北村晴男 (保守)
参議院・第51回衆院選後(2026年2月〜)・実質的な発言 170 件・言及した要求 5 件
言及した要求
- 15発言
- 15発言
- 9発言
- 5発言
- 1発言
直近の発言
ありがとうございます。 時間になりましたので、刑事事件において有罪判決を下す、それは合理的な疑いを入れない程度に証明された場合ですね、犯罪が。それと、その人が危険性をどの程度持っているかという判断は全く別物だと考えております。言わば、刑事事件においては疑わしきは罰せずと、入管行政においては疑わしい方は入れないというふうにすべきだというふうに私は考えておりますので、一応意見を申し上げて、終わりにします。
その努力を期待したいと思います。 さて、お配りした資料は、これは差戻し審、仙台高裁の差戻し審の判決文でありますが、その四ページの真ん中から下のところにマーカーでマークを付けたところ、これは何かといいますと、窃盗の限度での共同正犯又は幇助犯が成立するにとどまると。これは、弁護人の方が、この事件は強盗じゃないよと、そういった強盗に関する意思連絡はなかったんだと、ただ、窃盗の限度では意思連絡があったんだという主張を弁護人の方が高裁でされたということを示すものであります。 さて、この…
おっしゃっていること自体は理解しますけれども、これ、あくまでも類型的に、言語の意思疎通、言語が通じない、日本語が通じないことによる意思疎通の困難さというのは、これは類型的に時間が掛かる、これはまあ言えるのではないかと私の方は思っていますと。もちろん、日本人の被疑者、言語は通じるけれども、もちろん、捜査に協力しない、完全黙秘する、そうすると捜査に難航、それはそのとおりで、それは外国人も日本人も一緒、それは分かります。ただ、類型的にそういうことはあり得る話なんで、これは調査してい…
過去の法務委員会におきまして、法務省は、通訳人が確保できないうちに被疑者を不起訴にせざるを得なかったというような事例は承知していないというふうにおっしゃっていたと認識しています。 他方、通訳人は付けたけれども、通訳を介した意思疎通やあるいは供述内容の確認の難しさ、また、通訳人を介するとどうしても長時間を要しますので、これにより、法定の身柄拘束期間内に容疑を固めることができず、やむを得ず不起訴にしたというような事例は相当程度あるのかなと推測していますが、この点はいかがでしょうか…
日本保守党の北村晴男です。 質疑に入る前に、午前中にも申し上げましたが、私は重要なことだと思っていますので、再度申し上げます。 どういう制度をつくったとしても、検察官が手持ち証拠をそんなものはありませんと言い続ければ、最後まで言い続ければ、これは正義は実現されないということになり得るわけですね。なので、やはり検察庁、検察という組織の風土、これを変えていただくことがいかにも重要だというふうに考えております。悪いところばかり指摘して大変恐縮ですけれども、といいますのは、弁護士の方…
ありがとうございます。 先ほどお示しした研究成果は極めて重要な資料だと思いますので、これについても十分検討していただきたいと思います。 さて、当然ながら、共生可能なイスラム教徒の方もたくさんいらっしゃいます。どのように線引きするかというのは極めて難しい問題だと考えていますが、例えば、簡単な質問を発して、その考え方、その人の考え方をある程度確認した上で対応していくということも可能であると考えます。 日本の法令とイスラム法典が矛盾、抵触する場合、あるいはその方が信じている教義と矛…
… せっかくいただいた機会ですので、私の方からは、罪を犯す可能性のある外国人の入国についてはできる限り制限すべきであるという観点から御質問いたします。前段部分がやや長くなりますが、御容赦ください。 資料一、二は、イギリスの学術雑誌に二〇一五年に発表された、ヨーロッパにおけるイスラム教徒の方の意識調査の結果でございます。 これを見ますと、イスラム教徒の方の場合は、約六五%の方がコーランの教えは法律より重要と考えているということです。これはいわゆる移民二世となってもほぼ変わりません…
ありがとうございます。 まあ半歩前進というか、検察内部でも一定程度の、公益の代表者、本来公益の代表者としてあるべき行動を取るような方向性は若干はあると思います。 ちょっと時間がありませんので、先ほど申し上げたことを繰り返して終わりにしますが、組織の風土を変えていただかなければ、恐らく今後もこれまで同様の冤罪事件は起こるというふうに思っています。組織の風土を変えるには、何が褒められて、つまり、褒められるということは昇進する、悪いことをしたときに厳罰に処せられる、それは内部で、刑…
今おっしゃった事案は余り報道されていませんけれども、公判部が誤りを見付けて公訴を取り消したということですかね。
今おっしゃったこと自体は、適切に機能すれば一定程度の前進はあり得るのかなというふうに理解をしています。 ただ、外から検察を見た我々の実感としては、身内の不祥事を、例えばその情報でも、外部からの情報ではなくて内部であれば、よりそういった情報は広く集まりやすいというか、指摘することは可能なんだと思います。 つまり、何を言いたいかというと、検察内部で、他の検察官の取調べ状況であるとか捜査の仕方であるとかいうことは、様々な雑談とかというところで入ってくる。そういう中で疑問を持ったとき…
今おっしゃった、検察、ごめんなさい、監察指導部ですかね、監察指導部が情報を得たら調べるという趣旨のことを今おっしゃったと思います。 その情報の中には、例えば、被疑者、被告人などから指摘を受けるとか、あるいは弁護人がそれを知ってそれを指摘する、そういった情報提供も含まれていますか。
日本保守党の北村晴男です。 数々指摘されている検察の不祥事、そこに踏み込む前に、法曹三者の残り、裁判所、弁護士、これについても一旦触れておきたいと思います。 まず、袴田事件につきましては裁判所の重大なミスがあったと考えています。 確定審の第一審、静岡地裁三名の裁判官、そのうち左陪席の裁判官は評議の最後の最後まで無罪主張して、二対一の評議で敗れて有罪判決を書かざるを得なくなった。これは御本人が告白していますが、最高裁はこれは認めないと思います、評議の秘密を侵しているので。しかし…
…それによって学校現場が困ったり、あるいは社会の治安が大きく悪化したり、そういった懸念がありますので、是非とも必要な実態調査を行った上で適切な対応を取っていただきたいというふうに考えています。 終わります。
土葬の問題については、日本は土地が狭い中で過密な人口が住んでいると。土葬というのはスペースも取りますし、とりわけ最終的には墓地の広さも大変必要になる。それから、湿度の高い風土の中で衛生上の問題もあるということで、今の点は今後も御検討いただきたいというふうに考えています。 さて、学校現場の問題について文科省にお聞きします。 学校現場においても、イスラム教徒である児童生徒の方が豚肉を除去した学校給食や礼拝の場を求める、授業中に礼拝することを求めるなどということが考えられます。これ…
…これは我が国の法秩序とは決して相入れないものであることは明白ですし、そのような考えを有する外国人は犯罪を犯してから退去させる、これは間違いです。そのような考えを持っている者であれば、これは、在留資格を与えないのはもちろん、退去強制、入国拒否の対象とすべきだと考えています。 さて、性犯罪は示談が成立して不起訴になることも多く、このようなケースは、現行法の退去強制事由、上陸拒否事由には該当しません。入管庁は、上陸目的に疑義があれば入国拒否できるケースもあると過去に答弁しておられま…
これ言うまでもないことですが、全てのイスラム教徒の方がそう考えているという趣旨では全くございません。ヨーロッパの調査によれば、六五%前後の方がそのように考えている。これ第二世代の方もほぼ同様であるというのが調査結果でございます。で、内心の問題であるというのはそのとおり。内心の問題が行為に表れる、これが多いこともそのとおりであります。 さて、簡単なアンケートを取って、これ入国の際あるいは在留許可の時点の話です。その時点で簡単な、ごく簡単な問いを発することによって、その人の考え方…
… そこで、日本の法令よりもイスラム法典あるいは聖書を優先すべきであると考える外国人については、退去強制、入国拒否の対象とすべきと考えますが、いかがでしょうか。
…このような考えを有する外国人を入国させることについては、日本の法秩序を脅かすということになりかねません。こうした考えを有する外国人の出入国在留管理について、現状どのような対応をしておられるか、お聞かせください。
… 他方で、この法案は適切な刑事訴訟手続を確保するためのものであると理解していますが、外国人の場合、これについては、そもそも罪を犯す可能性が高い者を入国させないという視点を持つべきであるというふうに考えています。もちろん入国時点でその人が将来罪を犯すかどうかを正確に予測することはできませんが、日本の法令を遵守する気があるかどうか、そういう意識があるかどうか、遵法精神があるかどうか、これについて確認すること、それ自体は大変重要であると思っています。 現在、外国人の入国に当たり、日…
日本保守党の北村晴男です。 本日は、この刑訴法、大変重要な問題ですけれども、大変長時間掛けて審議が行われ、質疑が行われ、そして論点自体は出尽くしているというふうに考えています。そこで、若干外れる部分もありますけれども、御容赦いただきたいと思います。 まず、裁判官の除斥事由についてお聞きします。 今回の改正により、四百三十八条の二の規定が新設され、原判決に関与した裁判官が再審請求審を担当したり、あるいは開始決定をした請求審に関与した裁判官が再審公判を担当したりすることはできない…