最高裁決定自体は、法文の規定からすればそれは違法ではないんだというふうに言ったものと理解しています。
しかしながら、普通の我々の感覚、弁護士にしても一般の方の感覚からしても、原判決、これは有罪確定した裁判ですね、それに関与した裁判官が再審請求審を担当したりするなどすれば、これ公平な判断が期待できないと考えるのが当然だというふうに私は思います。裁判所の内部で何らその懸念が示されなかったとすると、いささか不思議な感じがいたします。
裁判官が、あるいは裁判所が法の規定がなければ疑問を持たないんだというふうに言うのであれば、例えば本件の改正案の中で議論されているような法定された証拠提出命令、それ以外には、つまり法定されていないものについてはする必要がないんだとされて、これまでの証拠開示勧告などする必要がないんだというふうに裁判官が考えるのでないかという、つまりこれまでよりも運用が狭まるのではないかという懸念、それ自体も無理からぬものがあるのではないかというふうなことを考えざるを得ません。その点、よく御検討いただきたいというふうに思います。
他方で、この法案は適切な刑事訴訟手続を確保するためのものであると理解していますが、外国人の場合、これについては、そもそも罪を犯す可能性が高い者を入国させないという視点を持つべきであるというふうに考えています。もちろん入国時点でその人が将来罪を犯すかどうかを正確に予測することはできませんが、日本の法令を遵守する気があるかどうか、そういう意識があるかどうか、遵法精神があるかどうか、これについて確認すること、それ自体は大変重要であると思っています。
現在、外国人の入国に当たり、日本の法令を遵守する意思をどのように確認しているのか、お答えください。
358
仁比聡平(共産)
言って無罪判決を下したわけでしょう。昨年の夏までそんな姿勢を取っていた検察を誰が信用できるかと強く申し上げて、質問を終わります。
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359
北村晴男(保守)
日本保守党の北村晴男です。
本日は、この刑訴法、大変重要な問題ですけれども、大変長時間掛けて審議が行われ、質疑が行われ、そして論点自体は出尽くしているというふうに考えています。そこで、若干外れる部分もありますけれども、御容赦いただきたいと思います。
まず、裁判官の除斥事由についてお聞きします。
今回の改正により、四百三十八条の二の規定が新設され、原判決に関与した裁判官が再審請求審を担当したり、あるいは開始決定をした請求審に関与した裁判官が再審公判を担当したりすることはできないということが法律上明記されることになります。まず、この趣旨につきましては、…
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360平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
最高裁事務当局で網羅的に把握しているわけではございませんが、御指摘のいわゆる福井女子中学生殺人事件では、再審公判を担当した裁判官のうち、一部の者が再審請求審における再審開始決定にも関与しているものと承知しております。
また、昭和三十四年二月十九日の最高裁第一小法廷決定において、その判示の中で確定判決となった第一審の審理に関与した裁判長ら三名の裁判官が、さらに本件再審請求事件の審理に関与しても、前審の裁判をした裁判官として再審請求事件の審理手続より除斥されるものではないと説示されていることからすれば、この事案においては確定判決に関…
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- (上の発言)
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北村晴男(保守)
最高裁決定自体は、法文の規定からすればそれは違法ではないんだというふうに言ったものと理解しています。
しかしながら、普通の我々の感覚、弁護士にしても一般の方の感覚からしても、原判決、これは有罪確定した裁判ですね、それに関与した裁判官が再審請求審を担当したりするなどすれば、これ公平な判断が期待できないと考えるのが当然だというふうに私は思います。裁判所の内部で何らその懸念が示されなかったとすると、いささか不思議な感じがいたします。
裁判官が、あるいは裁判所が法の規定がなければ疑問を持たないんだというふうに言うのであれば、例えば本件の改正案の中で議論されているような法定された証拠提出命令、それ以外には、つまり法定されていないものについてはする必要がないんだとされて、これまでの証拠開示勧告などする必要がないんだというふうに裁判官が考えるのでないかという、つまりこれまでよりも運用が狭まるのではないかという懸念、それ自体も無理からぬものがあるのではないかというふうなことを考えざるを得ません。その点、よく御検討いただきたいというふうに思います。
他方で、この法案は適切な刑事訴訟手続を確保するためのものであると理解していますが、外国人の場合、これについては、そもそも罪を犯す可能性が高い者を入国させないという視点を持つべきであるというふうに考えています。もちろん入国時点でその人が将来罪を犯すかどうかを正確に予測することはできませんが、日本の法令を遵守する気があるかどうか、そういう意識があるかどうか、遵法精神があるかどうか、これについて確認すること、それ自体は大変重要であると思っています。
現在、外国人の入国に当たり、日本の法令を遵守する意思をどのように確認しているのか、お答えください。
362内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
本邦に上陸しようとする外国人は、入国審査官に対して、渡航目的や退去強制歴、上陸拒否歴、日本国内外での有罪判決の有無等を記載して署名した入国記録カードを自ら提出して、上陸の申請を行わなければならないことになっております。
そして、我が国に上陸しようとする外国人から上陸の申請があったときは、渡航目的、活動内容等について必要な聴取を行うほか、関係機関から提供される情報も活用するなどして、我が国において行う活動が虚偽のものではなく、在留資格に該当する活動を行おうとしているか、上陸拒否事由に該当していないか等、上陸のための条件に適合してい…
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363
北村晴男(保守)
今のお答えの趣旨は、要するに法令遵守の意思があるかどうかという、その意思の確認自体はしていないということだと理解します。
これ、資料一を御覧ください。
こちらの資料は、欧州、ヨーロッパにおけるイスラム教徒の意識調査の結果の一部でございます。御覧いただければ分かるとおり、イスラム教徒の場合には、第一世代も第二世代も六割以上の方が、六五%前後の方がコーラン、つまりイスラム法典の教えは法律より重要であるというふうに考えているとのことです。これ、キリスト教徒の方の場合、同様の調査では約一三%の方が聖書の方が法律よりも重要だと考えていると。それと比較しますと、…
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364内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
入国の際につきましては、先ほど御答弁申し上げたとおりでございます。
また、在留中のことでございますが、入国後の在留審査におきましても、すなわち在留資格の変更ですとか更新の場合でございますね、入管法により法務大臣が許可を適当と認めるに足りる相当の理由があるか否かについて、我が国の法令に違反する行為については素行不良として消極評価を行うことも含め、外国人の在留状況、在留の必要性等を総合的に勘案し、適切に判断を行っているところでございます。
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