佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

まず、お答えいたします。

最高検察庁におきましては、昨今、特に検察官の独自捜査に関する取調べについて様々な問題点が指摘されていることを踏まえまして、令和六年十二月、最高検刑事部長名で、不適正な取調べが行われる原因を分析するとともに、その対策について各地検に指示をしたものと承知しております。

具体的には、この刑事部長指示におきましては、検察内部のチェック体制をより強化するため、録音、録画を実施した取調べについては、決裁官らにおいて、その記録媒体を視聴するなど適宜の方法によってできる限り速やかに内容を確認する、その確認に際しては、任意性の有無といった刑事訴訟法上の視点のみならず、取調べ中の個々の言動の適正さについても厳しくチェックするなどとされているものと承知しております。

検察当局におきましては、このような指示を踏まえまして、決裁官らにおいて、録音、録画の記録媒体の内容を確認して取調べの方法を指導するなどの取調べの適正確保のための取組を実施しているものと承知しております。

また、検察当局におきましては、いわゆる厚労省元局長無罪事件等を受けた検察改革の一端、一環といたしまして、適正、不適正行為に関する情報が確実に組織上位者に到達して適時適切な対応がされるための体制を整備するために、平成二十三年七月でありますけれども、最高検に監察指導部を設置いたしまして、捜査、公判の違法や不適正行為に対する監察指導を実施することとしております。

取調べの違法、不適正にわたり得る行為も含めて、検察庁職員の捜査、公判遂行上の違法、不適正行為に関する情報を得た際には、十分な調査を行って、明らかとなった事実関係を基に対象職員を指導を行うなどしているところでございます。

今御指摘のありました付審判決定を受けて、公判係属中の検察官二名の取調べに関しましても、監察指導部による調査の結果、取調べにおける言動に不適正な点があったと判断されて必要な指導が行われたというものであると承知しております。

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