日本保守党の北村晴男です。
本日は、この刑訴法、大変重要な問題ですけれども、大変長時間掛けて審議が行われ、質疑が行われ、そして論点自体は出尽くしているというふうに考えています。そこで、若干外れる部分もありますけれども、御容赦いただきたいと思います。
まず、裁判官の除斥事由についてお聞きします。
今回の改正により、四百三十八条の二の規定が新設され、原判決に関与した裁判官が再審請求審を担当したり、あるいは開始決定をした請求審に関与した裁判官が再審公判を担当したりすることはできないということが法律上明記されることになります。まず、この趣旨につきましては、再審請求審や再審公判の公正さに対する疑念を払拭し、裁判に対する国民の信頼を確保するためのものと理解しています。
そこで、最高裁にお聞きします。
今まで法律上の明文の規定はなかったとはいえ、原判決に関与した裁判官が再審請求審を担当したり、あるいは開始決定をした請求審に関与した裁判官が再審公判を担当したりすること、これ当然避けてきたものと私自身は思ってきたのですが、これまで実際に原判決に関与した裁判官が再審請求審を担当したりなどした、そういった例はあるのでしょうか。若干耳にしたところによれば、福井女子中学生殺人事件でそのような例があったように聞きましたけれども、実際のところはいかがでしょうか、お答えください。
356
仁比聡平(共産)
ところが、出さないじゃないですか。
今、刑事局長が言われるように、検察官が、そんな昭和の話じゃないですよ、その平成の時代に入って、かつ、この近年になっても、その対応をしていたんだったら、前川さんがこんな人生を奪われることなかったわけですよね。
先ほど、コミュニケーションを取って、裁判所が、再審裁判所が弁護人や検察官とちゃんとコミュニケーション取っていったらうまくいくんだという趣旨の御答弁されましたけど、昨年のこの再審確定判決まで、無罪確定判決まで検察官はずっと争い続けたんでしょう。
再審無罪判決はこう言っていますよ。検察官は、警察が主要関係者の供述…
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伊藤孝江(公明)
仁比委員、時間になっておりますので、おまとめください。
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仁比聡平(共産)
言って無罪判決を下したわけでしょう。昨年の夏までそんな姿勢を取っていた検察を誰が信用できるかと強く申し上げて、質問を終わります。
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- (上の発言)
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北村晴男(保守)
日本保守党の北村晴男です。
本日は、この刑訴法、大変重要な問題ですけれども、大変長時間掛けて審議が行われ、質疑が行われ、そして論点自体は出尽くしているというふうに考えています。そこで、若干外れる部分もありますけれども、御容赦いただきたいと思います。
まず、裁判官の除斥事由についてお聞きします。
今回の改正により、四百三十八条の二の規定が新設され、原判決に関与した裁判官が再審請求審を担当したり、あるいは開始決定をした請求審に関与した裁判官が再審公判を担当したりすることはできないということが法律上明記されることになります。まず、この趣旨につきましては、再審請求審や再審公判の公正さに対する疑念を払拭し、裁判に対する国民の信頼を確保するためのものと理解しています。
そこで、最高裁にお聞きします。
今まで法律上の明文の規定はなかったとはいえ、原判決に関与した裁判官が再審請求審を担当したり、あるいは開始決定をした請求審に関与した裁判官が再審公判を担当したりすること、これ当然避けてきたものと私自身は思ってきたのですが、これまで実際に原判決に関与した裁判官が再審請求審を担当したりなどした、そういった例はあるのでしょうか。若干耳にしたところによれば、福井女子中学生殺人事件でそのような例があったように聞きましたけれども、実際のところはいかがでしょうか、お答えください。
360平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
最高裁事務当局で網羅的に把握しているわけではございませんが、御指摘のいわゆる福井女子中学生殺人事件では、再審公判を担当した裁判官のうち、一部の者が再審請求審における再審開始決定にも関与しているものと承知しております。
また、昭和三十四年二月十九日の最高裁第一小法廷決定において、その判示の中で確定判決となった第一審の審理に関与した裁判長ら三名の裁判官が、さらに本件再審請求事件の審理に関与しても、前審の裁判をした裁判官として再審請求事件の審理手続より除斥されるものではないと説示されていることからすれば、この事案においては確定判決に関…
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北村晴男(保守)
最高裁決定自体は、法文の規定からすればそれは違法ではないんだというふうに言ったものと理解しています。
しかしながら、普通の我々の感覚、弁護士にしても一般の方の感覚からしても、原判決、これは有罪確定した裁判ですね、それに関与した裁判官が再審請求審を担当したりするなどすれば、これ公平な判断が期待できないと考えるのが当然だというふうに私は思います。裁判所の内部で何らその懸念が示されなかったとすると、いささか不思議な感じがいたします。
裁判官が、あるいは裁判所が法の規定がなければ疑問を持たないんだというふうに言うのであれば、例えば本件の改正案の中で議論されて…
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362内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
本邦に上陸しようとする外国人は、入国審査官に対して、渡航目的や退去強制歴、上陸拒否歴、日本国内外での有罪判決の有無等を記載して署名した入国記録カードを自ら提出して、上陸の申請を行わなければならないことになっております。
そして、我が国に上陸しようとする外国人から上陸の申請があったときは、渡航目的、活動内容等について必要な聴取を行うほか、関係機関から提供される情報も活用するなどして、我が国において行う活動が虚偽のものではなく、在留資格に該当する活動を行おうとしているか、上陸拒否事由に該当していないか等、上陸のための条件に適合してい…
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