お答えいたします。
今御指摘をいただきましたこの国政調査権、これ憲法六十二条に認められるものだというふうに承知をしておりまして、この中で、この国政調査権というのは、国会が有する立法権についての補助的機能を有するものというふうに解されるのが一般的だと思いますけれども、大きな意味でいうと、これ民主的なコントロールをどういう観点でどの範囲で及ぼし得るかというような議論なんだろうというふうに承知をしております。
御案内のとおり、民主主義と自由主義というものがありまして、多くの方の意見をしっかりと聞いてそれに基づいてしっかりとコントロールしていくというのが民主主義的な視点。そういう意味では、まさに国会というのはその権能を果たしているわけでございます。一方で、個人の人権をしっかりとどのように保護していくかというのが自由主義的な視点でございまして、この自由主義の観点から、個人の人権の尊重を守るものとして司法権というものがあり、そういう意味では、七十六条に基づいてこの司法権の独立というものが高く保障されているというところでございます。
そういった中で、検察権の行使というのは、まさに司法権に準ずるもの、一般的に司法権に準ずるものというふうに言われておりますけれども、起訴便宜主義というものが与えられておりまして、刑罰権を行使するか、そういったものを発動するかどうかというのは、唯一検察しか握っていないと。そういう意味では、極めて司法権に準ずるものということで、独立性というものを高く考えていかなければいけないというのはそもそもの大前提にあるということはまず是非とも御理解いただきたいと思います。
その上でなんですけれども、先ほど来、この高市総理もお話をされておりました検察権の行使というものは、大前提として国民の信頼というものによって立つものでありまして、どのようにしっかりと信頼を得て活動していくのかということが非常に重要でございます。その意味では、これまでも法務省として、法令の許す範囲内において、この国政調査権、あるいはそれを背景とした国会や委員会における各議員の先生方の御質問等々に対してはできる限り協力すべきものとして認識をしてまいりましたし、これまでもそういった形で丁寧に説明をしてきたところでございます。
一方で、先ほどお話をした観点から、あっ、そうです、起訴便宜主義って、これ原則としてですね。特別な場合もございます、強制起訴等々がありますのでそれは別として、それは失礼いたしました。それは訂正いたしますけれども。
基本的には極めて独立性の高い組織として理解をしていかなければいけないというところでございますので、そういう意味では、この国政調査権に基づいてそういった様々な検察当局の活動の当否を検証するということについては、検察権の行使の独立性を損ないかねない。それから、どうしても、この検察権の行使に関して言うと、司法権の在り方そのものにも踏み込んでいかなければいけないという観点からいえば、この裁判所の判断、それが訴訟指揮ですとか判決、そういったものも評価するものとならざるを得ないということになることを考えると、司法権の独立の観点から問題が生じるということもございまして、慎重な検討を要するものというふうに考えております。
加えて、先ほど二つ目の点として御指摘いただきました第三者委員会についても、やはりこの司法権の独立という観点から、そういった司法権の行使の在り方が適切かどうかというのは、まさに司法権に基づいて判断をしていただくということが適切であるというふうに考えておりますので、それ以外のもの、機関を使って適否を考えるということは、現行の憲法との適合性というものも問題になってくるものというふうに承知をしております。
以上です。
172ここやり隆史(自民)
まだ幾つかの質問用意していたんですけれども、要は審議の最初からもう論点は絞られていて、関連するか関連しないかとかも含めて、要はこっちから見るかあっちから見るかでいろんな意見が出てくるんですけれども、要は、大事なのは、冒頭申し上げましたように、この規定どおりあるいはこの趣旨どおりにしっかり運用されて、それが今回、まさにこの措置によって、例えば抗告においても、この抗告をもしした場合にでも、しっかりと国民の皆様一般に理解できるような情報提供がされるというふうに思います。
だから、その一件一件によって、やっぱり検察の姿勢であったりとか、そういうことが判断される…
この発言のページ
173
伊藤孝江(公明)
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、若井敦子さんが委員を辞任され、その補欠として見坂茂範さんが選任されました。
─────────────
この発言のページ
174
牧山ひろえ(立憲)
我が修正案に対する質疑に先立ちまして、冤罪事件の検証について伺います。
我が国では、再審無罪が確定すると、無罪になってよかったで終わってしまう、そういった傾向がございます。しかし、本来はそこからが制度改革の出発点だと思うんですね。なぜ無実の人が起訴され有罪とされたのか、なぜ無罪方向の証拠が開示されなかったのか、なぜ再審開始まで数十年もの時間を要したのか、警察、検察、裁判所、鑑定、弁護活動のどこに問題があったのか、これらを検証しなければ同じ過ちを繰り返すだけです。
袴田事件では、再審無罪判決において、捜査機関による証拠の問題が極めて厳しく指摘されました…
この発言のページ
- (上の発言)
175
三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
今御指摘をいただきましたこの国政調査権、これ憲法六十二条に認められるものだというふうに承知をしておりまして、この中で、この国政調査権というのは、国会が有する立法権についての補助的機能を有するものというふうに解されるのが一般的だと思いますけれども、大きな意味でいうと、これ民主的なコントロールをどういう観点でどの範囲で及ぼし得るかというような議論なんだろうというふうに承知をしております。
御案内のとおり、民主主義と自由主義というものがありまして、多くの方の意見をしっかりと聞いてそれに基づいてしっかりとコントロールしていくというのが民主主義的な視点。そういう意味では、まさに国会というのはその権能を果たしているわけでございます。一方で、個人の人権をしっかりとどのように保護していくかというのが自由主義的な視点でございまして、この自由主義の観点から、個人の人権の尊重を守るものとして司法権というものがあり、そういう意味では、七十六条に基づいてこの司法権の独立というものが高く保障されているというところでございます。
そういった中で、検察権の行使というのは、まさに司法権に準ずるもの、一般的に司法権に準ずるものというふうに言われておりますけれども、起訴便宜主義というものが与えられておりまして、刑罰権を行使するか、そういったものを発動するかどうかというのは、唯一検察しか握っていないと。そういう意味では、極めて司法権に準ずるものということで、独立性というものを高く考えていかなければいけないというのはそもそもの大前提にあるということはまず是非とも御理解いただきたいと思います。
その上でなんですけれども、先ほど来、この高市総理もお話をされておりました検察権の行使というものは、大前提として国民の信頼というものによって立つものでありまして、どのようにしっかりと信頼を得て活動していくのかということが非常に重要でございます。その意味では、これまでも法務省として、法令の許す範囲内において、この国政調査権、あるいはそれを背景とした国会や委員会における各議員の先生方の御質問等々に対してはできる限り協力すべきものとして認識をしてまいりましたし、これまでもそういった形で丁寧に説明をしてきたところでございます。
一方で、先ほどお話をした観点から、あっ、そうです、起訴便宜主義って、これ原則としてですね。特別な場合もございます、強制起訴等々がありますのでそれは別として、それは失礼いたしました。それは訂正いたしますけれども。
基本的には極めて独立性の高い組織として理解をしていかなければいけないというところでございますので、そういう意味では、この国政調査権に基づいてそういった様々な検察当局の活動の当否を検証するということについては、検察権の行使の独立性を損ないかねない。それから、どうしても、この検察権の行使に関して言うと、司法権の在り方そのものにも踏み込んでいかなければいけないという観点からいえば、この裁判所の判断、それが訴訟指揮ですとか判決、そういったものも評価するものとならざるを得ないということになることを考えると、司法権の独立の観点から問題が生じるということもございまして、慎重な検討を要するものというふうに考えております。
加えて、先ほど二つ目の点として御指摘いただきました第三者委員会についても、やはりこの司法権の独立という観点から、そういった司法権の行使の在り方が適切かどうかというのは、まさに司法権に基づいて判断をしていただくということが適切であるというふうに考えておりますので、それ以外のもの、機関を使って適否を考えるということは、現行の憲法との適合性というものも問題になってくるものというふうに承知をしております。
以上です。
176
牧山ひろえ(立憲)
さんざん司法権の独立について語ってくださいましたけれども、係属中の裁判に政治が介入し、裁判の結論を左右してはならないという原則は分かっております。
もうその上で、その一方で、無罪判決が確定した後に制度上の問題を検証することまで禁じるものではないということは御存じですよね。むしろ、裁判所が証拠の捏造、意図的な証拠隠しと認定した問題を立法府が放置する方が、私は国民の司法への信頼を損なうことになると思うんですね。ですから、間違った解釈ですよ、今のは。
少なくとも重大な再審無罪事件については第三者を含む検証を行って、そしてその結果を法制度の見直しにきちんとつ…
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177
泉房穂(立憲)
御答弁申し上げます。
今委員から御質問もございましたが、この間の衆参両院での審議も踏まえまして、多くの委員に御賛同いただけるという観点から、五つの論点に整理し、修正案を提出したものと理解をしております。
御質問のまさに証拠開示こそ一番の生命線でありまして、いわゆる関連性を問う形の制約された狭い開示では足らないんだと、幅広い開示が必要だという多くの声を受けまして、修正案を提出した経緯でございます。
大きくポイント四点ございます。何よりも第一は、狭い制約されたものではなく、幅広い証拠開示であること。二つ目は、いわゆる提出型にとどまることなく、弁護人側へ…
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178
牧山ひろえ(立憲)
次に、目的外使用についてお伺いします。
これまで証拠の目的外使用の禁止に規定がなかったんですが、政府案では、わざわざ罰則付きの禁止規定を入れました。これに対して衆議院では批判が相次いだことから、五年ごとの検討対象となりました。この問題点に対して、修正案ではどのように対応したのか、お答えください。
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