北村晴男 (日本保守党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

日本保守党の北村晴男です。

数々指摘されている検察の不祥事、そこに踏み込む前に、法曹三者の残り、裁判所、弁護士、これについても一旦触れておきたいと思います。

まず、袴田事件につきましては裁判所の重大なミスがあったと考えています。

確定審の第一審、静岡地裁三名の裁判官、そのうち左陪席の裁判官は評議の最後の最後まで無罪主張して、二対一の評議で敗れて有罪判決を書かざるを得なくなった。これは御本人が告白していますが、最高裁はこれは認めないと思います、評議の秘密を侵しているので。しかし、左陪席の裁判官、元裁判官が告白していること自体は事実でございます。このベテラン裁判長と右陪席のこの二名の裁判官が最後まで有罪主張して、結局、死刑判決が一審で出たというのも事実だろうと思います。

ここで無罪主張した左陪席の裁判官は、この御本人の告白によりますと、拷問に近い厳しい取調べが行われて、そこで得られた自白が真実であるはずがないと。まず、そこを出発点として、加えて、その自白の内容が、殺人、強盗殺人の動機として著しく変遷していると、これは不自然過ぎるということなどから無罪を疑ったわけであります。しかし、ベテラン裁判官が、そのミスというか、その誤りに気付くことができなかったこと、つまり、裁判所にも、恐らくこの袴田事件以外にも、重大な責任があるんだろうというふうに理解しています。これについては裁判所にも十分検証していただかなければいけない事実だろうと思っています。

他方、弁護士につきましては、これ、当然ながら能力の差があり、熱心さにも大きな差があり、真剣に取り組まないことによって、過去の冤罪事件でも、被告人の、例えば捜査段階では自白したが、公判の途中になって、やっぱりやってないと言い出した、そういうふうに告白したことについて熱心な弁護活動をしなかったというようなことも指摘されています。そういう意味で、弁護士全体としても、能力を高め、どうやって熱心に刑事弁護に取り組むのかということも重大な課題であるというふうに認識しています。

さりとて、検察は強大な捜査権限と起訴権限を持っていますから、そこに故意の、故意に基づく証拠隠しであるとか捏造であるとかがある、あるいは取調べの、違法な取調べがあるなど、この不祥事が冤罪に最も重大な原因をつくったということもこれ明らかでございまして、その点についてお聞きします。

まず、検察の取調べについてお聞きします。

元大阪地検特捜部の検事が恫喝的な取調べを行ったとして特別公務員暴行陵虐の罪で刑事裁判にかけられている事案について、メディアなどでも連日報じられているところです。この件に限らず、過去にも同様の不適切な取調べは多数あったものと認識しています。

これまで、検察としても、こうした事案を踏まえて、自白を強要するような威圧的で不適切な取調べに関し検察内で自浄作用を働かせるシステムはそもそもあるんでしょうか。あるとすれば、どのようなものなのかお答えください。

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