ありがとうございます。
時間になりましたので、刑事事件において有罪判決を下す、それは合理的な疑いを入れない程度に証明された場合ですね、犯罪が。それと、その人が危険性をどの程度持っているかという判断は全く別物だと考えております。言わば、刑事事件においては疑わしきは罰せずと、入管行政においては疑わしい方は入れないというふうにすべきだというふうに私は考えておりますので、一応意見を申し上げて、終わりにします。
2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 266 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
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時間になりましたので、刑事事件において有罪判決を下す、それは合理的な疑いを入れない程度に証明された場合ですね、犯罪が。それと、その人が危険性をどの程度持っているかという判断は全く別物だと考えております。言わば、刑事事件においては疑わしきは罰せずと、入管行政においては疑わしい方は入れないというふうにすべきだというふうに私は考えておりますので、一応意見を申し上げて、終わりにします。
あくまで一般論として申し上げますと、そういった形で通訳があることに伴って、被疑者の供述の信用性というものを慎重に測らなきゃいけない事案があることはそれは事実でありますけれども、これは、やはり日本語が前提となっていても、そういう供述があったからといってその供述が信用できるかという判断も同じようにあるわけでございまして、必ずしも外国人だけに限った話ではないということを前提とさせていただいた上で、そういった上で、例えば、そういった中で、その供述に限らず、様々創意工夫を凝らして、関係機関と連携しつつ、何とかして必要な捜査を遂げて、まずは真相を解明して、それが事件…
その努力を期待したいと思います。 さて、お配りした資料は、これは差戻し審、仙台高裁の差戻し審の判決文でありますが、その四ページの真ん中から下のところにマーカーでマークを付けたところ、これは何かといいますと、窃盗の限度での共同正犯又は幇助犯が成立するにとどまると。これは、弁護人の方が、この事件は強盗じゃないよと、そういった強盗に関する意思連絡はなかったんだと、ただ、窃盗の限度では意思連絡があったんだという主張を弁護人の方が高裁でされたということを示すものであります。 さて、この方が、仮に、一般論でも結構なんですが、仮に最終的に無罪となったとしましょうと…
一般論としましては、そういった事案があったとしても、やっぱり入管当局としましては、種々の情報収集をして、退去強制事由に当たるものが仮にそのほかの側面で見付かったり、あるいは上陸審査の場面であれば、そのほかの事由とかで例えば在留資格に相当する活動をするような信憑性がないねというようなことであれば上陸拒否ということになりますし、また在留更新の立場で素行が不良であるということになれば在留更新しないとか、様々な実務上の取組というものはやっておりまして、そういうことで国民の御不安等にしっかりと対応していきたいなとは思っているところでございます。 それを前提としつ…
ありがとうございます。
時間になりましたので、刑事事件において有罪判決を下す、それは合理的な疑いを入れない程度に証明された場合ですね、犯罪が。それと、その人が危険性をどの程度持っているかという判断は全く別物だと考えております。言わば、刑事事件においては疑わしきは罰せずと、入管行政においては疑わしい方は入れないというふうにすべきだというふうに私は考えておりますので、一応意見を申し上げて、終わりにします。
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより原案及び修正案について討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
立憲民主・無所属の泉房穂です。 会派を代表し、政府提出の原案に反対、立憲民主・無所属と公明党共同提出の修正案に賛成の立場から討論いたします。 今回の原案につきましても、七十八年ぶりの改正ということもあり、全てが全て駄目と言うつもりはありません。明確な規定がなかった手続規定が整備されますので、手続の明確化、また審理の迅速化についてはプラスだろうと私も理解をしております。 もっとも、最も大事なことは何かというと、冤罪の被害者が確実に救済できるか否かが最大のポイント、また救済に至った方も本当に長い長い年月が掛かってしまったことに鑑みたときに、救済を、迅速…
参政党の安達悠司です。 会派を代表して、刑事訴訟法改正案に対し、原案に賛成、修正案に反対の立場から討論を行います。 理由の一つは、衆議院で要望した修正案の可決です。 法務省が作成した政府案は、与党内の議論による修正を経て衆議院に提出されました。その上で、参政党の要望した修正案により、任意の証拠開示、五年後の見直し対象が明確化され、完全ではありませんが、賛同できる内容となりました。 具体的には、附則四条二項により、検察官による任意の証拠開示を、従来の運用を後退させないことはもとより、これまで以上に適切に行うものであることが本会議での総理答弁や委員会…