ありがとうございます。 議事録に残りますので、今のことは多くの裁判官の方も見てくださっていると思います。 それで、あわせて、例えば先ほどの判検交流のこともちょっと中途半端だったんですけれども、お伺いしたのは、やはり日本の場合には、毎年百五十人ほどの裁判官が、百人近くが法務省ですけれども、国交省だったり、あるいは厚労省だったり、そしてまた、この間は金融庁という方もおられましたね。 そうすると、そのそれぞれの政策の当事者のところに入り訟務検事などをやる、国賠のところに裁判官が入る。これは、人事交流上、経験を増やすので大事だという判断があるようですが、や…
参政党の安達悠司です。 これまで再審の、再審法の改正案について議論してまいりましたが、私は、昨日の、失礼、二日前の質疑のときも御紹介しましたが、我が国の私はまだ司法というのは、海外と比べますとやはり優れた面を多数持っているのではないかと思います。 日本人は真面目ですから、不祥事とか問題が起きると、すぐ、やっぱりこれはまずいんだというふうになりがちですが、例えば先般御紹介した犯罪白書による犯罪率の低さ、また犯罪発生件数の低さは、これ、もちろん単純な国際比較はできませんが、やはり日本は概して治安が良いと、いいと言われておりますし、また、それはなぜ可能かと…
お答え申し上げます。 会社や法人の登記申請における本人確認は、書面申請の場合には、申請書に押印された印鑑と登記所に提出された印鑑とを照合する方法によって、またオンライン申請の場合には、申請書情報に付与された電子署名及び電子証明書を確認する方法によって行っております。 また、役員の就任の登記の申請におきましては、委員御指摘のような会社の代表印と株主総会議事録だけではなく、就任した役員の個人の印鑑証明書や運転免許証の写し等の公的な証明書をも添付書面としており、不実の登記の防止に努めております。 さらに、会社や法人の役員全員の解任など、不実であることを疑…
要は、これ、会社の登記というのは、今までこれを偽造する人というのはなかったかもしれないですけど、最近は技術の発展により印影から偽造ができる可能性も高まっておりますし、また、あらかじめ登録したメールや電話に連絡してもらうなどすれば、後からわざわざ、裁判というのは本当に時間掛かりますから、そうしなくてもいいので、これは是非要望しておきます。 〔委員長退席、理事横山信一君着席〕 次に、メディアと司法判断の在り方について裁判所にお尋ねしたいと思います。 本当に、最近、やはりメディアや世論というのは、SNSも含めて非常に重要ではありますが、そういうものがどこ…
お答え申し上げます。
最高裁事務当局として御指摘のような裁判官の判断姿勢のありようについて所見を述べることには難しいところがございますけれども、裁判官としては、その職責に鑑みますと、個々の事件における当事者の主張、そしてその事件で取り調べた証拠に基づいて結論を導いていくことになるのではないかと考えております。
続いて、今の再審法の刑事訴訟法改正の中で、事実の取調べについてお尋ねします。 この事実の取調べというのは、証人尋問や新たな証拠採用、検証、鑑定など、要は、再審の中でそういった証拠の取調べを行う場合に、これ本人が再審請求申請してそうやって採用されるケースというのもあるわけなんですけど、そのようなケースというのは年間に本当に非常に僅か、数件とも言われますし、僅かでありますが、こういう場合はきちんと弁護人を付けるべきなのではないかということであります。 〔理事横山信一君退席、委員長着席〕 その場合に、国が、もし本当にその方がお金がない場合は、資力乏しい場…
お答えいたします。 事実の取調べを行う場合における国選弁護制度について申し上げますと、再審手続は、国選弁護人による援助を含む十分な手続保障と三審制の下で確定した有罪判決について例外的にこれを是正する非常救済手続であることに照らすと、再審請求審において公費で弁護人を付す必要性について通常審と同様に考えることは困難である。 先ほど申し上げたとおり、事実の、申し訳ございません、事実の取調べには、本当に、訴訟記録の取り寄せであるとか公務所に対する照会であったりするといったような様々な事実の取調べがある中で、全ての事実の取調べを行う場合に国選弁護人を付すという…
次に、刑事弁護を担う弁護士の確保という、確保という言い方が正しいか分かりませんが、確保についてお尋ねします。 私は弁護士をやって十年以上たつわけですけど、私の周りの弁護士に聞くと、もう最近、刑事弁護やらなくなったという弁護士もそれなりにいるわけですね。なぜかといろいろ聞いてみると、どうも、まず報酬の問題、報酬が見合わないというふうな話、それから、あと、まあちょっとこれはなかなか言いづらいんですけど、報酬算定、法テラスがやっているわけですけど、それの算定の仕方に対する不満や不公平感、さらには、ちょっとこれも余り言いにくいんですけど、何ですか、職員の対応と…
お答え申し上げます。 まさに今の御指摘いただきましたまず報酬の関係でございますが、国選弁護に係ります弁護士報酬、また算定基準について御指摘いただきました。 これにつきましては、弁護士報酬やその算定基準をその業務内容や事件の困難性等が適切かつ公平に反映されたものにすることや、財源に限りがある中で、国民の負担によって弁護士報酬を支払うものであることから、国費支出に国民の理解を得られるのかどうかという国費支出の適正の観点、こういった多角的な観点を踏まえる必要があると考えております。 ただ、いずれにいたしましても、委員御指摘のように、国選弁護を含めまして、…
ちょっと最後、一問飛ばしまして、最後、ちょっと虚偽告訴と偽証の問題を取り上げたいと思うんですけど、捜査の適正や信頼というのに関連して、やはり人を犯罪に陥れてしまう虚偽告訴罪、それから偽証罪、こういったものは、被害届を端緒に捜査が開始することが多い我が国にとっては、非常に重要でありながら、その制裁や処罰が極めて少ないのではないかと考えます。
現在、虚偽告訴罪や偽証罪は実効的に機能しているとお考えでしょうか。
現行刑法上、虚偽告訴罪と偽証罪につきましては、いずれも三月以上十年以下の拘禁刑という法定刑が定められておりまして、両罪の令和六年における処理件数ですけれども、虚偽告訴罪は起訴件数が八件、不起訴件数が百二十件、偽証罪は起訴件数が三件、不起訴件数が七十件ということであるものと承知しております。 こうした処理件数の多寡について、その理由を一概に申し上げることは難しいのでありますけれども、まずは、一般に、刑罰は、刑罰を予告して罪を犯した者に実際にそれを科することによって一般国民による犯罪の遂行を抑止、予防するという一般予防の機能を有するものでありまして、それに…
時間になっておりますので、おまとめください。
ありがとうございます。
終わります。
日本共産党の仁比聡平でございます。
まず、法務省に、開示証拠の目的外使用の問題について聞きますが、この一律禁止の対象が極めて多義的だと。何が再審の準備に当たるのかという問題については、小林委員が随分議論をされてきておりまして、もう私からは繰り返しません。
聞きたいのは、刑罰法規としての構成要件なんですよ。この構成要件が極めて不明確だという下で、この開示証拠を利用する請求人側の違法性あるいは可罰性、そういう意味で、立件するぞということを第一次的に判断するのは、これは検察ですよね。
お答えいたします。
まず、罰則の適用についてということで、立件するかどうかを判断するのは警察、検察になるかと思います。
これがどれだけ恐ろしいことなのかということをよく自覚しなきゃいけないと思うんですね。 この公開されている国会の委員会での、例えば刑事局長の佐藤刑事局長と、私が冤罪事件の弁護人だとします。こうして、言わば紳士的にというか、議論ができますよね。けれど、個別事件の現場の検察官あるいは警察官のこの姿勢というのは、こんなやり取りじゃないんですよ。 実際、袴田事件の再審請求事件の中で、弁護団が再審請求の中で入手をしたといいますか、資料になってきた、この資料をどう扱ったかということについて検察官が激しく非難するということがありました。それが証拠開示をどう進めるかと…
お答えいたします。
まず、処罰された例でいきますと、最近、いわゆる前科情報を知り合いの者に漏らして刑事処分を受けて、処分を受けた事例があったりいたします。
いずれにしましても、何といいましょうか、捜査情報を対外的に漏らすということはやってはならないことに決まっておりまして、そういった形で情報が出たということであれば、そういうふうな、それも疑いがあるということであれば、そういった捜査などが行われることになるのだろうというふうに思います。
あってはならないことだと今おっしゃいましたけど、実際に新聞の社会面の記事あるいは報道番組などで詳細に犯行再現みたいなことが語られるような、そんな事件というのを、これ、公判前にこんなことが報道される、そこによって、被疑者あるいは重要参考人とされている人物が犯人であるという印象が形作られる、社会的な印象が形成される。あるいは、本当に残虐な事件であればあるほど、被害者がメディアスクラムと言われるような取材攻勢に遭ってプライバシーも人権も丸出しにされてしまう、人権侵害、丸出しにされてしまうと。 そこに対して何の反省もなく、いや、通常審で決めていることですからと…
御答弁申し上げます。
全く同感であります。証拠開示で幅広い開示がなされるか否か、まさに生命線。とりわけ、これまでの多くの再審無罪事件を見ますと、当初から捜査機関が手元にあり、提出されていなかった証拠の中にこそまさに無罪につながる証拠がありまして、そこが出るか出ないかが大変重要。
この点、やっぱり関連性という縛りを掛けてしまいますとそれが出ないおそれが高まるというふうに思いますので、重要なことは、幅広い開示を実現するという観点だと理解しております。
この点で改めて刑事局長に確認をしたいんですけれども、私は、一連の質問を通じて、この新証拠をもって再審請求がなされるんだけれども、これを契機として始まる再審請求審のプロセスというのは、新旧全証拠の総合的な判断を行うというプロセスなのであって、これは弾劾された確定判決に関連して検察官の手持ち証拠も開示がされなきゃいけないと。特に裁判所が必要というふうに認めるなら、これは開示されて、請求理由の追加や変更などが行われると、こういう意味でのダイナミックな無辜の不処罰の非常救済手段としてのプロセスでしょうと。 この間聞きそびれたのは、これは、私は一回の再審請求で必…
お答えいたします。 委員の御指摘のように、裁判所がこの再審請求理由の有無を判断する手続において取り調べる必要があるというふうに考えるというのは、判断に資するという意味であると理解していまして、これは関連性があるということだと思っているんです。 その上で、再審請求理由に関連するというのは、今申し上げた意味で相当な広がりを持つところでありまして、新証拠と例えば旧証拠のダイナミズムというお話がありましたけれども、新証拠によって確定判決を支える一部の旧証拠の証明力が減殺されたような場合には、他の旧証拠の証明力に関する証拠も再審請求理由に関連する証拠として提出…
最後に大臣にお尋ねしたいと思うんですけれども、資料、朝日新聞の七月二日付けで元裁判官の根本渉さんという方が語っておられる記事がありますね。そこにあるように、裁判官は、再審請求理由を吟味し、一定の心証が得られれば、必要な証拠を幅広く開示するよう検察官に勧告すると、検察官は、冤罪は速やかに正すべきだと考え、証拠開示に応じる、そんな裁判官や検察官ばかりではないため、改正の必要があるのです、そのとおりだと思うんですよね。 今刑事局長が答弁されたような運用が本当にされる、検察官や裁判官を信頼できるかと。そうしたら、という問題について、直近の冤罪事件において、ある…
お答えいたします。 再審請求審は、通常審とは異なって、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理する手続でございます。そのために、本法律案では、裁判所が審理に必要と認めた証拠について、検察官に対し、再審請求者側への開示ではなく、裁判所への提出を命ずる制度としているところでございます。 その上で、本法律案では、再審請求者側の手続保障の充実を図るために、再審請求者等に証拠の提出命令に係る請求権や不服申立て権を付与することとしておりまして、裁判所は、証拠の提出命令について、再審請求者等の意見も踏まえて慎重かつ適切に判断を行うこととなると考えてお…
だから、証拠提出命令に限らずに、直接の証拠開示、あるいは全面的な証拠開示請求権を認めるべきだと、その手掛かりとして証拠一覧表を認めるべきだと求めてきたわけですよね。大争点だと思います。今日採決したからといって、この争点が終わることはないと。袴田無罪判決の村山元裁判官が、当事者でなければ見付けられない無罪の証拠があるかもしれないとおっしゃっていますよね。
大臣、人が人を裁くというのは恐ろしいことだと思いませんか。人が人を訴追する、起訴する。恐ろしいことだと思いませんか。だから、手続的な権利を保障するということが大事なんじゃありませんか。
おっしゃることはおおむね正しいと思いますけれども、お尋ねの趣旨は、関連性や必要性などについての裁判所の判断を経ずに全ての証拠を再審請求者側に提示する仕組みだというふうに理解しますと、再審請求審は、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でありまして、そのため、本法律案における証拠の提示、提出命令制度においては、その審理、判断に資する証拠、すなわち再審請求理由に関連する証拠を裁判所に提出される仕組みとしております。ここでいう再審請求理由に関するとは、裁判所による再審請求理由についての判断に資するという意味であり、相当の広がりを持…
時間になっております。
大臣、政府案、今の大臣の答弁でいよいよ追い詰められていることが明らかになったと思います。立憲、公明の修正案は、裁判所の判断で出させましょうという枠組みじゃないですか。大臣が答弁の中で私の質問をゆがめたような、裁判所の判断によらずにという枠組みではないんですよね。いよいよ追い詰められた。是非実現をすべきだと最後に申し上げて、本当に質問を終わります。
日本保守党の北村晴男です。 質疑に入る前に、午前中にも申し上げましたが、私は重要なことだと思っていますので、再度申し上げます。 どういう制度をつくったとしても、検察官が手持ち証拠をそんなものはありませんと言い続ければ、最後まで言い続ければ、これは正義は実現されないということになり得るわけですね。なので、やはり検察庁、検察という組織の風土、これを変えていただくことがいかにも重要だというふうに考えております。悪いところばかり指摘して大変恐縮ですけれども、といいますのは、弁護士の方がはるかに不祥事が多いのに何だというお気持ちもあるかもしれませんが、何せ公権…
お尋ねにつきまして、あくまで一般論として申し上げますと、適切な刑事手続の実現のためには、有能な通訳人を確保することが不可欠でございまして、検察庁におきましては、平素から有能な通訳人の確保に努め、各地検が通常必要な言語及び人数を確保しているものと承知しております。 具体的に申し上げますと、検察当局におきましては、取調べ段階における有能な通訳人の確保という観点から、最高検におきまして、各地検が登録している通訳人のデータベースを作成いたしまして、必要な場合に地検相互で通訳人を利用できるように体制を整えているほかに、いわゆる遠隔通訳システムと呼んでおりますけれ…
過去の法務委員会におきまして、法務省は、通訳人が確保できないうちに被疑者を不起訴にせざるを得なかったというような事例は承知していないというふうにおっしゃっていたと認識しています。
他方、通訳人は付けたけれども、通訳を介した意思疎通やあるいは供述内容の確認の難しさ、また、通訳人を介するとどうしても長時間を要しますので、これにより、法定の身柄拘束期間内に容疑を固めることができず、やむを得ず不起訴にしたというような事例は相当程度あるのかなと推測していますが、この点はいかがでしょうか。
あくまで一般論として申し上げますと、外国人を被疑者とする事件の捜査におきましては、被疑者の取調べについて通訳を介す部分は時間を要するというのは事実であります。また、例えば押収したスマートフォンに外国語を使ったメッセージのやり取りが保存されている場合などもありますけれども、証拠物等の分析に翻訳を要する場合があるということや、さらに、法制度に関する被疑者の理解の度合いや文化の違いなどが取調べの障害となることもあり得るといった形で捜査を難しくし得る特有の事情が存在することもございます。そのような中で、例えば身柄事件におきましては、時間制限の中でこういった取調べ…
おっしゃっていること自体は理解しますけれども、これ、あくまでも類型的に、言語の意思疎通、言語が通じない、日本語が通じないことによる意思疎通の困難さというのは、これは類型的に時間が掛かる、これはまあ言えるのではないかと私の方は思っていますと。もちろん、日本人の被疑者、言語は通じるけれども、もちろん、捜査に協力しない、完全黙秘する、そうすると捜査に難航、それはそのとおりで、それは外国人も日本人も一緒、それは分かります。ただ、類型的にそういうことはあり得る話なんで、これは調査していただくべきなんじゃないかなというふうに思っています。 ちなみに、これは、ちなみ…
あくまで一般論として申し上げますと、そういった形で通訳があることに伴って、被疑者の供述の信用性というものを慎重に測らなきゃいけない事案があることはそれは事実でありますけれども、これは、やはり日本語が前提となっていても、そういう供述があったからといってその供述が信用できるかという判断も同じようにあるわけでございまして、必ずしも外国人だけに限った話ではないということを前提とさせていただいた上で、そういった上で、例えば、そういった中で、その供述に限らず、様々創意工夫を凝らして、関係機関と連携しつつ、何とかして必要な捜査を遂げて、まずは真相を解明して、それが事件…
その努力を期待したいと思います。 さて、お配りした資料は、これは差戻し審、仙台高裁の差戻し審の判決文でありますが、その四ページの真ん中から下のところにマーカーでマークを付けたところ、これは何かといいますと、窃盗の限度での共同正犯又は幇助犯が成立するにとどまると。これは、弁護人の方が、この事件は強盗じゃないよと、そういった強盗に関する意思連絡はなかったんだと、ただ、窃盗の限度では意思連絡があったんだという主張を弁護人の方が高裁でされたということを示すものであります。 さて、この方が、仮に、一般論でも結構なんですが、仮に最終的に無罪となったとしましょうと…
一般論としましては、そういった事案があったとしても、やっぱり入管当局としましては、種々の情報収集をして、退去強制事由に当たるものが仮にそのほかの側面で見付かったり、あるいは上陸審査の場面であれば、そのほかの事由とかで例えば在留資格に相当する活動をするような信憑性がないねというようなことであれば上陸拒否ということになりますし、また在留更新の立場で素行が不良であるということになれば在留更新しないとか、様々な実務上の取組というものはやっておりまして、そういうことで国民の御不安等にしっかりと対応していきたいなとは思っているところでございます。 それを前提としつ…
ありがとうございます。
時間になりましたので、刑事事件において有罪判決を下す、それは合理的な疑いを入れない程度に証明された場合ですね、犯罪が。それと、その人が危険性をどの程度持っているかという判断は全く別物だと考えております。言わば、刑事事件においては疑わしきは罰せずと、入管行政においては疑わしい方は入れないというふうにすべきだというふうに私は考えておりますので、一応意見を申し上げて、終わりにします。
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより原案及び修正案について討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
立憲民主・無所属の泉房穂です。 会派を代表し、政府提出の原案に反対、立憲民主・無所属と公明党共同提出の修正案に賛成の立場から討論いたします。 今回の原案につきましても、七十八年ぶりの改正ということもあり、全てが全て駄目と言うつもりはありません。明確な規定がなかった手続規定が整備されますので、手続の明確化、また審理の迅速化についてはプラスだろうと私も理解をしております。 もっとも、最も大事なことは何かというと、冤罪の被害者が確実に救済できるか否かが最大のポイント、また救済に至った方も本当に長い長い年月が掛かってしまったことに鑑みたときに、救済を、迅速…
参政党の安達悠司です。 会派を代表して、刑事訴訟法改正案に対し、原案に賛成、修正案に反対の立場から討論を行います。 理由の一つは、衆議院で要望した修正案の可決です。 法務省が作成した政府案は、与党内の議論による修正を経て衆議院に提出されました。その上で、参政党の要望した修正案により、任意の証拠開示、五年後の見直し対象が明確化され、完全ではありませんが、賛同できる内容となりました。 具体的には、附則四条二項により、検察官による任意の証拠開示を、従来の運用を後退させないことはもとより、これまで以上に適切に行うものであることが本会議での総理答弁や委員会…
国民民主党・新緑風会の小林さやかです。 私は、会派を代表して、ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案及び修正案共に反対の立場から討論を行います。 近時、袴田事件や福井女子中学生殺人事件を始め、再審無罪事件は相次ぎました。共通する課題は、誤判を是正するため、必要な証拠が十分に明らかにならず、再審請求手続が真実に到達する機能を十分果たしてこなかったことにあります。この反省を踏まえ、長年運用に委ねられてきた再審手続を法定化しようとしたその方向性自体は評価いたします。だからこそ、我が党、我が会派が党是とする対決より解決の立場から、より実効性…
公明党の横山信一です。 私は、公明党を代表し、原案に反対、修正案に賛成の立場から討論を行います。 現行の再審に関する規定は十九条の条文だけであり、再審の手続保障は不十分でした。再審請求者等に証拠開示に関する請求権がなく、検察官による裁判所不提出証拠の開示も積極的にはなされませんでした。加えて、裁判体が検察官に証拠開示を求めるかどうかによる再審格差を生じていました。また、再審が開始されても、検察官の不服申立てにより審理が長期化していました。これらを踏まえると、政府案は冤罪被害者の速やかな救済を図る内容とは言えません。 以下、その理由を述べます。 一…
私は、日本共産党を代表して、再審法政府改定案に反対、立憲、公明修正案に賛成の討論を行います。 政府案は、与野党を超える踏み込んだ質疑にもかかわらず、国民的な改正要求の出発点である再審における全面証拠開示、開始決定への検察官抗告全面禁止に背を向け、無辜の不処罰のための非常救済という再審制度本来の目的に逆行するものです。私は、この質疑終局、採決に断固反対しました。 一昨日、福井女子中学生殺害事件の冤罪被害者、前川彰司さんが急遽参考人質疑への出席を取りやめられたのは、十七日に成立するのなら行く意味がないと感じられたからだというのに、そのとおりに進めるという…
他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより刑事訴訟法の一部を改正する法律案について採決に入ります。
まず、打越さん外二名提出の修正案の採決を行います。
本修正案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
少数と認めます。よって、打越さん外二名提出の修正案は否決されました。
それでは、次に原案全部の採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、打越さんから発言を求められておりますので、これを許します。打越さく良さん。
私は、ただいま可決されました刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、参政党及び日本保守党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 過去の再審無罪事件において再審請求審で開示された裁判所不提出証拠が重要な役割を果たしたこと及び開示されるまでに長期間を要した事例があったことに鑑み、検察官は公…
ただいま打越さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって、打越さん提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、平口法務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。平口法務大臣。
ただいま可決されました刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後四時四十七分散会
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- 北村晴男: Haruo Kitamura 20250713.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、基準点なアセスメント、CC BY 4.0
- 古庄玄知: Harutomo Koshō 2023-10-22(3) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
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