内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 362 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

お答え申し上げます。

本邦に上陸しようとする外国人は、入国審査官に対して、渡航目的や退去強制歴、上陸拒否歴、日本国内外での有罪判決の有無等を記載して署名した入国記録カードを自ら提出して、上陸の申請を行わなければならないことになっております。

そして、我が国に上陸しようとする外国人から上陸の申請があったときは、渡航目的、活動内容等について必要な聴取を行うほか、関係機関から提供される情報も活用するなどして、我が国において行う活動が虚偽のものではなく、在留資格に該当する活動を行おうとしているか、上陸拒否事由に該当していないか等、上陸のための条件に適合しているかどうかを慎重に審査することとしております。

出入国在留管理庁としましては、委員御指摘のような問題のある外国人の入国を防ぐため、引き続き厳格な審査に努めてまいりたい、このように考えております。

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