日本が現時点では致命的なほどに治安は悪化していない。しかし、ヨーロッパ、特に西ヨーロッパでは致命的なほどに治安が悪化している。その実情を見て、日本が何も対処しないというのはこれ大変な間違いだというふうに理解しています。
イスラム過激派の間では、異教徒の女性は性奴隷にしてもよいと考える者もいます。これは我が国の法秩序とは決して相入れないものであることは明白ですし、そのような考えを有する外国人は犯罪を犯してから退去させる、これは間違いです。そのような考えを持っている者であれば、これは、在留資格を与えないのはもちろん、退去強制、入国拒否の対象とすべきだと考えています。
さて、性犯罪は示談が成立して不起訴になることも多く、このようなケースは、現行法の退去強制事由、上陸拒否事由には該当しません。入管庁は、上陸目的に疑義があれば入国拒否できるケースもあると過去に答弁しておられますが、現行制度の枠組みの中の運用による対応では限界があります。それでは、日本人、あるいは日本人の女性、あるいは日本に居住する外国人女性も守ることはできないと考えます。法令を守る意思がない、とりわけ、異教徒の女性は性奴隷にしてもいいんだなどと考えている外国人は退去強制、入国拒否の対象とすべく制度改正を検討していただきたいと考えます。
また、客観的な事実や実際に取られた行動に基づく判断をするとか、内心の問題で退去強制、入国拒否はできないなどといった答弁が繰り返されているところ、内心の問題だけで刑罰を科すのはもちろんあってはならないことですが、内心の問題で外国人を国外退去させるかどうか、あるいは入国させないかどうか、これは政策問題であると考えます。政策判断の問題であります。刑事訴訟手続と入管行政は全く別物でありまして、別の判断基準があってよいと考えます。両者を混同すべきではないというのが私の考えでございます。この点につきましては、次回の委員会で時間があれば見解をお聞きしたいと考えています。
さて、政府は現在、外国人との秩序ある共生を掲げ、様々な外国人政策を打ち出しています。この共生というのは、本来は、お互いの文化、習慣、社会秩序などに対する理解や配慮があって初めて成り立つものであると認識しています。もちろん、この点を十分に踏まえて日本で生活している善良な外国人の方、これも多数存在していますが、日本に対する配慮を、失礼、自分たちに対する配慮をさも権利であるかのように求めるばかりで、日本の文化、習慣、社会秩序等に対する理解や配慮を著しく欠いていると思われる外国人も残念ながらおられます。地方自治体などがその対応に苦慮するケースが頻発しています。特に、近年、日本に住むイスラム教徒と日本人との間で顕著な問題となっているものとして、土葬の問題、それから学校現場の問題があります。
まず、土葬について厚労省にお聞きします。
近年、日本に居住するイスラム教徒が増えたことにより、イスラム教徒の方が日本国内において土葬の場や土葬行為自体を求めることが増えているとも言われています。これらの求めにどのように対応するか、これは各現場に任されているわけですが、これをどこまで対応すべきかについて判断に迷うケースも多いと思われます。
最終的には各自治体担当者の判断になるとしても、国として、信教の自由というのは、他人に何か負担を求める権利として認められているものではない、これらの求めに応じなくても違法、不適切な対処ということに必ずしもなるものではないということ、そういった当たり前の価値判断についてガイドラインなどにより明確に地方自治体等に示すべきと考えますが、いかがですか。
366内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
御指摘のような法令よりも特定の宗教の経典の理論を優先するという考えにつきましては、実際に我が国の法令に違反する行為に及ぶおそれの有無、程度、内容等について様々なものが想定されることから一概にお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
なお、いずれにしましても、これまで答弁申し上げているとおり、入国の際の審査につきましても、上陸の際の審査につきましても、在留の際の審査につきましても、入管庁においては適切に行ってまいりたい、このように考えております。
この発言のページ
367
北村晴男(保守)
これ言うまでもないことですが、全てのイスラム教徒の方がそう考えているという趣旨では全くございません。ヨーロッパの調査によれば、六五%前後の方がそのように考えている。これ第二世代の方もほぼ同様であるというのが調査結果でございます。で、内心の問題であるというのはそのとおり。内心の問題が行為に表れる、これが多いこともそのとおりであります。
さて、簡単なアンケートを取って、これ入国の際あるいは在留許可の時点の話です。その時点で簡単な、ごく簡単な問いを発することによって、その人の考え方をある程度把握することは可能だと考えます。もちろんアンケートを取っても、それに…
この発言のページ
368内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
御指摘のような回答内容次第で不利益処分を科すことを前提として特定の宗教に関するアンケートを取ることにつきましては、外国人の信教の自由への配慮という観点から、特に慎重になる必要がある、こういった御意見もあるのではないかと思われます。
その上で、いずれにしましても、入管庁といたしましては、上陸の審査につきましても在留の審査につきましても先ほど申し上げたような観点から厳格に行ってまいりたい、このように考えております。
この発言のページ
- (上の発言)
369
北村晴男(保守)
日本が現時点では致命的なほどに治安は悪化していない。しかし、ヨーロッパ、特に西ヨーロッパでは致命的なほどに治安が悪化している。その実情を見て、日本が何も対処しないというのはこれ大変な間違いだというふうに理解しています。
イスラム過激派の間では、異教徒の女性は性奴隷にしてもよいと考える者もいます。これは我が国の法秩序とは決して相入れないものであることは明白ですし、そのような考えを有する外国人は犯罪を犯してから退去させる、これは間違いです。そのような考えを持っている者であれば、これは、在留資格を与えないのはもちろん、退去強制、入国拒否の対象とすべきだと考えています。
さて、性犯罪は示談が成立して不起訴になることも多く、このようなケースは、現行法の退去強制事由、上陸拒否事由には該当しません。入管庁は、上陸目的に疑義があれば入国拒否できるケースもあると過去に答弁しておられますが、現行制度の枠組みの中の運用による対応では限界があります。それでは、日本人、あるいは日本人の女性、あるいは日本に居住する外国人女性も守ることはできないと考えます。法令を守る意思がない、とりわけ、異教徒の女性は性奴隷にしてもいいんだなどと考えている外国人は退去強制、入国拒否の対象とすべく制度改正を検討していただきたいと考えます。
また、客観的な事実や実際に取られた行動に基づく判断をするとか、内心の問題で退去強制、入国拒否はできないなどといった答弁が繰り返されているところ、内心の問題だけで刑罰を科すのはもちろんあってはならないことですが、内心の問題で外国人を国外退去させるかどうか、あるいは入国させないかどうか、これは政策問題であると考えます。政策判断の問題であります。刑事訴訟手続と入管行政は全く別物でありまして、別の判断基準があってよいと考えます。両者を混同すべきではないというのが私の考えでございます。この点につきましては、次回の委員会で時間があれば見解をお聞きしたいと考えています。
さて、政府は現在、外国人との秩序ある共生を掲げ、様々な外国人政策を打ち出しています。この共生というのは、本来は、お互いの文化、習慣、社会秩序などに対する理解や配慮があって初めて成り立つものであると認識しています。もちろん、この点を十分に踏まえて日本で生活している善良な外国人の方、これも多数存在していますが、日本に対する配慮を、失礼、自分たちに対する配慮をさも権利であるかのように求めるばかりで、日本の文化、習慣、社会秩序等に対する理解や配慮を著しく欠いていると思われる外国人も残念ながらおられます。地方自治体などがその対応に苦慮するケースが頻発しています。特に、近年、日本に住むイスラム教徒と日本人との間で顕著な問題となっているものとして、土葬の問題、それから学校現場の問題があります。
まず、土葬について厚労省にお聞きします。
近年、日本に居住するイスラム教徒が増えたことにより、イスラム教徒の方が日本国内において土葬の場や土葬行為自体を求めることが増えているとも言われています。これらの求めにどのように対応するか、これは各現場に任されているわけですが、これをどこまで対応すべきかについて判断に迷うケースも多いと思われます。
最終的には各自治体担当者の判断になるとしても、国として、信教の自由というのは、他人に何か負担を求める権利として認められているものではない、これらの求めに応じなくても違法、不適切な対処ということに必ずしもなるものではないということ、そういった当たり前の価値判断についてガイドラインなどにより明確に地方自治体等に示すべきと考えますが、いかがですか。
370榊榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
墓地、埋葬等に関する法律の目的に照らし、土葬や墓地の管理等が、国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることは重要と考えております。
墓地、埋葬等に関する法律上、土葬等については市町村長の許可を必要としているほか、墓地経営等については都道府県知事等の許可を必要としてございます。これらの許可の可否の判断に当たっては、各自治体において、墓地、埋葬等に関する法律や関係条例等の規定の内容も踏まえて、適正にその判断をされているものと考えております。
この発言のページ
371
北村晴男(保守)
土葬の問題については、日本は土地が狭い中で過密な人口が住んでいると。土葬というのはスペースも取りますし、とりわけ最終的には墓地の広さも大変必要になる。それから、湿度の高い風土の中で衛生上の問題もあるということで、今の点は今後も御検討いただきたいというふうに考えています。
さて、学校現場の問題について文科省にお聞きします。
学校現場においても、イスラム教徒である児童生徒の方が豚肉を除去した学校給食や礼拝の場を求める、授業中に礼拝することを求めるなどということが考えられます。これらにつきましても、先ほど土葬について申し上げたのと同様に、信教の自由は他人に…
この発言のページ
372橋橋爪淳文部科学省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
外国人児童生徒が急増し、文化的、宗教的背景も多様化する中で、可能な範囲でその背景を理解し、学校教育活動の円滑な実施を図っていくことが重要と考えてございます。
御質問のありました学校給食につきましては、児童生徒の安全確保を最優先に、調理場の施設設備、人員等を踏まえて、過度に複雑で無理な対応は行わないことを原則といたしまして、アレルギー対応の方針を定めているところでございます。一方で、当該原則に照らし、宗教上の理由による禁忌食材の除去などの個別対応は一般的に行う義務はなく、その点につきまして、各学校設置者において保護者に御説明いただ…
この発言のページ