今おっしゃったこと自体は、適切に機能すれば一定程度の前進はあり得るのかなというふうに理解をしています。
ただ、外から検察を見た我々の実感としては、身内の不祥事を、例えばその情報でも、外部からの情報ではなくて内部であれば、よりそういった情報は広く集まりやすいというか、指摘することは可能なんだと思います。
つまり、何を言いたいかというと、検察内部で、他の検察官の取調べ状況であるとか捜査の仕方であるとかいうことは、様々な雑談とかというところで入ってくる。そういう中で疑問を持ったときに、他の検察官に対して指摘する、つまり、検察官、適正な取調べなりをやりなさいよと、これおかしいよというふうに指摘したときに、身内の不祥事を指摘することが、これが検察内部の風土として白眼視されるのか、それとも褒められるのか、それは検察を最終的には浄化するものとして、検察の信頼を高めるものだとして評価されるのか、それとも身内の恥をさらすものとして評価されないのか、それは大変重要なことだと僕は思っています。
そういった風土をつくるように、まあ質問しませんけれども、是非とも工夫していただきたいというふうに思っています。
さて、次に、検察内部では、捜査、起訴する部門と、それから公判を担当する部門、これが明確に分かれているものと理解しています。
捜査、起訴を担当する部門が起訴してくる、そういった案件を見て、公判部がこれを有罪に持っていこうということで訴訟活動するわけですが、そのときに、公判部担当の部門が証拠関係精査して、これちょっと危ないねと、危ないという意味は、もしかしてやってないんじゃないか、無罪なんではないかという心証を得る場合もあるというふうに理解しています。これは修習のときにもそんなことを感じました、これは私が勝手に感じただけですが。
そういった公判部の検事が引き返す、つまり、公訴を取り消すとか、あるいは隠されている証拠を出せとか、そういった公益の代表者として引き返せるような仕組みはそもそもあるのかないのか、それについてお聞きします。
96佐佐藤淳法務省刑事局長
まず、お答えいたします。
最高検察庁におきましては、昨今、特に検察官の独自捜査に関する取調べについて様々な問題点が指摘されていることを踏まえまして、令和六年十二月、最高検刑事部長名で、不適正な取調べが行われる原因を分析するとともに、その対策について各地検に指示をしたものと承知しております。
具体的には、この刑事部長指示におきましては、検察内部のチェック体制をより強化するため、録音、録画を実施した取調べについては、決裁官らにおいて、その記録媒体を視聴するなど適宜の方法によってできる限り速やかに内容を確認する、その確認に際しては、任意性の有無といった刑事…
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97
北村晴男(保守)
今おっしゃった、検察、ごめんなさい、監察指導部ですかね、監察指導部が情報を得たら調べるという趣旨のことを今おっしゃったと思います。
その情報の中には、例えば、被疑者、被告人などから指摘を受けるとか、あるいは弁護人がそれを知ってそれを指摘する、そういった情報提供も含まれていますか。
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98佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
弁護人からの申入れなどは、その主な、何といいましょうか、端緒の一つになるということでございます。
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- (上の発言)
99
北村晴男(保守)
今おっしゃったこと自体は、適切に機能すれば一定程度の前進はあり得るのかなというふうに理解をしています。
ただ、外から検察を見た我々の実感としては、身内の不祥事を、例えばその情報でも、外部からの情報ではなくて内部であれば、よりそういった情報は広く集まりやすいというか、指摘することは可能なんだと思います。
つまり、何を言いたいかというと、検察内部で、他の検察官の取調べ状況であるとか捜査の仕方であるとかいうことは、様々な雑談とかというところで入ってくる。そういう中で疑問を持ったときに、他の検察官に対して指摘する、つまり、検察官、適正な取調べなりをやりなさいよと、これおかしいよというふうに指摘したときに、身内の不祥事を指摘することが、これが検察内部の風土として白眼視されるのか、それとも褒められるのか、それは検察を最終的には浄化するものとして、検察の信頼を高めるものだとして評価されるのか、それとも身内の恥をさらすものとして評価されないのか、それは大変重要なことだと僕は思っています。
そういった風土をつくるように、まあ質問しませんけれども、是非とも工夫していただきたいというふうに思っています。
さて、次に、検察内部では、捜査、起訴する部門と、それから公判を担当する部門、これが明確に分かれているものと理解しています。
捜査、起訴を担当する部門が起訴してくる、そういった案件を見て、公判部がこれを有罪に持っていこうということで訴訟活動するわけですが、そのときに、公判部担当の部門が証拠関係精査して、これちょっと危ないねと、危ないという意味は、もしかしてやってないんじゃないか、無罪なんではないかという心証を得る場合もあるというふうに理解しています。これは修習のときにもそんなことを感じました、これは私が勝手に感じただけですが。
そういった公判部の検事が引き返す、つまり、公訴を取り消すとか、あるいは隠されている証拠を出せとか、そういった公益の代表者として引き返せるような仕組みはそもそもあるのかないのか、それについてお聞きします。
100佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、手段として申し上げますと、委員御指摘のように、検察庁、大規模庁におきましては捜査部門と公判部門が分かれているという場合が多くございます。
その上で、起訴した部門、例えば東京地検でありますと刑事部、公安部といったものがあるわけですけれども、そこが起訴した後に、じゃ、公判部がそのような、例えばそれは公判維持できないというふうに思ったときには、少なくとも刑事訴訟法上は、公訴が、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができるとされているわけでありますので、起訴された事実につきまして、公訴提起後、公訴を取り消すという手だてを取ること…
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101
北村晴男(保守)
今おっしゃった事案は余り報道されていませんけれども、公判部が誤りを見付けて公訴を取り消したということですかね。
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102佐佐藤淳法務省刑事局長
済みません、大川原化工機事件について、詳細は検証結果報告書に記載しているわけでありますけれども、公判部が、じゃ、見付けたのかと胸を張って言えるかと言われますと、その記載を読む限りはそうはなっておりませんで、要するに、公判を準備する中で、裁判所も入って、弁護人側と、弁護人側の主張を踏まえて様々にお互いにいろんな主張をする中で、事件を、弁護人側がする中で、そういったものを踏まえて公訴維持が困難であるというふうに判断したものであると考えております。
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