立憲民主・無所属の泉房穂です。
会派を代表し、政府提出の原案に反対、立憲民主・無所属と公明党共同提出の修正案に賛成の立場から討論いたします。
今回の原案につきましても、七十八年ぶりの改正ということもあり、全てが全て駄目と言うつもりはありません。明確な規定がなかった手続規定が整備されますので、手続の明確化、また審理の迅速化についてはプラスだろうと私も理解をしております。
もっとも、最も大事なことは何かというと、冤罪の被害者が確実に救済できるか否かが最大のポイント、また救済に至った方も本当に長い長い年月が掛かってしまったことに鑑みたときに、救済を、迅速に救済すること、この確実な救済、迅速な救済の観点から、今回の原案に賛成することはできません。
このテーマにつきましては、繰り返しお伝えしておりますけれども、冤罪に遭った被害者、またまだ苦しみ続けている被害者が今回のまさに改正案をどのように受け止めているかが大変重要でありまして、袴田ひで子さんも参考人として、この政府案では巖は助からなかったんではないかと、処刑されていたのではないかとまで言っておられるんです。ほかの冤罪の被害者も多くの懸念事項を示されておられます。
そういう意味におきまして、確実な救済が得られるか否かという論点が最も重要でありまして、この点、今回のやはり証拠開示の論点につきまして、審議がこの間なされてきましたが、やはり、関連性という要件で制約をしたので大丈夫かということは、本当に懸念が尽きません。
いわゆる職権主義を強調なさるのであれば、裁判所がある意味裁量によって幅広く、例えば証拠の提出を命じたり、例えば証拠の直接開示を命じたりできるのが本来の姿でありまして、今回の原案につきましては、むしろ、やれるべきことを裁判所を縛るような内容になっているのではないかという問題でありまして、そういった制約をあえて課すことによって確実な救済につながるのかという論点につきましては、私はやはり懸念を払拭することはできません。
そしてさらに、こういった関連性の縛りを弁護人側が一定程度疎明するといっても、取っかかりがないわけですから、証拠の一覧表などの何かしら全体像が把握できないことには実効的な対応はできかねるわけでありまして、そういう意味におきましては、制約を課している点においてこれは改悪と言わざるを得ないと思いますし、一覧表の交付を認めない辺りにつきましては、これは、運用に任せる辺りにつきましては不十分という評価をせざるを得ないと思います。
さらに加えて、開示された証拠につきましても、それを全面的に目的外使用の名の下に禁止することは行き過ぎでありまして、犯罪に遭った被害者や関係者らとのバランスというのは個別対応で可能なのでありますから、両者に目配りするような法改正こそが望ましいのでありまして、現状、七十八年間、そういった禁止規定がなくて特に大きな弊害も生じていないことに鑑みたときに、あえて今回、全面的な禁止規定を罰則付きで設けるというのは、これは改悪と評価せざるを得ないと思います。
この点、修正案におきましては、証拠開示については広く開示を命じられるようにした上で、一覧表についての交付もできることにし、加えて、目的外使用につきましても個別対応という修正内容となっております。そして、もう一つ重要なことは、証拠がちゃんと適正に保管されていないことには始まりませんから、この点につきましては、修正案検討事項に入れております。
こういった点から、やはり確実な救済の観点から、原案に賛成することはできません。
もう一つは、迅速な救済でありますけれども、やはり抗告のテーマでありまして、やっぱり立法事実に鑑みたときに、十分な根拠ということだけでこれが担保できていると思えません。そういう意味におきまして、修正案におきましては、これにつきましてはドイツやフランス同様に一律禁止というような内容にしております。
こういった観点から、政府案原案には反対、そして修正案に賛成の立場です。
なお、この後の採決がどうなろうとも、冤罪に苦しむ被害者がおられる、そうである限り、立法府としてしっかり責任を果たすことは今後も変わらないと思います。立法府である以上、すぐに更に見直しをすることも可能です。五年ごとという規定がありますが、別に五年待つ必要もありません。引き続き、しっかり冤罪の被害者の救済に向けて、与野党を問わずしっかり力を尽くし合うことを皆さんにお願い申し上げ、私の討論といたします。共に頑張りましょう。
265内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
一般論としましては、そういった事案があったとしても、やっぱり入管当局としましては、種々の情報収集をして、退去強制事由に当たるものが仮にそのほかの側面で見付かったり、あるいは上陸審査の場面であれば、そのほかの事由とかで例えば在留資格に相当する活動をするような信憑性がないねというようなことであれば上陸拒否ということになりますし、また在留更新の立場で素行が不良であるということになれば在留更新しないとか、様々な実務上の取組というものはやっておりまして、そういうことで国民の御不安等にしっかりと対応していきたいなとは思っているところでございます。
それを前提としつ…
この発言のページ
266
北村晴男(保守)
ありがとうございます。
時間になりましたので、刑事事件において有罪判決を下す、それは合理的な疑いを入れない程度に証明された場合ですね、犯罪が。それと、その人が危険性をどの程度持っているかという判断は全く別物だと考えております。言わば、刑事事件においては疑わしきは罰せずと、入管行政においては疑わしい方は入れないというふうにすべきだというふうに私は考えておりますので、一応意見を申し上げて、終わりにします。
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267
伊藤孝江(公明)
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより原案及び修正案について討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
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- (上の発言)
268
泉房穂(立憲)
立憲民主・無所属の泉房穂です。
会派を代表し、政府提出の原案に反対、立憲民主・無所属と公明党共同提出の修正案に賛成の立場から討論いたします。
今回の原案につきましても、七十八年ぶりの改正ということもあり、全てが全て駄目と言うつもりはありません。明確な規定がなかった手続規定が整備されますので、手続の明確化、また審理の迅速化についてはプラスだろうと私も理解をしております。
もっとも、最も大事なことは何かというと、冤罪の被害者が確実に救済できるか否かが最大のポイント、また救済に至った方も本当に長い長い年月が掛かってしまったことに鑑みたときに、救済を、迅速に救済すること、この確実な救済、迅速な救済の観点から、今回の原案に賛成することはできません。
このテーマにつきましては、繰り返しお伝えしておりますけれども、冤罪に遭った被害者、またまだ苦しみ続けている被害者が今回のまさに改正案をどのように受け止めているかが大変重要でありまして、袴田ひで子さんも参考人として、この政府案では巖は助からなかったんではないかと、処刑されていたのではないかとまで言っておられるんです。ほかの冤罪の被害者も多くの懸念事項を示されておられます。
そういう意味におきまして、確実な救済が得られるか否かという論点が最も重要でありまして、この点、今回のやはり証拠開示の論点につきまして、審議がこの間なされてきましたが、やはり、関連性という要件で制約をしたので大丈夫かということは、本当に懸念が尽きません。
いわゆる職権主義を強調なさるのであれば、裁判所がある意味裁量によって幅広く、例えば証拠の提出を命じたり、例えば証拠の直接開示を命じたりできるのが本来の姿でありまして、今回の原案につきましては、むしろ、やれるべきことを裁判所を縛るような内容になっているのではないかという問題でありまして、そういった制約をあえて課すことによって確実な救済につながるのかという論点につきましては、私はやはり懸念を払拭することはできません。
そしてさらに、こういった関連性の縛りを弁護人側が一定程度疎明するといっても、取っかかりがないわけですから、証拠の一覧表などの何かしら全体像が把握できないことには実効的な対応はできかねるわけでありまして、そういう意味におきましては、制約を課している点においてこれは改悪と言わざるを得ないと思いますし、一覧表の交付を認めない辺りにつきましては、これは、運用に任せる辺りにつきましては不十分という評価をせざるを得ないと思います。
さらに加えて、開示された証拠につきましても、それを全面的に目的外使用の名の下に禁止することは行き過ぎでありまして、犯罪に遭った被害者や関係者らとのバランスというのは個別対応で可能なのでありますから、両者に目配りするような法改正こそが望ましいのでありまして、現状、七十八年間、そういった禁止規定がなくて特に大きな弊害も生じていないことに鑑みたときに、あえて今回、全面的な禁止規定を罰則付きで設けるというのは、これは改悪と評価せざるを得ないと思います。
この点、修正案におきましては、証拠開示については広く開示を命じられるようにした上で、一覧表についての交付もできることにし、加えて、目的外使用につきましても個別対応という修正内容となっております。そして、もう一つ重要なことは、証拠がちゃんと適正に保管されていないことには始まりませんから、この点につきましては、修正案検討事項に入れております。
こういった点から、やはり確実な救済の観点から、原案に賛成することはできません。
もう一つは、迅速な救済でありますけれども、やはり抗告のテーマでありまして、やっぱり立法事実に鑑みたときに、十分な根拠ということだけでこれが担保できていると思えません。そういう意味におきまして、修正案におきましては、これにつきましてはドイツやフランス同様に一律禁止というような内容にしております。
こういった観点から、政府案原案には反対、そして修正案に賛成の立場です。
なお、この後の採決がどうなろうとも、冤罪に苦しむ被害者がおられる、そうである限り、立法府としてしっかり責任を果たすことは今後も変わらないと思います。立法府である以上、すぐに更に見直しをすることも可能です。五年ごとという規定がありますが、別に五年待つ必要もありません。引き続き、しっかり冤罪の被害者の救済に向けて、与野党を問わずしっかり力を尽くし合うことを皆さんにお願い申し上げ、私の討論といたします。共に頑張りましょう。
269安安達悠司(参政)
参政党の安達悠司です。
会派を代表して、刑事訴訟法改正案に対し、原案に賛成、修正案に反対の立場から討論を行います。
理由の一つは、衆議院で要望した修正案の可決です。
法務省が作成した政府案は、与党内の議論による修正を経て衆議院に提出されました。その上で、参政党の要望した修正案により、任意の証拠開示、五年後の見直し対象が明確化され、完全ではありませんが、賛同できる内容となりました。
具体的には、附則四条二項により、検察官による任意の証拠開示を、従来の運用を後退させないことはもとより、これまで以上に適切に行うものであることが本会議での総理答弁や委員会…
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270
小林さやか(国民)
国民民主党・新緑風会の小林さやかです。
私は、会派を代表して、ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案及び修正案共に反対の立場から討論を行います。
近時、袴田事件や福井女子中学生殺人事件を始め、再審無罪事件は相次ぎました。共通する課題は、誤判を是正するため、必要な証拠が十分に明らかにならず、再審請求手続が真実に到達する機能を十分果たしてこなかったことにあります。この反省を踏まえ、長年運用に委ねられてきた再審手続を法定化しようとしたその方向性自体は評価いたします。だからこそ、我が党、我が会派が党是とする対決より解決の立場から、より実効性…
この発言のページ
271
横山信一(公明)
公明党の横山信一です。
私は、公明党を代表し、原案に反対、修正案に賛成の立場から討論を行います。
現行の再審に関する規定は十九条の条文だけであり、再審の手続保障は不十分でした。再審請求者等に証拠開示に関する請求権がなく、検察官による裁判所不提出証拠の開示も積極的にはなされませんでした。加えて、裁判体が検察官に証拠開示を求めるかどうかによる再審格差を生じていました。また、再審が開始されても、検察官の不服申立てにより審理が長期化していました。これらを踏まえると、政府案は冤罪被害者の速やかな救済を図る内容とは言えません。
以下、その理由を述べます。
一…
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